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解決事例

損害賠償(その他)

損害賠償専門弁護士 | 依頼者を支援し児童虐待の損害賠償金を80%減額

損害賠償専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、児童虐待に関する損害賠償金の請求訴訟を提起された状況でした。

弁護士のサポートにより、相手方が請求した金額から80%の減額を受けることに成功しました。

CONTENTS
  • 1. 損害賠償専門弁護士のもとを訪れた依頼者
    • - 損害賠償専門弁護士が解説する損害賠償
  • 2. 損害賠償専門弁護士、請求金額の減額に向けたサポート
  • 3. 損害賠償専門弁護士の対応の結果、80%の減額に成功

1. 損害賠償専門弁護士のもとを訪れた依頼者

損害賠償専門弁護士
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損害賠償専門弁護士のもとを訪れた依頼者の事例です。

依頼者は小学校の教師で、保護者から児童虐待事件に関する損害賠償金の請求を受けた状況でした。

依頼者は、損害賠償金を可能な限り減額してほしいと希望されました。

損害賠償専門弁護士が解説する損害賠償

🔗損害賠償訴訟は、文字どおり損害に対する民事上の責任を問い、損害の賠償を受けるために請求する訴訟です。

刑事訴訟の手続とは別個の民事上の損害賠償請求であるため、刑事訴訟の結果として無罪となった場合でも、損害賠償訴訟を別途進めることができます。

損害賠償訴訟で注意すべき点についてお伝えします。

1. 損害とその原因との因果関係が明白でなければなりません。
2. 相手方が故意または過失によって損害を発生させたことを立証しなければなりません。

加害行為と損害との間の因果関係を確実に立証してはじめて、訴訟を提起して賠償を受けることができます。

教師による児童虐待、処罰の程度

🔗児童虐待は、児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法により処罰されます。

この法律では、児童に対して身体的・情緒的・性的虐待を加えたり放任したりする行為を厳しく禁止しており、加重処罰規定を含んでいます。

▶10年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金

-児童の身体に損傷を与える虐待行為
-児童に性的羞恥心を与えるセクハラ・性暴力等の虐待行為
-児童の精神的健康および発達に害を及ぼす情緒的虐待行為
-自らの保護・監督を受ける児童を遺棄し、または衣食住を含む基本的な保護・養育・治療および教育を怠る放任行為
-障害のある児童を公衆に観覧させる行為
-児童に物乞いをさせ、または児童を利用して物乞いをする行為


▶5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金
公衆の娯楽または興行を目的として、児童の健康または安全に有害な曲芸をさせる行為

▶1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金

-正当な権限を有するあっせん機関以外の者が児童の養育をあっせんし、金品を取得し、または金品を要求もしくは約束する行為
-児童のために贈与または給付された金品をその目的以外の用途に使用する行為

2. 損害賠償専門弁護士、請求金額の減額に向けたサポート

損害賠償専門弁護士は、依頼者の損害賠償請求金額の減額に向けたサポートに取り組みました。

損害賠償専門弁護士は、行為に比べて損害賠償金額が過度に大きいという方向で戦略を構想しました。

児童虐待の刑事事件に関する判決の主張

依頼者は、約30年の教職生活において、信念に反する行動を一度もしたことがありませんでした。

当該児童虐待の刑事事件においても、裁判部は当時、法廷で最後まで無罪について熟慮を重ねた末、受講命令の決定のみを下しました。

それほどまでに、依頼者が被害生徒に対して行った行為は、虐待に当たるか否かを悩む程度の水準にすぎませんでした。

損害賠償専門弁護士は、当該行為に比べて保護者が主張する損害賠償金額は過度に大きいと主張し、減額を求めました。

教育のための指導行為であったことを主張

依頼者は当時、落ち着きのない学習の雰囲気を正すため、生徒たちを注意深く見守りながら、状況に応じて指導したにすぎません。

当時、依頼者は、被害児童の行動が誤っていることを気づかせるために指導した行為でした。

損害賠償専門弁護士は、依頼者の意図は、落ち着きのなかった生徒たちが団体生活に適応していけるよう正そうとした行為であったことを強調し、意図に比べて損害賠償金額が過度に大きいと主張しました。

3. 損害賠償専門弁護士の対応の結果、80%の減額に成功

損害賠償専門弁護士のサポートにより、依頼者は保護者が請求した損害賠償金額から実に80%の減額を受けることに成功しました。

依頼者は「損害賠償金額が非常に大きく、大変心配していました。弁護士の専門的なサポートにより、金額を大きく減らすことができました」と感謝の意を伝えました。

2023年時点で、小・中・高校の教師による児童虐待事件は合計793件と集計されました。

児童虐待の場合、教師の行為が生徒教育のための正当な指導行為に当たるか否かを判断することが、最も重要な争点です。

実際に、授業に参加しない生徒を叱りながら腕をつかんで立たせた教師が罰金刑の処分を受けましたが、大法院において当該行為が教師の裁量の範囲内の正当な指導行為に当たると判断し、原審を破棄した事例もありました。

これは、教師の行為が正当性を認められた代表的な事例といえます。

児童虐待の損害賠償訴訟および関連事件において、教師の権利と裁量を適切に疎明するためには、専門弁護士の支援を受けることが最善です。

法務法人大倫は、専門弁護士が数十万件の判例データを学習したAIを活用し、依頼者の状況に合わせた対応戦略を提供しています。

上記のような状況で損害賠償訴訟への対応が必要でしたら、法務法人大倫で🔗弁護士推薦を受けてみられることをお勧めします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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