CONTENTS
- 1. 大田ローファームが受任した事件の経緯

- 2. 大田ローファームが解説する事件関連の法令

- 3. 大田ローファームによるご依頼者への支援内容

- - 大田ローファームによるご依頼者への支援① 亡くなった方の正常な意思決定
- - 大田ローファームによるご依頼者への支援② 警察の不送致
- 4. 大田ローファームによるご依頼者への支援の結果

1. 大田ローファームが受任した事件の経緯

大田ローファームを訪れたご依頼者のお話です。
ご依頼者には、40年以上親しく付き合ってきた幼なじみがいました。
少し前からその友人の健康が急激に悪化し、ご依頼者はお見舞いにも頻繁に足を運び、時には看病もするなど、仲良く過ごしていたそうです。
すると、その友人が長年親しく付き合ってくれたことに感謝すると言って多額のお金を贈与してくれ、その後ご依頼者は贈与税まで納付したそうです。
ところが、その後さらに健康が悪化した友人が亡くなると、その子どもたちが、ご依頼者が友人の財産をだまし取り相続に介入したとして、損害賠償訴訟を提起しました。
これに対しご依頼者は子どもたちとの誤解を解こうと努めましたが、示談に至らなかったため、法的な支援を受けるために大田ローファームを訪れました。
2. 大田ローファームが解説する事件関連の法令
🔗損害賠償訴訟は、民事訴訟の中で最も事例が多い代表的な訴訟であり、ご依頼者の場合のように相続に関する問題でも提起されうる訴訟です。
損害賠償訴訟に関与した場合、実際に損害が発生したのか、その損害にどのように関与し故意や過失があったのかによって、結果が変わることがあります。
ご依頼者の事例のように相続や贈与に関する問題で損害賠償訴訟を提起された場合は、その贈与の過程で不当または違法な行為があったかどうかを立証することが重要です。
贈与は相続とは異なり、亡くなった方が死亡する前に他人へ無償で財産を与えるものであり、とりわけ家族以外の第三者にも与えることができる点で大きな違いがあります。
もしご依頼者のように贈与を受けたお金が相続に介入し社会秩序に反すると認められた場合には、贈与を受けたお金を返還しなければならないこともあるため、注意するとよいでしょう。
このように相続および贈与に関する損害賠償訴訟に関与した場合は、関連する事例の経験が豊富な専門弁護士に相談することが重要です。
3. 大田ローファームによるご依頼者への支援内容
大田ローファームでは、ご依頼者が亡くなった方から贈与を受けた当時の証拠資料を綿密に収集し、不当に損害賠償をすることがないよう、以下のように主張しました。
大田ローファームによるご依頼者への支援① 亡くなった方の正常な意思決定
原告らは、亡くなった方が生前に健康が悪化し正常な意思決定ができない状態のときにご依頼者へお金を渡したとして、判断力が低下した状態で行われた贈与は無効であると主張しました。
実際には、亡くなった方はご依頼者へお金を贈与した際、病院の認知機能検査で正常な点数を得ていました。
大田ローファームは、亡くなった方の判断力は低下していなかったため、このとき行われた贈与もまた無効とはいえないと主張しました。
大田ローファームによるご依頼者への支援② 警察の不送致
原告らは、ご依頼者が亡くなった方の財産を横領したとして、警察に横領の疑いで通報したこともありました。
これに対し警察は、ご依頼者が亡くなった方の財産を横領していないとして、不送致の決定(嫌疑がないとして検察へ送致しない韓国警察の決定)を下しました。
大田ローファームは、ご依頼者が刑事事件でも何ら嫌疑を受けなかった点を、損害賠償訴訟の判決においても参照してほしいと強調しました。
4. 大田ローファームによるご依頼者への支援の結果
大田ローファームの主張を受け入れた裁判部は、贈与を受けたお金を返還する理由はないとして、原告らの請求をすべて棄却し、訴訟費用も原告らが負担するよう判決しました。
問題なく贈与を受けたお金を不当に返還する危機に直面していたご依頼者を支援し、勝訴した事例でした。
損害賠償訴訟を提起された場合、損害が発生した経緯とそこにどれだけ関与したかを詳細に立証することを通じて、勝訴判決を得ることができます。
法務法人(有限)大倫では、少額から高額まで多様な分野の損害賠償訴訟を経験した専門弁護士が、ご依頼者と直接やり取りしながら対応しています。
類似の問題でお悩みであれば、🔗弁護士推薦を通じて速やかに相談を受けてみてください。

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