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解決事例

建物明渡し

大邱不動産専門弁護士 | 長期間家賃を支払わない賃借人に対する建物明渡し訴訟で勝訴

大邱不動産専門弁護士は、賃借人が長期間家賃を支払わないとして不動産専門弁護士を訪ねた依頼者を弁護しました。大邱不動産弁護士は建物明渡し訴訟を提起し、勝訴しました。

CONTENTS
  • 1. 大邱不動産専門弁護士を訪ねた依頼者
    • - 大邱不動産専門弁護士が聞いた賃借人の主張
  • 2. 大邱不動産専門弁護士が発送した内容証明
  • 3. 大邱不動産専門弁護士が臨んだ建物明渡し訴訟
    • - 大邱不動産専門弁護士「被告は12か月分の家賃を滞納している」
    • - 大邱不動産専門弁護士「インテリア費用の発生はすでに合意された内容であった」
  • 4. 大邱不動産専門弁護士が得た判決

1. 大邱不動産専門弁護士を訪ねた依頼者

大邱不動産専門弁護士を訪ね、サポートを求めてくださった依頼者のお話です。

依頼者はある建物の建物主でしたが、賃借人の一人が個人的な事情があるとして、別の人に賃借人を変更できるかと尋ねてきたそうです。

依頼者はその要請に応じ、新たな賃貸借契約を締結したそうです。

ところが、変更された賃借人が長期間家賃を支払わず、退去もしていないとのことでした。

依頼者は、その賃借人が理不尽な主張をしているとして、大邱不動産専門弁護士を訪ね、サポートを求めてくださいました。

大邱不動産専門弁護士が聞いた賃借人の主張

大邱不動産専門弁護士は、依頼者の事件にサポートする前に、理不尽な主張をしているという賃借人の言い分を聞いてみました。

賃借人は、依頼者が自分を欺いて多額のインテリア費用が発生し、依頼者が自分たちの家にごみを放置していたと主張しました。

さらに、駐車場の面積など賃貸借契約において重要な部分を偽ったとして、家賃を支払わなくてもよく、退去しないと主張しました。

2. 大邱不動産専門弁護士が発送した内容証明

大邱不動産専門弁護士は、まず依頼者に代わって被告に内容証明を発送しました。

その内容証明には、1か月以内に建物から退去してほしいという内容が記されていました。

内容証明は法的効力はありませんが、心理的な圧迫感を与えることができ、法廷で証拠として活用できるため、発送しておくとよいでしょう。

3. 大邱不動産専門弁護士が臨んだ建物明渡し訴訟

大邱不動産専門弁護士

大邱不動産専門弁護士は、依頼者に代わって内容証明を発送した後、建物明渡し訴訟を提起することにしました。

建物明渡し訴訟とは、賃借人に退去を求めたにもかかわらず退去せず、無断で建物を占有している場合に提起する訴訟です。

大邱不動産専門弁護士は、次の内容を主張して建物明渡し訴訟を提起しました。

大邱不動産専門弁護士「被告は12か月分の家賃を滞納している」

大邱不動産専門弁護士は、賃借人、すなわち被告が12か月分の家賃を滞納していることを強調しました。

依頼者は被告の公共料金も立て替えて支払っていましたが、本件賃貸借契約の内容によれば、賃借人が賃料を2か月分に達するまで支払わない場合、契約を解除できると定められています。

これに基づき、依頼者は被告に退去を求めたものであり、被告はその後も10か月間家賃を支払わず、退去に応じていません。

大邱不動産専門弁護士「インテリア費用の発生はすでに合意された内容であった」

大邱不動産専門弁護士は、被告が主張するインテリア費用が発生したことは、すでに合意された内容であったことを強調しました。

依頼者は、被告と契約を結ぶ直前に、雨水による漏水があってインテリアが必要であることを告知し、以前の賃借人がごみを片付けなかったため家が汚れた状態であることも告知しました。

これに対し、被告は自分がインテリアを引き受けて自ら処理すると述べたため、合意のうえで本件賃貸借契約を締結したのです。

大邱不動産専門弁護士は、これにより被告の主張は理由がなく、検討する必要がないことを強調しました。

4. 大邱不動産専門弁護士が得た判決

大邱不動産専門弁護士の主張を聞いた裁判部は、依頼者の請求を認めました。

被告に対して依頼者の建物から退去し、依頼者に建物を明け渡すよう命じただけでなく、訴訟に要したすべての費用も被告が負担するようにしました。

依頼者は、建物を占有して退去しない被告に頭を悩ませていましたが、大邱不動産専門弁護士のサポートによって安心して眠れるようになったとして、感謝の意を表してくださいました。

今回の事件の依頼者のように頭を悩ませる状況に置かれている場合は、不動産専門🔗弁護士のおすすめを受けて、建物明渡し訴訟についてサポートを求められることをおすすめします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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