CONTENTS
- 1. 平沢離婚弁護士を訪ねてきた依頼者

- 2. 平沢離婚弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 平沢離婚弁護士による支援事項

- - 平沢離婚弁護士の主張 | 夫婦の義務の不履行
- - 平沢離婚弁護士の主張 | ビザのための結婚
- 4. 平沢離婚弁護士の弁護結果

1. 平沢離婚弁護士を訪ねてきた依頼者

平沢離婚弁護士を訪ねてきた依頼者の事情です。
依頼者は10数年前、観光関連の企業に在職していました。
当時、会社にインターンとして入ってきた東南アジアの方と交際することになり、相手の強い求愛により、交際6か月で婚姻にまで至りました。
しかし、婚姻届の提出後に結婚ビザが下りると、相手は母国に帰らなければならないと言って突然出国し、その後、韓国に戻ってからも依頼者の家には来なかったといいます。
その後、相手はどこにいるのかも告げず、数年間、依頼者の連絡に応じないまま、ビザを延長しなければならない時期にだけ連絡をしてきたといいます。
依頼者は結婚を大切に考えていたため、できる限り我慢しましたが、これ以上は意味がないと思い離婚を決意し、法的な支援を受けるために平沢離婚弁護士を訪ねてきました。
2. 平沢離婚弁護士が解説する事件関連法令
国際結婚とは、文字どおり国籍が互いに異なる男女が結婚することを意味し、この場合の婚姻は国際私法に従って行われます。
その後、依頼者のように国際離婚を進める場合、それも国際私法に従わなければなりませんが、当事者のうち1人でも大韓民国で生活している場合は国内法に従うことができます。
国際結婚あるいは離婚に関連する法令は以下のとおりです。
① 婚姻の成立要件は、各当事者について、その本国法に従う。
② 婚姻の方式は、婚姻をした地の法または当事者の一方の本国法に従う。ただし、大韓民国で婚姻をする場合において、当事者の一方が大韓民国国民であるときは、大韓民国法に従う。
そして、依頼者の場合のように相手の居住地も分からず連絡がつかない場合は🔗裁判離婚手続、すなわち離婚訴訟を通じて離婚することができます。
もし離婚訴訟で国際離婚を進める場合、以下のような手続に従うことになります。
2. 訴状の審査
3. 訴状副本の送達
4. 第1回弁論期日
5. 追加弁論期日(家事調査および証人などの集中証拠調べ)
6. 弁論終結
7. 判決の宣告
国際離婚を進める際は、離婚の過程や財産分与などが一般的な離婚よりも手続的に確認すべき事項が多いため、関連する事例の経験が豊富な専門弁護士に助言を求めることが望ましいです。
3. 平沢離婚弁護士による支援事項
平沢離婚弁護士は、依頼者と綿密な相談を行った後、婚姻生活の間の被告の無責任な行いを立証する資料を収集し、弁護を展開しました。
平沢離婚弁護士の主張 | 夫婦の義務の不履行
被告は婚姻届の提出後、ビザを取得するやいなや家を出た後、一度も依頼者にきちんと事情を知らせず、姿を現すこともありませんでした。
被告は正当な理由なく、夫婦は互いに同居・扶養・協力しなければならないという義務を放棄し、これを履行しなかったため、婚姻破綻のすべての原因は被告にありました。
平沢離婚弁護士は、これに基づき、依頼者の婚姻をこれ以上維持することは困難であると主張しました。
平沢離婚弁護士の主張 | ビザのための結婚
被告は、社会的に夫婦と認められる精神的・肉体的結合の意思はまったくないまま、結婚ビザを維持しなければならないときには依頼者に連絡してビザを延長しました。
これにより、被告が結婚した理由は単に韓国に居住するためにすぎないということが分かりました。
平沢離婚弁護士は、結婚を海外居住の手段として利用することを中止させるべきだと主張しました。
4. 平沢離婚弁護士の弁護結果

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。











