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解決事例

暴行

光教刑事弁護士 | 暴行罪を犯した依頼者、少額の罰金刑を宣告

光教刑事弁護士は、暴行罪を犯したとして光教分事務所を訪れた依頼者を弁護しました。刑事専門弁護士のサポートにより、依頼者の容疑について少額の罰金刑の宣告を受けた事例です。

CONTENTS
  • 1. 光教刑事弁護士、依頼者の犯罪事実とは
  • 2. 光教刑事弁護士、依頼者に予想される処罰とは
    • - 暴行罪と傷害罪の違いとは
  • 3. 光教刑事弁護士の戦略
    • - 依頼者の行為は正当防衛であったことを強調
    • - 依頼者は12週間の治療を要する傷害を負ったことを強調
  • 4. 光教刑事弁護士の対応の結果、"軽微な罰金刑"

1. 光教刑事弁護士、依頼者の犯罪事実とは

光教刑事弁護士の依頼者は、暴行罪を犯したとして刑事弁護士のサポートを求められました。

依頼者はあるマンションの警備員として勤務していたとのことで、事件当日には管理者会議があったといいます。

管理者会議では、別の棟を担当している警備員Aさんと常に意見の摩擦があったとのことで、

事件当日はエレベーター設置に関する意見の違いから口論になったといいます。

依頼者は気分を害し、腹立ちまぎれにAさんの胸ぐらをつかんで突き飛ばし、もみ合いになったとのことで、

床に倒れたAさんを見て、Aさんの足首を手でつかんで引っ張り、暴行に及んだといいます。

これに対しAさんは依頼者を暴行罪で刑事告訴し、依頼者はこの事件の容疑を受けて光教弁護士を訪ねられたのでした。

2. 光教刑事弁護士、依頼者に予想される処罰とは

光教刑事弁護士

光教刑事弁護士の依頼者は、暴行罪を犯し、刑法により以下の処罰を受ける危機にありました。

韓国刑法第260条(暴行、尊属暴行)①人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。

暴行罪と傷害罪の違いとは

光教刑事弁護士の依頼者の容疑は🔗暴行罪でしたが、多くの方が傷害罪との違いを気にされます。

まず暴行罪は、暴行の故意を持って人を暴行する犯罪を指しますが、

傷害罪は、傷害の故意、すなわち人に傷害を負わせるという故意を持って傷害する犯罪を指します。

つまり暴行罪は必ずしも傷害を伴う必要はなく、違法に有形力を行使することを指し、傷害罪は行為により治療を要する傷害を負わせることを指します。

最後に、暴行罪は被害者が処罰を望まなければ処罰できない反意思不罰罪であり、傷害罪は被害者が処罰を望まなくても処罰されます。

3. 光教刑事弁護士の戦略

光教刑事弁護士は、依頼者のために次のように事件にサポートしました。

依頼者の行為は正当防衛であったことを強調

光教刑事弁護士は、依頼者のこの事件の犯行が正当防衛であった点を強調しました。

被害者は依頼者が先に胸ぐらをつかんで突き飛ばしたと主張していますが、現場のCCTVによれば、被害者が先に依頼者へ指を突きつけて挑発し、争いをあおりました。

また、その過程で自ら転倒したうえ、蹴りを入れて依頼者に傷害を負わせました。

依頼者は蹴りを止めようと足首をつかみ、正当防衛として被害者を暴行しました。

依頼者は12週間の治療を要する傷害を負ったことを強調

光教刑事弁護士は、依頼者がこの事件で12週間の治療を要する傷害を負った点を強調しました。

被害者は軽微な負傷で入院治療すら受けていないのに対し、依頼者は約12週間の治療を要する傷害を負いました。

このような状況でも、被害者は自身が暴行を受けたとして、光教刑事弁護士の依頼者を暴行罪で告訴するに至ったのです。

4. 光教刑事弁護士の対応の結果、"軽微な罰金刑"

光教刑事弁護士の主張を聞いた裁判所は、依頼者の事件について50万ウォンの少額の罰金刑を宣告しました。

今回の事件の依頼者は、暴行罪で告訴され、実刑を宣告される可能性がある状況でしたが、実刑を免れたのはもちろん、ごく少額の罰金刑の宣告を受けることになりました。

今回の事件の依頼者のように、刑事事件の容疑を受け、実刑宣告の危機に置かれている場合は、迅速な対応が必要です。

🔗弁護士推薦を受けていただければ、すぐに事件を検討・分析し、有利な結果を導くことができる対応戦略を用意いたします。

お力添えが必要でしたら、今すぐ光教弁護士に支援をご依頼ください。

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