CONTENTS
- 1. 群山法務法人にお越しいただいた依頼者

- - 群山法務法人にお越しいただいた経緯
- 2. 群山法務法人が解説する執行停止の法令

- 3. 群山法務法人のサポート

- - 群山法務法人の主張① 回復困難な損害
- - 群山法務法人の主張② 公共の福利への影響
- - 群山法務法人の主張③ 事業者の義務
- 4. 群山法務法人の主張に対する裁判所の決定

- - 群山法務法人のサポートが必要なら
1. 群山法務法人にお越しいただいた依頼者

群山法務法人にお越しいただいた依頼者は、いくぶん不当に措置命令を受けることとなり、法務法人とともに異議を申し立てるため群山事務所を訪れ、専門的な支援をご依頼くださいました。
群山法務法人にお越しいただいた経緯
依頼者は、リサイクル品の収集および加工業などを目的として設立されたS企業の関係者です。
約650トン相当の廃棄物処理を委託するため、依頼者はA企業と協約書を作成しました。
ところが、A企業は無許可の廃棄物処理業者だったのです。
A企業はS企業と委託契約を結んだ後、本件処分の場所に無断で廃棄物を積み置きました。
これに対して行政庁は、受託者が廃棄物処理基準または再活用の原則および遵守事項に沿って廃棄物を処理する能力があるかを確認せずに委託したとして、廃棄物管理法違反に対する措置命令を下しました。
依頼者は、当該場所に廃棄物を積み置いた者はA企業であるため、本処分に対する🔗執行停止を得ようとしました。
様々な🔗行政訴訟の遂行経験がある法務法人のサポートを通じて問題を解決しようと、群山法務法人にお越しいただきました。
2. 群山法務法人が解説する執行停止の法令
行政訴訟法第23条で説明される執行停止とは、請求人の損害を予防するために緊急の必要がある場合に、処分の効力やその執行を停止する制度をいいます。
執行停止の目的は、処分や執行によって生じうる回復困難な損害を予防することにあります。
執行停止の決定は、申請人や行政庁だけでなく、第三者や関係行政庁にも効力が及びます。
執行停止の要件
① 執行停止の利益があること
② 本案訴訟が適法に係属中であること
③ 回復困難な損害発生のおそれがあること
④ 緊急の必要があること
⑤ 執行停止が公共の福利に重大な影響を及ぼすおそれがないこと
⑥ 本案請求に理由がないことが明白でないこと
3. 群山法務法人のサポート
群山法務法人は、事件に関連する法令および判例を分析し、事案ごとの対応策を策定しました。
裁判所の執行停止決定を得るため、次のような内容を主張しました。
群山法務法人の主張① 回復困難な損害
関連法令によれば、当該措置命令を履行しない場合、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処するよう規定されています。
本件処分を履行できない場合、刑事処罰が予告されており、処罰を受けることになれば依頼者に回復不可能な損害が生じることが明白である点を強調しました。
群山法務法人の主張② 公共の福利への影響
本件の処分は廃棄物を適法に処理することですが、上記の場所に廃棄物を積み置いた者はA企業です。
したがって、Aに対して措置命令が可能であり、これを履行しない場合には代執行が可能です。
代執行の場合は現行法が適用されるため、執行停止が公共の福利に重大な影響を及ぼすおそれがない点を強調しました。
群山法務法人の主張③ 事業者の義務
廃棄物管理法第17条第1項各号は、事業場廃棄物を排出する事業者が守るべき義務を規定しています。
措置命令の対象となる主体も、各号の遵守事項を守らなかった事業者を意味します。
したがって、本件処分において事業場廃棄物を排出した事業者はA企業であり、依頼者は代表理事でもない第三者にすぎない点を強調しました。
4. 群山法務法人の主張に対する裁判所の決定
群山法務法人の主張を受け入れた裁判所は、措置命令に対して執行停止の決定を下しました。
これに依頼者は、群山法務法人に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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