CONTENTS
- 1. 釜山弁護士 | 事件の内容

- 2. 釜山弁護士 | 釜山刑事弁護士による事件の検討

- 3. 釜山弁護士 | 弁護内容

- 4. 釜山弁護士 | 事件の結果、依頼者に執行猶予判決

1. 釜山弁護士 | 事件の内容
釜山弁護士の依頼者は、ある飲食店でトラブルに巻き込まれ、被害者と争う中で暴行を加え、現行犯逮捕されました。その後、警察署へ向かう途中で担当警察官にも再び暴行を加え、韓国刑法上の傷害罪および公務執行妨害罪で立件されました。
飲食店で隣のテーブルの客とトラブル
依頼者は、知人と酒を飲んでいたところ、隣のテーブルの客とトラブルになりました。
当初は単なる口論でしたが、双方が感情的になり、身体的な衝突へと発展しました。
依頼者は相手の挑発に激高して拳を振るい、最終的に相手に傷害を負わせる結果となりました。
担当警察官にも暴行
事件が深刻化すると、周囲の人々が警察に通報し、現場に出動した警察官が依頼者を制止しようとしました。
しかし、すでに感情が高ぶっていた依頼者は、制止する警察官にも暴力を振るい、公務執行妨害の容疑が追加されました。
特に、警察官にも傷害を負わせ、相手方と警察官の双方が暴行の被害者となる深刻な状況でした。
2. 釜山弁護士 | 釜山刑事弁護士による事件の検討
釜山弁護士は、依頼者の事件を検討した上で解決方法を模索しました。
依頼者の容疑は?
依頼者に適用された容疑は、傷害罪と公務執行妨害罪です。
単純傷害罪は韓国刑法第257条第1項に該当し、人の身体を傷害した場合は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金に処せられます。
傷害罪は手段や方法に制限がなく、身体に対する直接的な影響だけでなく、暴言・脅迫などによる精神的被害、性感染症への感染などの無形の方法も傷害に該当し得るため、注意が必要です。
公務執行妨害罪は韓国刑法第136条に該当し、職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫を行った者は、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処せられます。
特に、公務執行妨害罪が成立するには、公務員の適法な公務を妨害する程度の「積極的な行為」であることが求められます。
公務執行を妨害する目的は必要ありませんが、未遂犯を処罰する規定が別途設けられていないため、暴行または脅迫によって公務を妨害する抽象的危険が生じた場合は、必ず既遂犯として処罰されるため注意が必要です。
事件の争点
今回の事件の争点について、釜山刑事弁護士に質問しました。
釜山弁護士:はい、今回の事件の依頼者には傷害罪および公務執行妨害罪の容疑があり、被害者もいるため、裁判所の量刑判断において有利となるよう支援することが重要でした。 釜山弁護士:はい、被害者との示談の成否や示談に向けた努力の方法、依頼者の精神疾患歴などについて主張する必要があります。釜山弁護士、今回の事件の争点は何ですか?
釜山弁護士、どのように支援する予定ですか?
3. 釜山弁護士 | 弁護内容
釜山弁護士は、依頼者を支援するため、次のような弁護を行いました。
同種の前科がない点
依頼者は同種の前科がない初犯であり、普段は法を守って生活してきました。
依頼者が一時的に感情を爆発させて暴力を振るったのであり、事前に計画または意図した行動ではないことを強調しました。
特に、普段は温厚な性格の依頼者が酒に酔った状態で行った衝動的な行為であることを裁判所に説得力をもって伝え、再発の可能性が低いことを強調しました。
アルコール性の精神疾患歴
依頼者は事件当時、慢性的なアルコール依存により、判断力と自制力を失った状態でした。
依頼者の主治医から提出された診断書には、アルコール性の精神疾患歴が事件に影響を及ぼしたことが明記されていました。
事件後に専門的な治療を受け始め、再発防止に向けた継続的な治療および管理計画を策定したことを裁判所に示しました。
また、依頼者が自らの問題を認識して改善の意思を示していることを強調し、刑の減軽を求める根拠として用いました。
被害者の被害回復に向けた努力
事件後、依頼者は被害者に心から謝罪して和解を試み、金銭的賠償や治療費を含む被害回復に向けて積極的に努力しました。
また、公務執行妨害の容疑についても警察官に丁重に謝罪して寛大な処分を求め、警察官も依頼者の反省と改善の意思を認めました。
釜山刑事弁護士は、依頼者によるこうした努力と反省の態度を法廷で強く主張し、被害者の被害回復に全力を尽くしたことを明らかにしました。
4. 釜山弁護士 | 事件の結果、依頼者に執行猶予判決
釜山弁護士が裁判所の量刑判断において有利となるよう最善を尽くして支援した結果、実刑を回避し、執行猶予判決を得ました。
裁判所は、依頼者が深く反省していること、酒に酔って偶発的に犯行に及んだこと、被害者らのために金銭を供託したことを理由に、執行猶予判決を言い渡しました。
依頼者は釜山刑事弁護士に対し、このようなことが二度と起きないよう断酒し、模範的に生きていくと誓いました。
本件のように暴行を巡るトラブルに巻き込まれ、前科が残る危機に直面している場合は、釜山刑事弁護士の支援を受けることをお勧めします。

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