CONTENTS
- 1. ゲーム産業振興に関する法律に違反した依頼者

- 2. ゲーム産業振興に関する法律とは

- - ゲーム産業振興に関する法律違反の依頼者の処罰水準
- 3. ゲーム産業振興に関する法律違反の依頼者の警察調査同行

- - ゲーム産業振興に関する法律違反の依頼者の弁護人意見書提出
- 4. ゲーム産業振興に関する法律違反の依頼者の事件結果

- - 依頼者の事件結果FAQ
1. ゲーム産業振興に関する法律に違反した依頼者
ゲーム産業振興に関する法律に違反したとして、専門弁護士のサポートを求められた依頼者の事例です。
依頼者は大学に入学して間もない社会人一年目の方でしたが、中学生時代の犯行が発覚し、本件で処罰の危機に置かれているとのことでした。
依頼者は中学生時代、オンラインゲームのゲームハッキングプログラム、通称「ゲームハック」を購入し、他人に再販売する方法で収益を得ていたといいます。
最近この犯行が発覚し、警察から出頭するようにとの通知を受け、専門弁護士との相談のために訪問されました。
依頼者は、ゲーム産業振興に関する法律違反による実刑宣告の防御にサポートしてほしいと要請されました。
2. ゲーム産業振興に関する法律とは
ゲーム産業振興に関する法律違反の依頼者の処罰水準
ゲーム産業振興に関する法律に違反したとされる依頼者は、オンライン🔗ゲームのゲームハックを購入して再販売したとのことでした。
ゲームハックは違法プログラムで、ゲーム等のスクリプトをハッキング・修正し、本来の動作と異なる動作をするよう誘導する用途で使用されます。
ゲームハックは使用するだけではゲーム産業振興に関する法律違反にはならず、製作および流布を行った場合に違反行為に該当します。
▶ゲーム産業振興に関する法律
9. ゲーム物関連事業者が提供または承認していないゲーム物を製作、配給、提供または斡旋する行為
10. 第9号による違法行為を行う目的でコンピュータプログラムや機器または装置を製作または流通する行為
第44条(罰則)①次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 第32条第1項第1号・第4号・第7号・第9号または第10号に該当する行為をした者
依頼者は、ゲーム産業振興に関する法律違反により、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処される可能性がありました。
3. ゲーム産業振興に関する法律違反の依頼者の警察調査同行
ゲーム産業振興に関する法律に違反したとされる依頼者は、警察からの連絡を受けて専門弁護士を訪ねてくださいました。
専門弁護士はまず、依頼者の居住地を管轄する警察署で捜査を受けられるよう、事件の移送を要請しました。
さらに、依頼者の警察調査に同行し、不利な供述をしないようサポートしました。
ゲーム産業振興に関する法律違反の依頼者の弁護人意見書提出
ゲーム産業振興に関する法律に違反した依頼者の警察調査の結果、事件が検察に送致されましたが、実刑宣告を防ぐため、専門弁護士は次の内容を盛り込んだ弁護人意見書を提出しました。
依頼者は依然として満19歳の社会人一年目であること
依頼者は自身の犯行について心から反省し、悔いていること
4. ゲーム産業振興に関する法律違反の依頼者の事件結果
ゲーム産業振興に関する法律違反の依頼者のために専門弁護士が対応した結果、依頼者は検察の段階で起訴猶予処分を受けました。
依頼者はゲーム会社が警察に資料を提供したため、実刑宣告を避けるのが難しいと思われましたが、
専門弁護士が事件を分析し、依頼者に有利な減刑要素を引き出して弁護したことで、起訴猶予という処分を得ることができました。
ゲーム産業振興に関する法律違反は、ゲーム産業に大きな悪影響を及ぼしうるという点で、厳重な処罰が下されています。
嫌疑を受けている場合は、今すぐ🔗弁護士の推薦を受けて対応に乗り出されることをおすすめします。
依頼者の事件結果FAQ
ゲーム産業振興に関する法律違反の依頼者の処分である起訴猶予とは何ですか?
ゲーム産業振興に関する法律違反の依頼者の起訴猶予処分とは、罪は認められるものの、検察が公訴を提起しないと決定する処分をいいます。
ゲーム産業振興に関する法律違反の依頼者の処分である起訴猶予は前科記録が残らないのですか?
ゲーム産業振興に関する法律違反の依頼者の起訴猶予処分は、前科記録は残りませんが、捜査経歴資料には5年間残ることがあるため、再び類似の犯行を行った場合、不利な要素として作用する可能性があります。

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