CONTENTS
- 1. 城南刑事弁護士を訪ねた経緯

- - 城南刑事弁護士を訪ねた依頼者の事情
- - 城南刑事弁護士が解説する事件関連情報と法令
- 2. 城南刑事弁護士による支援内容

- - 城南刑事弁護士の支援 | 麻薬購入意思は皆無
- - 城南刑事弁護士の支援 | 刑事処罰歴は皆無
- 3. 城南刑事弁護士の支援結果「執行猶予」

1. 城南刑事弁護士を訪ねた経緯

城南刑事弁護士を訪ねた依頼者は、オンラインで麻薬を購入しようとした疑いで起訴され、裁判を控えていました。
そこで、処罰に対する弁護を求めて弁護士を探していたところ、大倫の城南事務所を訪れました。
城南刑事弁護士を訪ねた依頼者の事情
依頼者はごく普通の大学生です。ある日、同じ大学に通う友人から🔗麻薬を購入する方法を聞いたそうです。
それは、SNSに麻薬販売役の間でのみ共有されている隠語を投稿すれば、麻薬を購入できるというものでした。
好奇心を抱いた依頼者は、友人から教わった方法でSNSに特定の隠語を投稿しました。すると実際に麻薬流通役から連絡が来ましたが、購入はしなかったとのことです。
しかし、この会話履歴が捜査機関に発覚した依頼者は、向精神性医薬品の売買、授受等に関する情報を提示したことを理由に検察に起訴され、刑事裁判を控えることになりました。
そこで、できる限り処罰に対する弁護を受け、実刑だけは免れたいとして城南刑事弁護士を訪れました。
城南刑事弁護士が解説する事件関連情報と法令
麻薬を売買又はあっせんする犯罪の場合、オンライン・オフラインを問わず、発覚すると直ちに勾留捜査につながるケースが多くあります。
依頼者のケースのように、実際に麻薬を所持又は使用していなくても、麻薬を売買又はあっせんしようと試みただけで起訴され、刑事裁判に至ることがあります。
このように、売買及びあっせん行為が発覚した場合は、実刑などの重い処罰を受ける危険性が高いため、供述や捜査に戦略的に対応するには専門弁護士の支援を受けることが重要です。
① 麻薬類取扱者でなければ、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
1. 麻薬又は向精神性医薬品を所持、所有、使用、運搬、管理、輸入、輸出、製造、調剤、投薬、授受、売買し、売買をあっせんし、又は提供する行為
① 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。
2. 第4条第1項に違反し、第2条第3号ロ目及びハ目に該当する向精神性医薬品又は当該物質を含有する向精神性医薬品を売買し、売買をあっせんし、授受、所持、所有、使用、管理、調剤、投薬若しくは提供した者又は向精神性医薬品を記載した処方箋を発行した者
2. 城南刑事弁護士による支援内容
城南刑事弁護士は、依頼者の事件を詳細に検討して量刑上有利な事情と証拠を収集し、処罰に対する弁護のため、以下のとおり主張しました。
城南刑事弁護士の支援 | 麻薬購入意思は皆無
依頼者は、友人から得た情報を基にいたずら半分で麻薬購入の投稿をしたにすぎず、本気で麻薬を所持・使用しようという意思は全くありませんでした。
城南刑事弁護士は、依頼者が本気で麻薬流通役らと連絡を取り合ったわけではない点を量刑上考慮してほしいと主張しました。
城南刑事弁護士の支援 | 刑事処罰歴は皆無
依頼者は、本件が発生するまで大学に在学して誠実に学業に取り組んできた社会の一員であり、刑事処罰を受けた前歴は全くありませんでした。
城南刑事弁護士は、依頼者が模範的な市民として生きていけるよう、裁判所に寛大な処分を求めました。
3. 城南刑事弁護士の支援結果「執行猶予」
城南刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告人を懲役6か月に処する。ただし、本判決の確定日から2年間、上記の刑の執行を猶予する」と判決を言い渡しました。
麻薬売買の疑いを受けていますか?
依頼者のケースのように、麻薬を使用又は所持したのではなく、購入を試みただけでも、刑事訴訟を通じて処罰を受ける可能性があります。
このような場合、実際に麻薬を購入して使用・所持する意図がなかったことを、具体的な証拠によって立証しなければなりません。
法務法人大倫では、検察・警察出身の専門弁護士が緊急対応可能な体制を通じ、事件の初期段階からともに対応し、最適な戦略を立てるために努めています。
麻薬に関する刑事裁判で法的支援が必要な場合は、🔗法律相談予約を通じてご相談いただければと思います。

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