CONTENTS
- 1. 清州の法務法人を訪れたご依頼者

- - 清州の法務法人を訪れた経緯
- 2. 清州の法務法人が解説する事件関連法令

- 3. 清州の法務法人による支援

- - 清州の法務法人の主張① 自白および反省
- - 清州の法務法人の主張② 断酒
- - 清州の法務法人の主張③ 偶発的犯行
- 4. 清州の法務法人の主張に対する裁判所の判断

- - 清州の法務法人の支援が必要な場合
1. 清州の法務法人を訪れたご依頼者

清州の法務法人を訪れたご依頼者は、さまざまな公務執行妨害罪事件への対応ノウハウを有する法務法人を通じて事件の解決策を見いだしたいと考え、大倫の清州事務所を訪れました。
清州の法務法人を訪れた経緯
清州の法務法人で相談を行ったご依頼者の詳しい事情は次のとおりです。
ご依頼者は居酒屋で酒を飲んでいたところ、隣のテーブルの一行と口論になりました。
酒に酔った男性がご依頼者の頭部を殴ったため、ご依頼者は状況を収拾しようと警察に通報しました。
現場に到着した警察は男性の身元情報を確認し、目撃者から事情を聴こうとしましたが、供述を拒否されたため調査できず、帰宅させる措置を決定しました。
これに不満を抱いたご依頼者は、警察官を押して暴行するなど、警察官による正当な職務の執行を妨害しました。
🔗公務執行妨害罪に及んだご依頼者は、第1審で罰金刑を言い渡されましたが、量刑不当を理由として検察官が控訴しました。
専門弁護士の支援を受けて検察官の控訴棄却を得て事件を解決したいと考え、清州の法務法人を訪れました。
2. 清州の法務法人が解説する事件関連法令
清州の法務法人に支援を求めたご依頼者にかけられた容疑は、公務執行妨害罪です。
公務執行妨害罪とは、公務を遂行中の公務員に暴行または脅迫を加え、公務を妨害する犯罪をいいます。
職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫を加えた者は、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処せられます。
公務執行妨害罪の類型
① 単純公務執行妨害
- 職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する犯罪
② 特殊公務執行妨害
- 公務員を集団で殴打したり、危険な物を所持して公務員に暴行を加えたり傷害を負わせたりした場合に成立する犯罪
3. 清州の法務法人による支援
清州の法務法人は、検察官の控訴棄却を得るため、事件の経緯を詳細に分析しました。
それに適した対応策を策定し、次の内容を主張して、ご依頼者への寛大な処分を訴えました。
清州の法務法人の主張① 自白および反省
ご依頼者は、本件犯行の直後から法廷に至るまで、一貫して自身の犯罪事実をすべて認め、過ちを深く反省しています。
安全と治安を担う警察官に対する公務執行妨害罪を犯したご依頼者は、自らの行為の違法性と非難可能性が非常に高いことを認識するようになりました。
二度と暴力行為をしないことを誓い、日々反省している点を強調しました。
清州の法務法人の主張② 断酒
ご依頼者は本件犯行後、飲酒の危険性と深刻さを認識し、断酒を実践しています。
2週間に1回、精神健康医学科のクリニックを受診し、断酒のための治療を継続して受けています。
同じ犯罪を二度と犯さないよう自ら多くの努力をしており、再犯の可能性が非常に低い点を強調しました。
清州の法務法人の主張③ 偶発的犯行
ご依頼者は当時、酒に酔って判断力が鈍り、偶発的に本件犯行に至りました。
初めから本件犯行を計画していたわけではまったくありませんでした。
ご依頼者は、公務を遂行していた被害者に多大な損害を与えたことを申し訳なく思い、深く反省している点を強調しました。
4. 清州の法務法人の主張に対する裁判所の判断
清州の法務法人の主張を受け入れた裁判所は、「検察官の控訴を棄却する。」との決定を下しました。これを受け、ご依頼者は清州の法務法人に深い感謝の意を伝えました。
清州の法務法人の支援が必要な場合
警察公務員に対する公務執行妨害行為は、法秩序と公権力を軽視する風潮を助長しかねないことから、裁判所では厳しく処罰しています。
公務執行妨害罪に関与した場合、刑事処罰に対する防御のため、事件の初期段階で専門弁護士の支援を受けることが有利です。
法務法人大倫では、🔗刑事専門弁護士を中心とする3~20人のTFが、事件を体系的に分析し、証拠を収集して、事件を有利な方向へ導いています。
上記の事例と似た状況に置かれ、専門弁護士の支援が必要な場合は、いつでも清州の法務法人を訪れて相談してみることをおすすめします。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。










