CONTENTS
- 1. 統営飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 統営飲酒運転弁護士の依頼者の容疑

- 3. 統営飲酒運転弁護士が行った依頼者の弁護

- - 統営飲酒運転弁護士「依頼者は本件の犯行を反省している」
- - 統営飲酒運転弁護士「依頼者は被害者の被害回復のために努力した」
- 4. 統営飲酒運転弁護士が導いた判決

1. 統営飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者
統営飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
依頼者は、飲酒運転をした後にひき逃げをして重い処罰の危機に置かれたとのことでしたが、統営飲酒運転弁護士が確認した依頼者の事件内容は次のとおりでした。
依頼者は事件当日、友人たちと会って昼食をとることになりましたが、久しぶりに会った友人たちだったため、うれしい気持ちからマッコリを各1本ずつ飲んだそうです。
その後、飲食店を出て店の前に駐車していた自身の車両で約1時間ほど熟睡し、目が覚めた後、帰宅するために運転をすることになったそうです。
飲酒後それほど時間が経たないうちに運転したためか、うまく運転できず、対向車の前バンパー部分と衝突してしまったそうです。
この事故で被害車両は破損しましたが、飲酒したまま運転したという事実が発覚することを恐れ、そのまま現場を離脱しました。
現場を離脱して自宅に向かう途中、道路脇の街灯に衝突する事故を起こし、出動した警察官によって飲酒の事実が発覚し、この事件に至りました。
2. 統営飲酒運転弁護士の依頼者の容疑

統営飲酒運転弁護士の依頼者は飲酒運転後にひき逃げをしたとのことでしたが、この場合、道路交通法上の飲酒運転および🔗事故後の措置義務違反の容疑が適用されます。
依頼者は、この容疑が認められた場合、以下のような処罰を受ける危機に置かれていました。
▷飲酒運転
道路交通法第148条の2(罰則)③ 第44条第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等または路面電車を運転した者は、次の各号の区分に従って処罰する。
1. 血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上5年以下の懲役または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金
2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金
3. 血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.08パーセント未満の者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金
▷事故後の措置義務違反
1. 死傷者を救護するなど必要な措置
2. 被害者への人的事項(氏名・電話番号・住所等をいう。)の提供
道路交通法第148条(罰則)第54条第1項による交通事故発生時の措置をしなかった者は、5年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。
3. 統営飲酒運転弁護士が行った依頼者の弁護
統営飲酒運転弁護士は、依頼者のために次のように弁護を行いました。
統営飲酒運転弁護士「依頼者は本件の犯行を反省している」
統営飲酒運転弁護士は、依頼者が本件の犯行をすべて心から反省していることを強調しました。
依頼者は、飲酒運転をしたという事実についても反省し、本件で車両に被害を受けた被害者に対して心から謝罪の気持ちを表しました。
依頼者は、二度と飲酒運転および運転自体をしないために、本件で使用した車両を処分するに至りました。
統営飲酒運転弁護士「依頼者は被害者の被害回復のために努力した」
統営飲酒運転弁護士は、依頼者が本件で被害者が受けた被害の回復のために努力したことを強調しました。
依頼者は自動車総合保険に加入していたため、事故後、保険処理を通じて対物損害について全額を保険で処理する手助けをしました。
4. 統営飲酒運転弁護士が導いた判決
統営飲酒運転弁護士の主張を聞いた裁判部は、依頼者に執行猶予付き判決を言い渡しました。
依頼者は飲酒運転、事故後の措置義務違反により厳重な処罰が予想されましたが、統営飲酒運転弁護士のサポートによって処罰を避けることができました。
飲酒運転は他人の生命に危険を及ぼしうるため厳重に処罰されますが、依頼者は飲酒運転で事故まで起こし、措置をとりませんでした。
このような場合、懲役刑が宣告される危険性が高いため、直ちに専門弁護士のサポートを求める必要があります。
依頼者と同じ容疑を受けている場合は、今すぐ🔗統営弁護士を訪ねて相談をご依頼ください。

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