CONTENTS
- 1. 仁川名誉毀損弁護士を訪れた依頼者

- - 仁川名誉毀損弁護士とともに知る刑事告訴の手続き
- 2. 仁川名誉毀損弁護士の事件における姑の容疑

- - 仁川名誉毀損弁護士とともに知る名誉毀損
- - 仁川名誉毀損弁護士とともに知る業務妨害
- - 仁川名誉毀損弁護士とともに知る退去不応
- 3. 仁川名誉毀損弁護士が臨んだ刑事告訴代理

- 4. 仁川名誉毀損弁護士が得た判決

1. 仁川名誉毀損弁護士を訪れた依頼者
仁川名誉毀損弁護士を訪れた依頼者は、名誉毀損および業務妨害を受けたとして、加害者に厳罰が下されるようにしてほしいと要請されました。
仁川名誉毀損弁護士が伺った依頼者の事情は次のとおりでした。
依頼者は、地域で小さな飲食店を営んでいたそうで、夫と離婚訴訟中の状況だったといいます。
ところが事件当日、夫の母、つまり依頼者の姑が飲食店を訪れ、依頼者が不倫をして自分の息子と離婚するのだと大声で叫び立てたといいます。
さらに依頼者に暴言を浴びせるだけでなく、飲食店で働いていた他の従業員たちにも依頼者に関する虚偽の事実を広めたといいます。
これに対し依頼者は丁重に姑へ退出するよう求めましたが、数十分ほど出て行かず、その後、警備員が出動してようやく飲食店から出て行きました。
そこで依頼者は、姑を名誉毀損、業務妨害、退去不応の容疑で処罰してほしいとして、仁川名誉毀損弁護士を訪れたのでした。
仁川名誉毀損弁護士とともに知る刑事告訴の手続き
仁川名誉毀損弁護士の依頼者のように刑事事件の被害を受けた場合、刑事告訴を検討することになるかと思います。
刑事告訴は以下の手続きに沿って進められます。
仁川名誉毀損弁護士は、刑事告訴事件をお任せいただければ、犯罪被害の発生直後の刑事告訴から刑の執行時まで、すべての手続きにおいてサポートしています。
2. 仁川名誉毀損弁護士の事件における姑の容疑

仁川名誉毀損弁護士の依頼者は、姑を名誉毀損、業務妨害、退去不応の容疑で処罰してほしいとおっしゃいました。それぞれの容疑とその処罰の水準について見ていきます。
仁川名誉毀損弁護士とともに知る名誉毀損
仁川名誉毀損弁護士の依頼者は🔗名誉毀損/虚偽事実流布の被害を受けました。名誉毀損とは、事実を摘示して他人の名誉を毀損する罪をいいます。
ここで、摘示した事実が真実か虚偽かによって、その処罰の水準が変わります。
事実である場合は2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に、虚偽である場合は5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処されます。
仁川名誉毀損弁護士とともに知る業務妨害
仁川名誉毀損弁護士の依頼者は業務妨害の被害も受けました。業務妨害とは、人の業務を妨害する犯罪をいいます。
容疑が認められる場合、5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されます。
仁川名誉毀損弁護士とともに知る退去不応
仁川名誉毀損弁護士の依頼者は、最後に退去不応の被害を受けました。退去不応とは、他人の住居や管理する建造物、船舶などに侵入した後、退去の要求を受けても退去しない犯罪をいいます。
容疑が認められる場合、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処されます。
3. 仁川名誉毀損弁護士が臨んだ刑事告訴代理
仁川名誉毀損弁護士は、次のように依頼者の刑事告訴代理に臨みました。
▷名誉毀損
依頼者は不倫をした事実がまったくないため、姑には虚偽事実摘示による名誉毀損罪が適用されるべきであることを強調しました。
▷業務妨害
判例は、業務妨害の結果が実際に発生しなくても、業務妨害の結果を招く危険が生じる程度であれば業務妨害が認められると判示しています。
▷退去不応
姑の行為は退去不応に該当することが明らかであるため、厳罰が下されるべきであると意見を述べました。
4. 仁川名誉毀損弁護士が得た判決
仁川名誉毀損弁護士の主張を聞いた裁判部は、依頼者の姑に罰金刑を下し、有罪を確定させました。
罰金刑以上の処罰を受けると、犯罪経歴資料に記録され、前科の記録が残ることになります。
依頼者は、仁川名誉毀損弁護士のサポートにより、自身に対して3つの犯罪を犯した姑に対し有罪の宣告を受けさせることができました。
今回の事件の依頼者のように刑事告訴代理の支援が必要な方は、いつでも🔗弁護士の推薦を受けてサポートをお求めください。

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