CONTENTS
- 1. 城南交通事故弁護士をお訪ねいただいた経緯

- - 交通事故事件でサポートを依頼された依頼者
- - 城南弁護士が解説する交通事故事件に関する法令
- 2. 城南交通事故弁護士のサポート事項

- - 城南弁護士の主張① | 故意性がないこと
- - 城南弁護士の主張② | 車両の速度
- - 城南弁護士の主張③ | 傷害の認定の可否
- 3. 城南交通事故弁護士の対応の結果、「公訴権なし」

1. 城南交通事故弁護士をお訪ねいただいた経緯
城南交通事故弁護士をお訪ねくださった依頼者は、交通事故処理特例法違反の疑いで警察の取り調べを控えた状況で、刑事処分の回避のために城南事務所の交通事故弁護士をお訪ねくださいました。
交通事故事件でサポートを依頼された依頼者
城南交通事故弁護士にサポートを依頼された依頼者のお話です。
依頼者は事件当日、出張から戻る途中に高速道路のサービスエリアに立ち寄りました。
サービスエリアが混雑して車両が多くあった状況で、駐車をしようとした依頼者は、ある車両と口論になりました。
相手が威嚇したため、依頼者は事を大きくしないよう、そのままサービスエリアを抜け出しました。
それから数日後、相手が依頼者を告訴したのです。
これにより依頼者は交通事故処理特例法違反の疑いを受けることになり、無実を訴えながら城南弁護士のもとを訪れ、交通事故事件に関するサポートを依頼してくださいました。
城南弁護士が解説する交通事故事件に関する法令
依頼者はやや理不尽にも🔗交通事故処理特例法違反 の疑いを受けている状況でした。
運転中に人に傷害を負わせたり物を損壊したにもかかわらず、何の措置も取らずに現場を離れた場合に、この疑いが適用されます。
関連法令は次のとおりです。
▶ 交通事故処理特例法第3条(処罰の特例)
※ 刑法第268条(業務上過失・重過失致死傷)
業務上過失または重大な過失により人を死亡または傷害に至らせた者は、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
▶ 道路交通法第54条(事故発生時の措置)
1. 死傷者を救護する措置等、必要な措置
2. 被害者への人的事項(氏名、電話番号、住所等)の提供
2. 城南交通事故弁護士のサポート事項
城南交通事故弁護士は、依頼者の事件を綿密に把握し、関連事件で豊富な経験を有する専門弁護士とTFを構成しました。
その後、不送致を目標に有利な事由を収集し、次のような主張を展開しました。
城南弁護士の主張① | 故意性がないこと
事件当日、依頼者は被害者との口論がありました。
被害者とその知人らが車から降り、威圧的な表情や口調、行動等に恐怖を感じた依頼者は、事が大きくなるのを防ごうとその場を離れることになりました。
この際、被害者の腕とサイドミラーが接触する事故が起きたものであり、これを認識できずに事件現場を離れたものであると主張しました。
城南弁護士の主張② | 車両の速度
本件は、停止状態から進行状態へ変わる過程で発生した事故です。
当時、依頼者の車両速度は非常に低く、被害者との衝撃の程度も軽微な水準でした。
城南交通事故弁護士は、依頼者の車両のドライブレコーダーやCCTV映像等を提出し、当該事実を立証しました。
城南弁護士の主張③ | 傷害の認定の可否
救護義務違反(ひき逃げ)致傷罪でいう傷害とは、被害者の身体の完全性を損なったり機能障害を引き起こすことを意味します。
しかし、被害者の傷害は非常に軽微な水準であり、本件によって刑法上の傷害を負ったと認めることは困難です。
したがって、依頼者の救護義務違反(ひき逃げ)致傷罪を認めることはできないという点を強調しました。
3. 城南交通事故弁護士の対応の結果、「公訴権なし」
城南交通事故弁護士の主張を受け入れた警察は、最終的に「被疑者に対して公訴権がない」という決定を下しました。
交通事故処理特例法に違反した場合には
本件は、交通事故処理特例法に違反して取り調べを控えた依頼者が、城南交通事故弁護士のサポートにより公訴権なしの決定を受けた事例でした。
法務法人大倫は🔗交通事故処理特例法違反の事例を多数蓄積し、高い専門性を有する交通事故弁護士が、初期の取り調べ段階から解決まで直接同行し、密着したサポートを行っています。
もし上記の事件のような状況で刑事処分の回避が必要であれば、いつでも城南交通事故弁護士にサポートをご要請いただければ幸いです。

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