CONTENTS
- 1. 安養法務法人を訪れた依頼者

- - 安養法務法人を訪れた経緯
- 2. 安養法務法人が解説する事件関連法令

- 3. 安養法務法人によるサポート

- - 安養法務法人の主張① 危険を生じさせていないこと
- - 安養法務法人の主張② 深い反省
- - 安養法務法人の主張③ 偶発的犯行
- 4. 安養法務法人の主張に対する韓国の裁判所の判断

- - 安養法務法人のサポートが必要な場合
1. 安養法務法人を訪れた依頼者

安養法務法人を訪れた依頼者は、多様な実務経験とノウハウを有する法務法人のサポートを受けて刑を軽くするため、安養事務所を訪れて支援を求められました。
安養法務法人を訪れた経緯
安養法務法人での相談を通じて詳しく確認した依頼者の事情です。
依頼者は診療を受けるため、救急外来を訪れました。
病院の救急外来で、救急救命士である被害者から診療前に医事課で受付をするよう案内されていたところ、口論になりました。
これに怒りを抑えられなかった依頼者は、拳で被害者のみぞおちを1回殴り、手で押して暴行しました。
警備員に制止されて救急外来の外に出た依頼者は、警備員に暴言を吐くなどして騒ぎを起こしました。
通報を受けて出動した警察官により、事態は収束しました。
依頼者は約15分間、威力を用いて被害者の病院運営業務を妨害しました。
🔗韓国刑法上の業務妨害罪、🔗韓国刑法上の暴行罪/傷害罪に関与することになった依頼者は、刑を軽くするために安養法務法人を訪れ、支援を求められました。
2. 安養法務法人が解説する事件関連法令
安養法務法人に支援を求めた依頼者は、韓国刑法上の業務妨害罪および暴行罪の疑いで立件されました。
業務妨害罪とは、虚偽の事実を流布し、または偽計もしくは威力を用いて人の業務を妨害する犯罪をいいます。
業務妨害罪の容疑が認められた場合、韓国刑法第314条により、5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。
暴行罪とは、人の身体に対して有形力を行使することをいいます。
この容疑に関与した場合、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処される可能性があります。
書類配送業者が、顧客から配送を依頼された書類の包装内に特定の宗教を誹謗する内容のビラを入れ、一緒に配送されるようにした場合、同社の書類配送業務を妨害したものとして業務妨害罪が成立する。<韓国大法院1999. 5. 14.宣告98ド3767>
3. 安養法務法人によるサポート
安養法務法人は、事件に関連する法令および判例を検討し、綿密な戦略を策定しました。
次のような内容を主張し、依頼者に対する寛大な処分を求めました。
安養法務法人の主張① 危険を生じさせていないこと
依頼者が威力を行使した当時、被害者は診療行為を行っていませんでした。
救急患者の救助・搬送・応急処置または診療に支障を及ぼし得る危険を生じさせていませんでした。
また、依頼者が危険を生じさせたことを証明する証拠もない点を強調しました。
安養法務法人の主張② 深い反省
依頼者は、一時の感情を抑えられず、他人に大きな被害を与えた事実について深く反省しています。
また、依頼者は被害者の被害を回復するため、韓国の刑事供託手続を行いました。
安養法務法人は、依頼者が犯行を反省しており、被害者の被害回復のために最善を尽くした点を強調しました。
安養法務法人の主張③ 偶発的犯行
依頼者は被害者と口論する中で腹を立て、偶発的に本件犯行に及びました。
単発的な犯罪に該当し、依頼者には犯罪歴が全くなく、再犯防止のための教育も自ら受講しており、再犯の危険性が極めて低い点を強調しました。
4. 安養法務法人の主張に対する韓国の裁判所の判断
韓国の裁判所は安養法務法人の主張を受け入れ、依頼者に比較的軽い罰金刑を言い渡しました。
これを受け、依頼者は安養法務法人に心からの感謝を伝えられました。
安養法務法人のサポートが必要な場合
上記事件は、業務妨害などに関与した依頼者が、安養法務法人のサポートを受けて罰金刑を言い渡された事例でした。
刑事事件に関与することになった場合、事件の初期段階で不利な供述をすることを避けるため、専門弁護士の支援を受けることが不可欠です。
法務法人(有限)大倫では、検察・警察・捜査官などとして実際の捜査経験を有する刑事弁護士が、さまざまな🔗取扱事例を手掛け、依頼者を積極的にサポートしています。
上記事例と似た状況でお困りの場合は、いつでも安養法務法人に支援をお求めください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。










