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解決事例

暴行

城南刑事弁護士のサポート | 暴行被害者の刑事告訴を支援し罰金刑処罰

城南刑事弁護士と面談された依頼者は、知人から暴行の被害を受けた状態でした。加害者に反省のない姿を見て告訴を決意し、城南事務所の刑事弁護士を訪ねられました。

CONTENTS
  • 1. 城南刑事弁護士を訪ねた依頼者
    • - 城南刑事弁護士が伝える事件関連法令
  • 2. 城南刑事弁護士のサポート内容
    • - 城南刑事弁護士の主張、加害者の故意性
    • - 城南刑事弁護士の主張、反省のない態度
  • 3. 城南刑事弁護士のサポート結果

1. 城南刑事弁護士を訪ねた依頼者

城南刑事弁護士

城南刑事弁護士を訪ねた依頼者の事情です。

依頼者は知人たちと定期的な集まりを持っており、その集まりを維持するため皆で会費を集めて運営していたそうです。

そんな中、偶然にも運営費の会計を担当する知人が、こっそり会費を抜き取って私的に使っていることを知り、その知人に公金を私的に使った件について問いただしたそうです。

するとその知人はかえって傍若無人に依頼者へ怒りをぶつけ、興奮を抑えられず依頼者を暴行したといいます。

その後、暴行を加えたにもかかわらず依頼者への謝罪も反省もない加害者を見て、その不届きさから🔗暴行罪として告訴することを決意し、城南刑事弁護士を訪ねてくださいました。

城南刑事弁護士が伝える事件関連法令

暴行罪とは、他人の身体に被害を与えたときに成立する犯罪です。

この場合、直接的な暴行がなくても、故意性の強い有形力の行使が成立すれば暴行罪として処罰を受ける可能性があります。

また、常習的に暴行を加えた場合には、その刑の2分の1まで加重処罰を受ける可能性があります。

刑法第260条(暴行、尊属暴行)
① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
③ 第1項および第2項の罪は、被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない。

刑法第264条(常習犯)
常習として第257条、第258条、第258条の2、第260条または第261条の罪を犯したときは、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。

ただし、暴行罪は「反意思不罰罪」に該当するため、被害者が処罰を望まないという意思を明確にした場合には処罰できない犯罪です。

したがって暴行罪は、被害者と加害者が示談をすれば加害者の起訴が進められず、暴行罪で起訴された場合には示談の有無が非常に重要です。

2. 城南刑事弁護士のサポート内容

城南刑事弁護士は、被害者が受けた暴行事件の状況を詳しく検討し、裁判所に対して以下のように主張しました。

城南刑事弁護士の主張、加害者の故意性

加害者は暴行当時、飲酒状態でもなく、理性的に被害者と会話を交わしている最中でした。

十分に自ら暴力行為を抑えることができたにもかかわらず、それを抑制せず、被害者が防御しなかったにもかかわらず暴行をやめませんでした。

城南刑事弁護士は、加害者の暴行に強い故意性があったことを強調しました。

城南刑事弁護士の主張、反省のない態度

加害者は暴行事件のあと、依頼者が刑事告訴をするまでに1週間以上の時間があり、十分に謝罪と反省の機会が与えられていたにもかかわらず、かえって知人たちの間で依頼者を中傷し、反省のない態度を示しました。

城南刑事弁護士は、加害者の態度に反省の色が全くないことを強調しました。

3. 城南刑事弁護士のサポート結果

城南刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、加害者に「罰金刑」の処罰を言い渡しました。

暴行罪での告訴をお考えの方へ

暴行罪で刑事告訴を進める場合、論理的な根拠に基づいて刑事告訴を進めなければ、捜査段階で事件が終結したり、より重要で明確な事件に優先順位を後回しにされたりするおそれがあるため、告訴および告発の意図と趣旨、深刻さを明確に示す必要があります。

また、示談の有無や加害者の前科の有無、暴行の故意性の立証の可否によって処罰の程度が変わるため、法的に専門的な判断を助けてくれる刑事弁護士の支援を受けることが重要です。

法務法人大倫には、いかなる状況でも確実に対応するため、捜査経験のある検察・警察・捜査官出身の刑事弁護士がおりますので、いつでも🔗法律相談予約を通じてご相談ください。

성남형사변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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