CONTENTS
- 1. 契約書レビューを依頼された依頼者

- 2. 契約書レビューにより依頼者へ提供した支援

- - 契約書レビュー戦略1. 売買契約締結後の状況に関する主張
- - 契約書レビュー戦略2. 関連法理に関する主張
- 3. 契約書レビューによる支援の結果、売買契約の無効確認に成功

1. 契約書レビューを依頼された依頼者

契約書レビューに関する法的助言を求められた依頼者の事例です。
依頼者は不動産売買契約から生じた紛争により、すでに支払った手付金の返還を希望されていました。
専門弁護士は依頼者と綿密に相談した後、売買契約の無効を主張できる法的根拠を分析し、売買契約無効確認訴訟を提案しました。
売買契約無効確認訴訟とは?
韓国民法では、契約が無効となる事由と事例を定めています。
代表的なものとして、▲善良な風俗その他の社会秩序に反する事項 ▲当事者の困窮、軽率または経験不足により著しく公正を欠く場合 ▲契約相手と故意に偽装契約を締結した場合 ▲法律または慣習法で定められていない物権を設定・移転する契約 ▲共有持分の過半数の同意なく共有住宅を賃貸した場合などがあります。
通常、不動産の売買契約を締結する際には手付金を支払い、中間金と残代金に分けて支払います。
このとき、相手方が何らかの違法な事由により契約違反行為をした場合、法律の規定に基づく法定解除権により、当該契約を取り消しまたは無効にすることができます。
売買契約無効確認訴訟は、売買契約が無効であることを裁判所に確認してもらうために提起する民事訴訟です。
主に、契約の成立要件が満たされていない場合、契約内容が違法である場合、または強行規定に違反する場合が該当します。
当該売買契約無効確認訴訟は、原告が契約の無効を主張する根拠と証拠を明確に示して訴状を提出することで始まります。
被告は契約が有効であるとの立場を記載した答弁書、または契約の無効に反対する証拠を示した答弁書を提出し、裁判所は双方の主張と提出された証拠を審理して判決を下します。
裁判所が売買契約の無効を確認すると、契約は初めから効力を有していなかったものとみなされます。
契約に基づいて交付された物品や金銭などについて、🔗売買代金返還が必要な場合、別途、返還請求訴訟が続くことがあります。
売買契約無効確認訴訟で最も重要な点は、証拠の確保です。
原告は、契約の無効事由を立証できる書類や証拠を確保しなければなりません。
2. 契約書レビューにより依頼者へ提供した支援
🔗契約書レビューにより提供した、依頼者の事件に対する訴訟支援の内容です。
専門弁護士は綿密な契約書レビューを通じて、当該売買契約の無効確認に向けた訴訟戦略を提供しました。
契約書レビュー戦略1. 売買契約締結後の状況に関する主張
依頼者は不動産売買契約を締結しましたが、契約締結の過程で被告側による詐欺的な行為があったと主張しました。
特に、契約締結当時に被告が提供した情報と実際の契約内容との不一致が確認され、契約の履行過程でも依頼者に不利な条件変更が繰り返し行われました。
依頼者の弁護士は、これらの問題点を証拠として提示し、契約の無効を強く主張しました。
契約書レビュー戦略2. 関連法理に関する主張
韓国民法第147条第2項によると、解除条件付きの法律行為は、その条件が成就した時から効力を失います。
また、第150条第1項によると、条件の成就によって不利益を受ける当事者が信義誠実に反して条件の成就を妨げた場合、相手方はその条件が成就したものと主張できます。
∙韓国民法第147条(条件成就の効果)
①停止条件付きの法律行為は、条件が成就した時から効力が生じます。
②解除条件付きの法律行為は、条件が成就した時から効力を失います。
③当事者が条件成就の効力をその成就前に遡及させる意思を表示した場合、その意思に従います。
∙韓国民法第150条(条件成就・不成就に対する反信義行為)
①条件の成就によって不利益を受ける当事者が信義誠実に反して条件の成就を妨げた場合、相手方はその条件が成就したものと主張できます。
②条件の成就によって利益を受ける当事者が信義誠実に反して条件を成就させた場合、相手方はその条件が成就していないものと主張できます。
3. 契約書レビューによる支援の結果、売買契約の無効確認に成功
契約書レビューによる支援の結果、依頼者は売買契約の無効確認に成功しました。
当該売買契約の無効確認を受け、支払っていた手付金も全額取り戻すことができました。
上記事件の依頼者と同様に売買契約無効確認訴訟を提起するためには、無効を立証できる契約書レビューが何よりも重要です。
法務法人大倫では、複数の弁護士が依頼者一人の事件を検討した後、書面を迅速に作成することで訴訟期間を短縮し、早期の事件解決に向けて最善を尽くしています。
多数の事件経験を有する専門弁護士による契約書レビューが必要な場合は、法務法人大倫で🔗弁護士の推薦を受けることをご検討ください。

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