CONTENTS
- 1. 暴行罪で告訴された依頼者

- 2. 暴行罪で告訴された依頼者、暴行罪とは

- - 暴行罪で告訴された依頼者、暴行罪の量刑基準は
- 3. 暴行罪で告訴された依頼者、専門弁護士のサポートは

- 4. 暴行罪で告訴された依頼者、専門弁護士の対応の結果は

1. 暴行罪で告訴された依頼者
暴行罪で告訴されたとして専門弁護士のサポートを求められた依頼者の事例です。
依頼者には婚姻届を出した妻がいましたが、妻、妻の友人とともに3人でお酒を飲むことになりました。
その中で妻と妻の友人が口論となり、声が高まり、ついにはお互いの髪をつかむまでに至ったといいます。
依頼者は妻と妻の友人を引き離そうと努力しましたが力及ばず、お酒を飲んでいたため腹を立てた依頼者は、かっとなって妻の友人を殴りました。
依頼者は妻の友人の頭と額の部位を殴り、傷害を負わせることになりましたが、
これにより妻の友人は依頼者を暴行罪で刑事告訴し、この事件に至ることとなりました。
2. 暴行罪で告訴された依頼者、暴行罪とは

暴行罪で告訴された依頼者の事例を見てきましたが、🔗暴行罪とは、文字どおり人の身体に対して暴行を加える犯罪をいいます。
暴行罪が認められる場合、刑法により以下の水準の処罰を受けることになります。
暴行罪で告訴された依頼者、暴行罪の量刑基準は
暴行罪で告訴された依頼者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処される危機にありましたが、
量刑委員会によると、暴行罪の場合は次の量刑基準を定めています。
減軽 | 基本 | 加重 |
8か月以下の懲役 | 2か月以上10か月以下の懲役 | 4か月以上1年6か月以下の懲役 |
減軽および加重の要素も定められており、その要素は以下のとおりです。
▶減軽要素
暴行の程度が軽微なとき
犯行への加担に特に酌量すべき事由があるとき
被害者にも犯行の発生または被害の拡大に相当の責任があるとき
真摯な反省の態度を示すとき
刑事処罰の前歴がないとき
相当な被害回復を終えたとき
▶加重要素
運行中の自動車の運転者を暴行したとき
犯行の手口が残酷なとき
2人以上が共同して犯行したとき
執行終了後10年未満の同種の実刑前科があるとき
示談を試みる中で被害を生じさせたとき
3. 暴行罪で告訴された依頼者、専門弁護士のサポートは
暴行罪で告訴された依頼者のため、専門弁護士は先に見た減軽要素を挙げ、次のように事件にサポートしました。
依頼者に刑事処罰の前歴がないことを強調
依頼者の犯行が偶発的であったことを強調
被害者の被害の程度が大きくないことを強調
被害者の被害回復のために最善を尽くしていることを強調
4. 暴行罪で告訴された依頼者、専門弁護士の対応の結果は
暴行罪で告訴された依頼者のため、専門弁護士が事件にサポートした結果、依頼者は100万ウォンの少額の罰金刑の言い渡しを受けることになりました。
依頼者は減軽を受けたとしても8か月の懲役が言い渡され得る状況でしたが、専門弁護士がサポートしたため、暴行罪で告訴されたにもかかわらず少額の罰金刑で事件を終えることができました。
今回の事件の依頼者のように、暴行罪で告訴され懲役刑が言い渡され得る危機に直面した場合は、今すぐ🔗弁護士の推薦を受けて相談を進めていただければと思います。
暴行罪事件の解決に経験豊富な専門弁護士が対応し、懲役刑の防御にサポートいたします。

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