CONTENTS
- 1. 釜山刑事弁護士 | 事件の内容

- 2. 釜山刑事弁護士 | 釜山弁護士による事件分析

- 3. 釜山刑事弁護士 | 弁護内容

- 4. 釜山刑事弁護士 | 釜山弁護士の依頼者に比較的軽い罰金刑

1. 釜山刑事弁護士 | 事件の内容
釜山刑事弁護士の依頼者は、久しぶりに中学校時代の同級生たちと集まることになりました。
普段なかなか会えなかった友人たちとの酒席は、当初は和気あいあいとしていましたが、酒が回るにつれて雰囲気がやや険悪になりました。
中学校時代の同級生たちとの再会
依頼者は、久しぶりに同級生の友人たちと会い、和気あいあいとした雰囲気を作っていたところ、友人から侮辱的な発言をされて気分を害したと供述しました。
会話の途中で意見の衝突が生じ、その過程で些細な口論が激しい言い争いへと発展しました。
この時、被害者は依頼者に侮辱的な発言を繰り返し、これにより感情が高ぶった依頼者は、被害者と物を投げるなどして激しく争うことになりました。
互いに感情が高ぶった状態で、意図しない暴力が発生したのです。
傷害・暴行の容疑で立件
結局、依頼者は友人とのもみ合いにより、暴行および傷害の容疑で立件されました。
被害者は、依頼者と争う途中で全治2週間の傷害を負ったと主張しました。
これに対して依頼者は双方による暴行だったと主張しましたが、被害者が寛大な処分を求める意思はないという強硬な姿勢を示したため、困難な状況に置かれました。
そこで依頼者は事件の深刻さを認識し、速やかに釜山に所在する大倫の釜山刑事弁護士へ支援を求めました。
2. 釜山刑事弁護士 | 釜山弁護士による事件分析
釜山刑事弁護士は、依頼者の容疑内容を分析して事件の争点を把握し、どのように支援すべきか検討しました。
依頼者の容疑内容
依頼者の容疑は、暴行により傷害を負わせたことと、けんかの最中に脅迫的な発言をしたことでした。
これに対し、友人ともみ合いになった事実は認めたものの、依頼者だけが一方的に暴力を振るったのではない点を強調しました。
韓国刑法上の傷害罪については、依頼者が酒を飲んで感情が高ぶり、暴力的な行動に及んだ結果、被害者に全治2週間の身体的傷害が生じたため、法律上重い処罰を受ける可能性がありました。
傷害罪は韓国刑法第257条に基づき、人の身体を傷害した者を7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金に処します。
韓国大法院判例(韓国大法院1999. 1.26.宣告、98도3732判決)によると、身体的暴力だけでなく精神的暴力も含まれます。必ずしも外部に傷がなければならないわけではなく、生理的機能に障害をもたらすという意味には、身体的機能だけでなく精神的機能も含まれるため、心的外傷後ストレス障害も傷害に該当すると判示しました。
韓国刑法上の脅迫罪は韓国刑法第283条に該当し、人を脅迫した者を3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処します。
すなわち、人に恐怖心を抱かせ得る害悪を告知し、意思形成の自由を侵害する犯罪をいいます。
害悪の告知内容に制限はありません。生命、身体、自由、財産、貞操、信用、業務など、あらゆる害悪が含まれるためです。
これには本人以外の第三者に対する害悪も含まれ、害悪の解釈範囲は非常に広くなっています。
脅迫の内容については、合理性や実現可能性を問わず、加害者に害悪を実現する意思がなくても本罪が成立します。
少なくとも相手に恐怖心を抱かせる程度であれば足ります(韓国大法院判例2007도606)。
事件の争点
釜山刑事弁護士の先生、今回の事件の争点をどのように見ていますか。
はい、今回の事件では、依頼者の暴行行為がどのように傷害につながったのかについて、傷害発生の有無と過失の有無を明らかにすることが主な争点となりました。
釜山刑事弁護士の先生、それでは、依頼者の暴行と傷害との因果関係および過失の有無を明らかにする方法はありますか。
はい、現場の防犯カメラ映像、目撃者の供述、傷害の診断書、脅迫の程度を総合的に判断する必要があります。韓国大法院判例(1999.10.12宣告、99도3377判決および2010.2.11宣告、2009도12958判決)によると、外見上は互いに格闘しているように見えても、実質的に一方の当事者が一方的に違法な攻撃を加え、相手方が自らを守るための抵抗手段として有形力を行使した場合、それは積極的な反撃ではなく消極的な防御行為として違法性が阻却されると判示しています。
3. 釜山刑事弁護士 | 弁護内容
釜山刑事弁護士は、次のような弁護を展開しました。
双方による暴行
依頼者と被害者は双方で暴行しており、被害者も加害者として裁判を受けている状況でした。
被害者が先に言い争いを引き起こし、身体的接触も先に試みたことを立証するため、事件当時の防犯カメラ映像と目撃者の供述を確保しました。
これにより、依頼者が一方的に暴力を振るったのではなく、相手方と偶発的に衝突したことを明確にしました。
反省している点
依頼者は事件後、自らの行動を深く反省し、裁判所に心からの反省文を提出しました。
依頼者の反省文には、感情を抑えられなかったことへの責任感と、再発防止に努める決意が記されていました。
また、裁判の過程でも依頼者は自らの過ちを認め、被害者に心から謝罪しました。
被害者との示談に向けた努力
依頼者は釜山刑事弁護士の支援を受け、被害者との関係修復に向けて積極的に示談を試みました。
被害者に適切な補償と謝罪の意を伝えて示談の意思を表明し、被害者のために1,000万ウォンを供託するなど、被害の補償に努めました。
4. 釜山刑事弁護士 | 釜山弁護士の依頼者に比較的軽い罰金刑
釜山刑事弁護士による体系的な事件分析と積極的な弁護を通じて、依頼者は比較的軽い罰金刑を言い渡され、事件を終結させることができました。
裁判所は、被害者との示談には最後まで至らなかったものの、被害者との示談に向けて努力した点と反省している点を考慮し、罰金200万ウォンの刑を言い渡しました。
本件のように、意図せず暴行をめぐる争いに巻き込まれ、法的な攻防に臨まなければならない方は、大倫の🔗釜山弁護士を訪ね、ご相談いただければと思います。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。










