CONTENTS
- 1. 大田性犯罪弁護士をお訪ねいただくことになった経緯

- - 大田性犯罪弁護士にご依頼された依頼者
- - 大田性犯罪弁護士が伝える事件関連法令
- 2. 大田性犯罪弁護士のサポート事項

- - 大田性犯罪弁護士の主張 | 犯罪成立の可否
- 3. 大田性犯罪弁護士の対応の結果、「不起訴」

1. 大田性犯罪弁護士をお訪ねいただくことになった経緯
大田性犯罪弁護士と相談を進められた依頼者は、ゲームで出会った女性と互いの裸体写真をやり取りするうちに性犯罪で告訴され、大田事務所をご訪問くださいました。
大田性犯罪弁護士にご依頼された依頼者
大田性犯罪弁護士にご依頼くださった依頼者は未成年者で、ゲームである女性と知り合い、SNSメッセンジャーで連絡を取るようになりました。
二人の関係が深まるにつれてビデオ通話をしたり、きわどい冗談を交わしたりもしました。
さらに、互いの裸体写真を共有することもありました。
しかし、女性に彼氏がいるという事実を知ってから、関係が急激に悪化し始めました。
そんな中、女性から突然告訴され、女性も未成年者であったため、依頼者は不利な状況に置かれることになりました。
結局、児童・青少年の性保護に関する法律違反の容疑で取り調べを控えることになった依頼者は、大田性犯罪弁護士のもとを訪れ、ご依頼くださいました。
大田性犯罪弁護士が伝える事件関連法令
依頼者は、児童・青少年の性保護に関する法律違反(児童性搾取物の製作・配布等)、すなわち🔗児童・青少年の性保護に関する法律違反の容疑を受けている状況でした。
児童性搾取物は、単に所持する行為も刑事処罰の対象となるため、注意が必要です。
被害者が児童および青少年であるため重く処罰され、処罰の水準は次のとおりです。
◎ 児童・青少年の性保護に関する法律
① 児童・青少年性搾取物を製作・輸入または輸出した者 ▶ 5年以上の懲役
② 営利を目的として児童・青少年性搾取物を販売・賃貸・配布・提供し、またはこれを目的として所持・運搬・広告・紹介し、もしくは展示または上映した者は ▶ 5年以上の有期懲役
③ 児童・青少年性搾取物を配布・提供し、またはこれを目的として広告・紹介し、もしくは展示または上映した者 ▶ 3年以上の有期懲役
④ 児童・青少年性搾取物を製作するという情況を知りながら児童・青少年を製作者に斡旋した者 ▶ 3年以上の有期懲役
⑤ 児童・青少年性搾取物を購入し、または児童・青少年性搾取物であることを知りながら所持・視聴した者 ▶ 1年以上の有期懲役
2. 大田性犯罪弁護士のサポート事項
依頼者は未成年者であったため、刑事処分を受けると前科の記録が残り、後の将来に不利益を受けかねない不利な状況でした。
大田性犯罪弁護士はこうした状況を考慮し、多数の性犯罪事件を受任して高い専門性を有する弁護士とTFを構成しました。
その後、依頼者の事件を検討し、有利に作用しうる量刑の事由を収集しました。
大田性犯罪弁護士の主張 | 犯罪成立の可否
大田性犯罪弁護士は、次のような主張により嫌疑なしの処分を下していただくよう切に要請しました。
▶ 依頼者は被害者から写真を受け取るとすぐに削除したという点
▶ 依頼者は写真を強要したことがなく、被害者が自発的に送信したという点
3. 大田性犯罪弁護士の対応の結果、「不起訴」
大田性犯罪弁護士の主張を受け入れた検察は、「被疑者は証拠不十分により嫌疑なし。」との決定を下しました。
児童・青少年の性保護に関する法律違反の容疑を受けている場合
上記の事件は、児童・青少年の性保護に関する法律違反の容疑で取り調べを控えていた依頼者が、大田性犯罪弁護士のサポートにより不起訴の決定を受けた事例でした。
児童・青少年の性保護に関する法律に違反した場合、未成年者を対象として犯した犯罪であるため、その処罰はより重くなります。
そのため、事件に関与した場合は、専門弁護士の段階的なサポートにより処罰を軽減することが有利です。
法務法人大倫は、性犯罪の処罰の求刑・裁判を直接担ってきた🔗性犯罪弁護士が事件を受任し、刑事処分の回避のための実質的な戦略で依頼者を密着してサポートしています。
もし上記の事件のように児童・青少年の性保護に関する法律に違反し、刑事処分の回避が必要な状況であれば、大田性犯罪弁護士にご依頼くださいますようお願いいたします。

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