CONTENTS
- 1. 蔚山法務法人にお越しいただいた依頼者

- - 横領罪および詐欺罪で告訴された依頼者
- 2. 蔚山法務法人が解説する事件関連の法令

- 3. 蔚山法務法人のサポート

- - 主張① 横領の疑い
- - 主張② 詐欺の疑い
- 4. 蔚山法務法人の主張に対する検察の決定

- - 蔚山法務法人のサポートが必要なら
1. 蔚山法務法人にお越しいただいた依頼者

蔚山法務法人にお越しいただいた依頼者は、法務法人の体系的な対応を通じて問題を解決し、不起訴の決定を得るために蔚山の弁護士を訪れ、事件の経緯を説明してくださいました。
横領罪および詐欺罪で告訴された依頼者
依頼者は美容室で収入と支出を管理し、毎日売上を記録して費用を整理する業務を担っていました。
そうした中、店舗の財務状況を点検していた美容室のオーナーが、大きな金額が欠落していることを発見します。
これを不審に思ったオーナーは、依頼者を横領の疑いで警察に通報しました。
しかし依頼者は、自身は欠落した金額とは関係がなく、店舗内の他の従業員の不注意な過失によって生じた問題だと考えていました。
それでもオーナーは、依頼者が約5億ウォンほどの金銭を横領したと判断しました。
また、オーナーは、過去に依頼者が保証金を口実に金銭を借りたにもかかわらずこれを返済しなかったとして、詐欺罪および横領罪で依頼者を告訴しました。
困難な状況に置かれた依頼者は、🔗横領罪/背任罪の処罰を避けるため、蔚山法務法人に支援を求められました。
2. 蔚山法務法人が解説する事件関連の法令
蔚山法務法人に支援を求められた依頼者は、横領罪の疑いで告訴されました。
横領罪とは、他人の財物を保管する者がその財物を不法に取得して自分のものにしたり、その返還を拒否したりすることで成立する罪をいいます。
本疑いが認められた場合、刑法第355条により5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
詐欺罪とは、人を欺いて財物をだまし取ったり、財産上の利益を取得したりする犯罪をいいます。
本疑いが認められた場合、刑法第347条により10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
ただし、利得額が5億ウォン以上の場合、「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」に基づき加重処罰を受けることになります。
3. 蔚山法務法人のサポート
蔚山法務法人は事件の経緯を徹底的に分析したうえで戦略を立て、次のように主張しました。
主張① 横領の疑い
被害者は、店舗のPOSレジの現金売上額と被害者の口座に入金された金額との差額分を依頼者が横領したと主張しています。
しかし、店舗のPOSレジ上の現金売上額と被害者の口座の最終入金額との間には、誤差が生じ得る要素が数多く存在します。
誤りがまったくなかったことを立証する証拠資料が存在しない以上、その差額のすべてが横領金だと断定することはできないという点を強調しました。
主張② 詐欺の疑い
被害者は、依頼者がマンションの保証金を貸してほしいと言うので金銭を貸したにもかかわらず、これを返還しなかったため詐欺罪が認められるべきだと主張しています。
しかし被害者もまた、警察の取調べの過程で借用金のうち2,000万ウォンを返済されたという事実を認めました。
また、依頼者が被害者の店舗で勤務を続けているなど、返済能力がなかったと断定することもできません。
したがって、依頼者が借用金の具体的な用途および返済能力について欺いたという事実を認める証拠が不足しているという点を強調しました。
4. 蔚山法務法人の主張に対する検察の決定
蔚山法務法人の主張を受け入れた検察は、不起訴の決定を下しました。
これに対し依頼者は、蔚山法務法人に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
蔚山法務法人のサポートが必要なら
上記の事件は、横領および詐欺の疑いに関与した依頼者が、不起訴の決定によって事件を迅速に終えた事例でした。
横領および詐欺の疑いは、故意性および金銭的損失の証明が核心となる事件であり、事件の初期から体系的に対応することが不可欠です。
大倫は、多様な横領罪の業務事例を手がけた経験により豊富なノウハウを備えた刑事弁護士が、多分野の専門家と協業して事件を解決しています。
もし上記の事例と似た状況でお困りでしたら、刑事弁護士の🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

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