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解決事例

債務不存在確認

済州民事弁護士の弁護事例 | カード会社との債務不存在確認訴訟をサポートし勝訴

済州民事弁護士のもとを訪れた依頼者は、自分の知らないうちに生じた約2千万ウォンのカード代金を返済しなければならない状況になったとして、済州地域で民事裁判の解決事例が多い弁護士に相談されました。

CONTENTS
  • 1. 済州民事弁護士のもとを訪れた依頼者
    • - 済州民事弁護士が出会った依頼者の事情
    • - 済州民事弁護士が解説する債務不存在確認訴訟
  • 2. 済州民事弁護士のサポート
    • - 済州民事弁護士の主張「カード会社の名義確認の怠慢」
    • - 済州民事弁護士の主張「名義盗用者の刑事送致」
  • 3. 済州民事弁護士のサポート結果「勝訴」

1. 済州民事弁護士のもとを訪れた依頼者

済州民事弁護士


済州民事弁護士のもとを訪れた依頼者は、自分の知らないうちに本人名義で開設されたクレジットカードで使用された約2千万ウォンのカード代金を返済しなければならない状況に置かれ、困っていらっしゃいました。

そこで済州民事弁護士のもとを訪れました。

済州民事弁護士が出会った依頼者の事情

依頼者は現在、一人で流通業を営んでいらっしゃいます。以前は知人と共同で事業を行っていたそうです。

ところが共同で事業を行っていた時期に、共同事業者が依頼者の名義をひそかに盗用してクレジットカードを発給し、およそ2千万ウォンを使用したという事実を後になって知ることになりました。

カード会社は名義人本人の確認を詳しく行わず、単に身分証などの書類だけでカードを発給していたのです。

これにより、後から事実を知った依頼者は、約2千万ウォンのカード債務を返済しなければならない状況に置かれたそうです。

そこで訴訟を通じて解決しようと、済州民事弁護士のもとを訪れてくださいました。

済州民事弁護士が解説する債務不存在確認訴訟

債務不存在訴訟とは、債務関係が存在しないにもかかわらず、債権者が引き続き債務の履行を要求する場合に提起できる民事訴訟です。

つまり、存在しない債務を法理的に立証することが、債務不存在訴訟の判決を決定づける重要な要素となります。

そのためには、債務の取消しや無効に関する事由、あるいはすでに弁済が完了した債務である場合には弁済した事実について、立証可能な資料を証拠として提出することが望ましいです。

もし適切な証拠を提出できなければ、存在しない債務を弁済しなければならない状況に置かれる可能性があるため、注意が必要です。

こうした証拠の収集と法的判断のためには、関連する業務事例を多く有する専門弁護士の助言を受けることが何よりも重要です。

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2. 済州民事弁護士のサポート

済州民事弁護士は、依頼者のカードが発給された経緯や使用履歴などを詳しく確認し、債務不存在確認に関する法的検討を経て、以下のように主張しました。

済州民事弁護士の主張「カード会社の名義確認の怠慢」

依頼者は、実際にカードが発給され使用される過程を一瞬たりとも認識できず、さらには本人の携帯電話に連絡が来ることもなかったといいます。

済州民事弁護士は、カード会社がクレジットカードを発給する際に注意すべき名義人確認を怠ったとして、依頼者には債務の責任がないことを主張しました。

済州民事弁護士の主張「名義盗用者の刑事送致」

依頼者の名義を盗用した元共同事業者は、現在、名義盗用の事実を認め、当該容疑で検察に送致され取り調べを受けていました。

済州民事弁護士は、名義盗用犯罪が確認されたため、当然、名義を盗用して生じた債務も無効であるという点を主張しました。

3. 済州民事弁護士のサポート結果「勝訴」

済州民事弁護士の主張を受け入れた裁判部は、「原告と被告に対するクレジットカード利用代金債務は存在しないことを確認する」と判決しました。

債務不存在訴訟を準備されているなら

知らないうちに本人名義でクレジットカードが発給され、約2千万ウォンに近い債務を負うところだった依頼者の事情でした。

このような場合のように、存在しない債務について立証しなければならないときは、不当に債務を返済しなければならない結果につながらないよう、適切に対応することが重要です。

ただし、債務不存在確認には必要な書類や資料が多く、これらを戦略的な証拠として活用しなければならないため、法的な専門性を備えた民事弁護士の支援を受けることが望ましいといえます。

法務法人大倫には、豊富な民事訴訟の業務事例をもとに、依頼者の事件に応じてオーダーメイドで対応する専門弁護士がおります。

法律相談が必要でしたら、いつでも🔗法律相談予約を通じて相談を受けられることをおすすめします。

제주민사변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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