CONTENTS
- 1. 無免許飲酒運転の処罰の危機に置かれた依頼者

- 2. 無免許飲酒運転の処罰の危機に置かれた依頼者の容疑

- - 処罰の程度
- 3. 無免許飲酒運転の処罰の危機に置かれた依頼者の弁護

- - 飲酒運転弁護士の主張1 | 「本件の犯行を反省している」
- - 飲酒運転弁護士の主張2 | 「知人たちが寛大な処分を嘆願している」
- 4. 無免許飲酒運転の処罰の危機に置かれた依頼者の判決

1. 無免許飲酒運転の処罰の危機に置かれた依頼者
無免許飲酒運転の処罰の危機だとして専門弁護士のサポートを求められた依頼者の事情です。
依頼者は2年前に飲酒運転をして処罰を受け、免許が取り消されて無免許の状態でした。
事件当日、結婚予定だった彼女と大喧嘩をして、友人たちとお酒を飲むことになったといいます。
居酒屋を出た依頼者は、押し寄せる眠気に勝てず、自分の車で少し仮眠を取りました。
約3時間が過ぎた後、運転代行を呼ぼうとしましたが、酔いが覚めたような錯覚に陥り、慎重に運転すれば問題ないと考え運転をすることになりました。
その過程で自宅付近に到着した際、タイヤが滑って街灯に衝突する事故を起こしてしまいました。
これを受けて出動した警察官から飲酒測定を求められ、その結果、血中アルコール濃度が0.14%と測定され、本件に至って無免許飲酒運転の処罰の危機に置かれることになりました。
2. 無免許飲酒運転の処罰の危機に置かれた依頼者の容疑

無免許飲酒運転の処罰の危機に置かれた依頼者は、無免許運転および飲酒運転の容疑を受けていましたが、無免許飲酒運転は道路交通法により厳格に禁止されています。
道路交通法第43条(無免許運転等の禁止)
道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
④ 第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント以上である場合とする。
処罰の程度
無免許🔗飲酒運転の処罰の危機に置かれた依頼者は、以下の程度の処罰を受ける可能性がありました。
道路交通法第148条の2(罰則)
3. 第44条第1項に違反した者のうち、血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.2パーセント未満である者は、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。
道路交通法第152条(罰則)
1. 第43条に違反して、第80条による運転免許、または第96条による国際運転免許証もしくは相互認定外国免許証を受けずに自動車を運転した者
3. 無免許飲酒運転の処罰の危機に置かれた依頼者の弁護
無免許飲酒運転の処罰の危機に置かれた依頼者のために、専門弁護士は次のように弁護に臨みました。
飲酒運転弁護士の主張1 | 「本件の犯行を反省している」
無免許飲酒運転の処罰の危機に置かれた依頼者のために、専門弁護士は依頼者が反省していることを強調しました。
依頼者は、飲酒運転が多くの人に被害を与えかねないという事実に気づき、心から反省しています。
依頼者は、二度と飲酒運転をしないと決意し、車両を処分しました。
飲酒運転弁護士の主張2 | 「知人たちが寛大な処分を嘆願している」
無免許飲酒運転の処罰の危機に置かれた依頼者のために、専門弁護士は依頼者の知人たちが寛大な処分を嘆願していることを強調しました。
依頼者の知人たちは、依頼者が誠実に生きてきた点を強調し、今回に限り寛大な処分をするよう切に要請しました。
4. 無免許飲酒運転の処罰の危機に置かれた依頼者の判決
無免許飲酒運転の処罰の危機に置かれた依頼者に対し、裁判部は執行猶予の判決を下しました。
依頼者は、無免許運転および飲酒運転により重い処罰が予想される状況でしたが、専門弁護士のサポートがあったため処罰を避けることができました。
今回の事件の依頼者と同じ状況に置かれている場合は、🔗専門弁護士の推薦を受けて迅速な対応を求められることをお勧めします。

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