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解決事例

窃盗

群山法務法人の支援 | 窃盗の依頼者を支援して起訴猶予

群山法務法人にお越しいただいた依頼者は、窃盗の容疑を受け、群山市の弁護士に支援を求めました。弁護士の支援により、依頼者は起訴猶予を受けることができました。

CONTENTS
  • 1. 群山法務法人に相談するに至った経緯
    • - 群山法務法人に相談するに至った状況
    • - 群山法務法人が解説する事件関連法令
  • 2. 群山法務法人の支援内容
    • - 群山法務法人、依頼者が心から反省している点を主張
    • - 群山法務法人、依頼者に同種犯罪の前歴がない点
    • - 群山法務法人、被害者と円満に示談した点
  • 3. 群山法務法人の支援により窃盗罪で起訴猶予
    • - 群山法務法人をお探しなら

1. 群山法務法人に相談するに至った経緯

群山法務法人-経緯

群山法務法人にお越しになった依頼者は、窃盗の容疑で告訴され、群山弁護士に支援を求めました。群山弁護士は全国の弁護士と協業し、依頼者を支援しました。

群山法務法人に相談するに至った状況

群山法務法人に相談された依頼者は、窃盗の容疑で告訴されました。


依頼者は配偶者と週末にデパートを訪れました。


デパートで服を見ていた依頼者は、服を試着する際、手に持っていたスリッパが邪魔になり、ショッピングバッグに入れました。


依頼者はショッピングバッグにスリッパが入っていることを知っていましたが、見つからないだろうと考え、スリッパを会計せずに店舗を出ました。


これにより窃盗罪で告訴された依頼者は、処罰を防ぐため群山法務法人に支援を求めました。

群山法務法人が解説する事件関連法令

群山法務法人は🔗窃盗罪の容疑について説明しました。

窃盗罪とは

他人が占有している財物を窃取する犯罪です。


窃盗罪は、単純窃盗罪と特殊窃盗罪に分けられます。

■ 第329条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。

■ 第331条(特殊窃盗)
① 夜間に、扉や塀その他の建造物の一部を損壊し、第330条の場所に侵入して他人の財物を窃取した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 凶器を携帯し、または2人以上が合同して他人の財物を窃取した者も、第1項の刑に処する。

常習的に窃盗罪を犯した場合、その罪に定めた刑の2分の1まで加重処罰されます。

▶ 窃盗罪の成立要件


窃盗罪が成立するためには、次のような要件が満たされなければなりません。

※ 客観的構成要件
1. 財物
2. 財物の他人性
3. 窃取行為

※ 主観的構成要件


窃盗罪には、故意性と不法領得の意思が必要です。


不法領得の意思とは、他人の財物を自己の所有物のように利用および処分する意思を意味します。


また、窃盗罪は故意性がなければ成立しません。


つまり、物を盗もうとする意図がなかった場合、窃盗罪は成立しません。

■ 群山法務法人による事件の核心把握

依頼者は窃盗罪を犯し、これを認めました。


これにより、被害者との示談など、酌量すべき窃盗罪の量刑事由を主張する必要があることを述べました。

*個人の状況によって異なる場合がありますので、詳しい検討のためには🔗専門弁護士による法律相談を受けられることをおすすめします。

2. 群山法務法人の支援内容

群山法務法人で依頼者と綿密な相談を行った群山弁護士は、以下のように主張しました。

群山法務法人、依頼者が心から反省している点を主張

依頼者は警察の取り調べを受けに行きながら、自身のすべての過ちを反省しました。


群山法務法人は、依頼者が反省文を書きながら心から反省している点を主張しました。

群山法務法人、依頼者に同種犯罪の前歴がない点

依頼者は10数年前に飲酒運転で免許停止処分および罰金刑を言い渡されて以降、何の前歴もありません。


群山法務法人は、依頼者が普段誠実に生きてきた点を強調しました。

群山法務法人、被害者と円満に示談した点

依頼者は被害者を訪ねて謝罪し、窃取品の金額を上回る金額を支払いました。


群山法務法人は、これにより被害者が依頼者を許し、円満な示談を進めた点を主張しました。

3. 群山法務法人の支援により窃盗罪で起訴猶予

群山法務法人にお越しいただいた依頼者は、窃盗罪の容疑で告訴されましたが、群山弁護士の支援により起訴猶予を受けることができました。

群山法務法人をお探しなら

群山法務法人にお越しになった依頼者は、窃盗罪の容疑で告訴されましたが、群山弁護士の支援により起訴猶予を受けることができました。


私有財産を核心的価値と考える国において、窃盗罪は軽い犯罪ではありません。


大倫では、裁判所、検察、警察の経歴を持つ弁護士が依頼者のために支援しています。


窃盗罪の成立可否に関する助言、被害者との示談代行、事件現場のCCTVの確保、反省文サンプルの提供および内容の検討など、窃盗罪に関わった依頼者のために支援しています。


もし窃盗罪に関わった場合は、お問い合わせの受付と同時に専門弁護士が相談を行う大倫で、🔗群山弁護士の支援を受けられることをおすすめします。


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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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