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解決事例

取立金

釜山法務法人のサポート | 釜山法務法人、取立金訴訟で原告の請求を棄却

釜山法務法人にご相談くださった依頼者は、さまざまな取立金訴訟事件を手がけた経験を持つ法務法人のサポートにより問題を解決しようと、釜山事務所を訪れて相談を依頼されました。

CONTENTS
  • 1. 釜山法務法人にご相談くださった依頼者
    • - 釜山法務法人にご相談くださった経緯
  • 2. 釜山法務法人が解説する事件関連法令
  • 3. 釜山法務法人のサポート
    • - 釜山法務法人の主張① 存在しない債権
    • - 釜山法務法人の主張② 契約履行保証金の残額なし
    • - 釜山法務法人の主張③ 口座振込完了
  • 4. 釜山法務法人の主張に対する裁判所の決定
    • - 釜山法務法人のサポートが必要な場合

1. 釜山法務法人にご相談くださった依頼者

釜山法務法人

釜山法務法人にご相談くださった依頼者は、法務法人とともに事件を進め、原告から提起された取立金訴訟を棄却させることに成功しようと、釜山事務所で相談を行われました。

釜山法務法人にご相談くださった経緯

釜山法務法人を訪れて相談を依頼された依頼者の事情は次のとおりです。

原告は依頼者に対する債権者として、契約履行保証金の返還債務を負う依頼者を相手取り取立命令を申し立てました。

しかし、依頼者がその返還義務を果たしていないと判断した原告は、これを理由に訴訟を提起しました。

原告が主張する取立債権はすでに弁済などにより消滅した状態であると判断していた依頼者にとって、当惑する状況に置かれることとなりました。

依頼者は、さまざまな🔗債権取立てに関する法律顧問を行ってきた法務法人のサポートにより原告の請求を棄却させることに成功しようと、釜山法務法人にご相談くださいました。

2. 釜山法務法人が解説する事件関連法令

取立金訴訟とは

債権者が勝訴判決を受けた後も金銭を受け取れずにいる場合に、債務者が有する第三者に対する金銭債権を差し押さえて取り立て、第三者から直接金銭を受け取るために提起する訴訟をいいます。

第582条(取立ての訴え)

① 第三債務者が取立手続について義務を履行しないときは、差押債権者は訴えにより履行させることができる。
② 執行力のある正本による各債権者は、共同訴訟人として原告に参加する権利がある。
③ 訴えの提起を受けた第三債務者は、原告に参加していない債権者を共同訴訟人として召喚することを、弁論の第1回期日までに申し立てることができる。
④ 第3項の場合の裁判は、召喚を受けた債権者に対してその効力を有する。<改正 1990. 1. 13.>

3. 釜山法務法人のサポート

釜山法務法人は3~20人の専門家によるTFを構成し、事件を迅速かつ綿密に検討しました。

これに基づき具体的な戦略を立て、以下のように主張して、原告の請求には理由がないという点を主張しました。

釜山法務法人の主張① 存在しない債権

依頼者は、本件の債権差押え及び取立命令の送達を受ける以前に、履行保証金の返還債務をすべて弁済していました。

したがって、本件の債権差押え及び取立命令はすでに弁済により消滅しているため、存在しない債権に対するものであり無効であるという点を強調しました。

釜山法務法人の主張② 契約履行保証金の残額なし

証拠資料に照らしてみると、依頼者は原告が求める内容のとおり、返還義務を負う金額を全額支払っていました。

したがって、返還義務を負うべき契約履行保証金の残額はまったく存在しないため、原告の請求には理由がないという点を強調しました。

釜山法務法人の主張③ 口座振込完了

依頼者名義の口座から他の会社へ資金が直接振り込まれる場合、会計処理の過程で問題が生じるおそれがあったため、依頼者は会社に在職していた第三者へ金銭を振り込みました。

これを理由に、原告は依頼者が債務を弁済していないと主張しているのです。

依頼者は上記の金銭を実際に口座振込によりすべて支払っているため、原告の主張には理由がないという点を強調しました。

4. 釜山法務法人の主張に対する裁判所の決定

釜山法務法人の主張を受け入れた裁判所は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告が負担する。」との決定を下しました。

これに対し、依頼者は釜山法務法人へ深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

釜山法務法人のサポートが必要な場合

上記の事例は、取立金訴訟を提起された依頼者が、釜山法務法人のサポートにより原告の請求を棄却させることに成功した事例でした。

取立金訴訟は、複雑な取引明細の解釈、証拠収集および法理の適用が重要となるため、事件の初期段階で専門弁護士の支援を受けることが望ましいです。

法務法人大倫は、さまざまな民事事件を手がけたノウハウを有する🔗民事専門弁護士がTFを構成し、事件を迅速に解決しています。

多数の事件データに基づき問題点を検討し、徹底的に対応することで有利な結果を導いています。

もし本件と類似した状況に置かれ、専門弁護士の助けが必要な場合は、いつでも釜山法務法人にご相談ください。

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