CONTENTS
- 1. 大田刑事専門弁護士を訪れた経緯

- - 大田刑事専門弁護士が把握した事件の状況
- - 大田刑事専門弁護士が教える事件関連法令
- 2. 大田刑事専門弁護士の支援

- - 大田刑事専門弁護士の主張① 非行事実の認定と反省
- - 大田刑事専門弁護士の主張② 精神の健康と知能の状態
- 3. 大田刑事専門弁護士の支援結果

1. 大田刑事専門弁護士を訪れた経緯

大田刑事専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、同級生に傷害を負わせ少年裁判を控えている青少年でした。
そこで刑事処罰を防ぐため、大田事務所の刑事専門弁護士のもとを訪れました。
大田刑事専門弁護士が把握した事件の状況
依頼者は現在高校に在学中ですが、知的障害の判定を受けており、実際には中学2、3年生程度の認知能力を持つ青少年です。
依頼者は同級生の友人との下校途中にじゃんけんをして一発ずつ叩くという遊びをしているうちに、次第に感情が高ぶり競争心が過剰になって、状況がエスカレートするのを抑えられなかったといいます。
そのうちじゃんけんによっていわゆる「気絶遊び」をすることになり、交互に無理やり息を止めさせることで状況が危険なものへと発展しました。
その後、依頼者が被害者の首を強く絞め、被害者が意識を失い、通報を受けて出動した救急隊員の救助によって状況が収拾されるという事件が発生しました。
この事件で捜査機関の取り調べを受けた依頼者は少年裁判を控えることになり、法的な助けを得るために大田刑事専門弁護士のもとを訪れました。
大田刑事専門弁護士が教える事件関連法令
依頼者と同様の傷害の容疑で少年裁判を受ける場合、犯罪の軽重に応じて🔗学校暴力処罰を受けることになります。
少年裁判の保護処分には、以下のような法令が適用されます。
① 少年部判事は、審理の結果、保護処分をする必要があると認めるときは、決定によって次の各号のいずれかに該当する処分をしなければならない。
1. 保護者又は保護者に代わって少年を保護することができる者への監護委託
2. 受講命令
3. 社会奉仕命令
4. 保護観察官による短期保護観察
5. 保護観察官による長期保護観察
6. 「児童福祉法」による児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託
7. 病院、療養所又は「保護少年等の処遇に関する法律」による医療リハビリ少年院への委託
8. 1か月以内の少年院送致
9. 短期少年院送致
10. 長期少年院送致
2. 大田刑事専門弁護士の支援
大田刑事専門弁護士は、依頼者の供述と事件資料を丹念に検討し、状況を綿密に把握して、依頼者に有利に適用され得る主張を展開しました。
大田刑事専門弁護士の主張① 非行事実の認定と反省
依頼者は自身の非行事実をすべて認め、自らの行動によって被害者である同級生の友人が意識を失ったという事実を深く反省していました。
大田刑事専門弁護士は、依頼者の心からの反省を裁判部に強調しました。
大田刑事専門弁護士の主張② 精神の健康と知能の状態
大田刑事専門弁護士は、依頼者が幼少期からADHDの判定を受けており、最近も知的障害の判定を受けて、共感能力や意思疎通能力などが同年代の友人に比べて不足していることを強調しました。
あわせて、依頼者が継続的な情緒的ケアと精神的治療を必要とする状態であることを考慮してほしいと強調しました。
3. 大田刑事専門弁護士の支援結果
大田刑事専門弁護士は、幼い青少年の事件で過度な処罰が下されないよう最善の法的支援を行い、裁判部は短期保護観察命令を下しました。
少年裁判を控えていらっしゃるなら
上記の事例の依頼者のように🔗学校暴力加害者として刑事訴訟を提起され少年裁判を控えることになった場合、進められる手続きに初期から対応することが非常に重要です。
学校暴力行為に対する綿密な事実関係の把握、被害者との関係、被害の規模や持続性などをすべて総合的に考慮しながら対応策を模索しなければならないためです。
法務法人大倫は、多数の専門弁護士で構成されたTFが依頼者とリアルタイムで意思疎通しながら、事件の初期から解決まで直接対応しています。
学校暴力の処分に関して法的な助けが必要でしたら、いつでも大田事務所の刑事専門弁護士にご相談ください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。











