CONTENTS
- 1. 群山法務法人にご相談くださった依頼者

- - 群山法務法人にご相談くださった経緯
- 2. 群山法務法人が解説する事件関連の法令

- 3. 群山法務法人の支援

- - 群山法務法人の主張① 立証責任
- - 群山法務法人の主張② 矛盾した主張
- - 群山法務法人の主張③ 正当な権利
- 4. 群山法務法人の主張に対する裁判所の決定

- - 群山法務法人の支援が必要でしたら
1. 群山法務法人にご相談くださった依頼者

群山法務法人にご相談くださった依頼者は、多様なノウハウを持つ法務法人とともに事件を進め、訴訟を有利な方向へ導こうと群山事務所を訪れてくださいました。
群山法務法人にご相談くださった経緯
2. 群山法務法人が解説する事件関連の法令
不動産引渡請求の訴えとは、不動産の所有者が自らの所有権を主張し、不動産を占有している者に対して当該不動産の返還を求める訴訟をいいます。
民法第211条は、所有者自身が所有する不動産を他人が占有している場合、その不動産の返還を求めることができるという内容を定めています。
また、民法第213条によれば、不法に不動産を占有している者に対して、所有者はその不動産の返還を求めることができます。
3. 群山法務法人の支援
群山法務法人は、関連する判例および証拠資料をもとに、綿密な弁論計画を立てました。
次のように主張し、不動産に対する正当な権利は依頼者にあることを主張しました。
群山法務法人の主張① 立証責任
判例によれば、不動産についてその所有者として登記されている者は、適法な手続きと原因により所有権を取得したものと推定されるため、その登記が名義信託に基づくものであるという事実を主張する者に立証責任があります。
しかし、被告の主張に照らしてみると、当該事件の不動産の実質的な所有者が被告であるとは信じがたいという点を強調しました。
群山法務法人の主張② 矛盾した主張
被告は訴訟の進行過程で自らの主張を何度も覆し、賃貸借契約書上の賃借保証金の算定方式などにおいて論理的に矛盾する主張を展開しています。
被告は不動産に対するいかなる納税義務も負担したことがなく、当該事件の土地の所有者としてその義務を果たしたことも全くないという点を強調しました。
群山法務法人の主張③ 正当な権利
被告は依頼者の父親が死亡すると、依頼者を脅迫し、当該事件の不動産が自らの土地であるという一方的な主張のみを展開しています。
被告の主張には理由がなく、依頼者の財産的権利は正当に保護されるべきであるという点を強調しました。
4. 群山法務法人の主張に対する裁判所の決定
群山法務法人の主張を受け入れた裁判所は、「被告は原告に各不動産を引き渡せ。訴訟費用は被告が負担する。」という決定を下しました。
これに対し、依頼者は群山法務法人に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

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