CONTENTS
- 1. 加盟事業法違反業者に訴訟を提起しようとする依頼者

- 2. 加盟事業法とは

- 3. 加盟事業法違反業者に訴訟を提起した専門弁護士

- - 加盟事業法に違反した加盟本部
- - 加盟事業法に違反した加盟本部およびインテリア業者の損害賠償責任
- 4. 加盟事業法違反業者に訴訟を提起した結果

1. 加盟事業法違反業者に訴訟を提起しようとする依頼者
加盟事業法に違反した業者のために損害が大きいとして、専門弁護士の支援をご依頼くださった依頼者の事例です。
依頼者は、本件の被告業者の営業標識を使用して衣類販売店舗を運営していました。
一言で言えば、被告はフランチャイズ業者の代表者であり、依頼者はその業者と加盟契約を締結して店舗を運営する者だったのです。
被告は、依頼者が加盟に関する相談に訪れると、情報公開書を提供したうえで加盟費および教育費を直ちに入金するよう要求し、入金するとインテリア業者を紹介すると言いました。
被告から紹介されたインテリア業者は、まともな契約書も作成せず、ひたすら工事代金を入金するよう催促するばかりでした。
依頼者は、工事に支障が生じるのではないかと恐れる気持ちから、業者の要求に応じるほかありませんでした。
業者は、とても工事が完了したとは見なしがたい状態で工事が終わったと言ったそうです。
依頼者が問い詰め、もしや「室内建築工事業免許」の取得の有無を尋ねると、業者は依頼者の連絡を遮断してしまいました。
それだけでなく、被告は加盟本部として依頼者に物品を供給すべきでしたが、依頼者が物品の供給を求めると、数年前に生産された衣類を供給しました。
これを受けて依頼者は、被告に損害を賠償すべき責任があるとして、訴訟を提起すると述べました。
2. 加盟事業法とは
加盟事業法に違反した被告を相手取り損害賠償を請求するという依頼者の事例を見てきましたが、
加盟事業法において加盟事業とは、加盟店事業者が加盟本部の商標、商号などの営業標識を使用し、一定の品質基準・営業方式に従って商品などを販売することをいいます。
加盟本部は加盟店事業者の経営および営業活動などに対して支援・教育・統制を行い、加盟店事業者は営業標識の使用、経営および営業活動などに対する支援・教育の対価として、加盟本部に加盟金を支払うことになります。
加盟事業法は「加盟事業取引の公正化に関する法律」の略称であり、加盟事業の公正な取引秩序を確立し、加盟本部および加盟店事業者が相互補完的に均衡をもって発展することを目的としています。
3. 加盟事業法違反業者に訴訟を提起した専門弁護士
加盟事業法違反業者に訴訟を提起しようとする依頼者のために、専門弁護士は次のように支援しました。
加盟事業法に違反した加盟本部
③加盟本部は、登録された情報公開書および近隣加盟店現況文書を第1項の方法に従って提供しなかった場合、または情報公開書などを提供した日から14日が経過していない場合には、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
1. 加盟希望者から加盟金を受領する行為
加盟事業法によれば、加盟本部は情報公開書などを提供した日から14日が経過していない場合、加盟金を受領してはならないと規定されています。
しかし、本件の被告は情報公開書を受け取った日に直ちに加盟金を入金するよう要求し、加盟事業法に違反しました。
加盟事業法は、加盟契約締結日から4か月以内に加盟事業者が加盟金の返還を要求する場合、これを返還しなければならないと規定しており、
専門弁護士はこれに基づき、被告が依頼者に加盟費1,600万ウォンを返還すべきであると主張しました。
加盟事業法に違反した加盟本部およびインテリア業者の損害賠償責任
加盟事業法に違反した加盟本部が紹介したインテリア業者は、被告の夫でした。
被告は、被告の夫が室内建築工事業免許を有していないことを知りながらも依頼者に紹介し、本件の店舗運営を困難にしました。
専門弁護士は、被告が自らの責任のもとでインテリア業者を紹介したため、被告とインテリア業者が共同して依頼者に工事代金4,100万ウォンを賠償すべきであると主張しました。
4. 加盟事業法違反業者に訴訟を提起した結果

加盟事業法違反業者に訴訟を提起した結果、裁判部は依頼者の主張を認めました。
被告は依頼者に加盟費1,600万ウォンを、インテリア業者は依頼者に工事代金4,100万ウォンを賠償せよという判決を下したのですが、
依頼者は、加盟事業法に違反した不合理な加盟契約の締結、および杜撰なインテリア工事のために、極度の金銭的・精神的ストレスに苦しんでいました。
専門弁護士の支援があったからこそ、加盟事業法に違反した被告を相手取った訴訟で望む結果を得ることができました。
今回の事件のように、加盟契約に伴う紛争の場合、個人で解決するには大きな困難が伴うことがあります。
必要な場合には、必ず🔗弁護士推薦を受け、支援を求めて有利な結果を導き出していただければと思います。

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