CONTENTS
- 1. 原州弁護士|事件の内容

- 2. 原州弁護士|事件の分析

- 3. 原州弁護士|軽微な罰金刑での決着

1. 原州弁護士|事件の内容
原州弁護士の依頼者は、離婚訴訟中であった妻(被害者)と酒を飲んだ後、妻が先に眠っている間に強制わいせつをして通報されました。
被害者と離婚訴訟中の依頼者
依頼者は1年前に妻へ不倫の事実が発覚し、離婚訴訟の過程にありました。
しかし依頼者は、離婚訴訟が終了するまで妻と一緒に暮らしながら関係を回復しようと努力していました。
このように被害者と継続的に親密な関係を維持しながら、離婚訴訟前と同じようにスキンシップを続けるなど、関係の回復に努めていたと述べました。
この過程で二人は以前のように身体的接触を続けており、依頼者はこれを関係回復の一部と認識していました。
被害者の通報
事件当日、依頼者は被害者と一緒に酒を飲んだ後に帰宅し、被害者が先に眠っている状態でした。
その後、泥酔した状態で寝室に入り被害者の隣に横になり、酒に酔った状況で身体的接触を試みました。
依頼者は被害者の服の中に手を入れて身体の一部を触っていたところ、離婚訴訟中にこのようなことをしてはいけないという考えに至り、1度触れて手を引きました。
準強制わいせつ容疑で立件
依頼者の行動によって目を覚ました被害者がなぜそうしたのかと尋ねると、酒に酔っていて自分を抑えられなかったと謝罪しました。
また、依頼者が二人の関係が回復したと思っていたと釈明すると、被害者は分かったと言って再び眠りにつきました。
しかし被害者はその日の朝、依頼者を突然通報し、依頼者は一夜にして準強制わいせつで立件されたと述べました。
2. 原州弁護士|事件の分析
原州弁護士は依頼者の事件を分析し、弁論を準備しました。
事件の争点
原州弁護士、今回の事件の依頼者にはどのような容疑があるのですか?
原州弁護士:はい、依頼者は準強制わいせつの容疑で立件されました。依頼者は離婚訴訟中であった配偶者と一緒に酒を飲んだ後、配偶者が眠っている状態で身体的接触を試みたことにより通報されました。被害者は当時睡眠状態であったため、本人の意思とは関係なく身体的接触が行われたと主張しており、これにより準強制わいせつの容疑が適用されたのです。
原州弁護士、法廷で争うべき部分はありますか?
原州弁護士:はい、そうです。依頼者と被害者は離婚訴訟が進行中であるにもかかわらず、これまで円満な関係を維持し、旅行にも行き性関係も続けるなど、一般的な夫婦生活を続けてきました。したがって依頼者の立場からは、被害者の突然の通報を理解しがたい状況でした。この事件で争う重要な争点は二つです。第一に、依頼者の行為が強制わいせつと見ることができるかどうかです。従来から被害者と親密な関係を維持してきており、依頼者に強制性がなかったことを立証することが重要です。第二に、被害者が実際に意思に反する行為と感じたかどうかです。被害者が当時の状況で明確な拒否の意思を示さず、以前にも類似した身体的接触があったという点が重要な弁論のポイントとなります。このような点を法廷で積極的に釈明し、依頼者が不必要な刑事処罰を受けないよう最善を尽くしました。
関連する法理と判例の紹介
準強制わいせつの容疑は、被害者が明確な意思で反抗できない状態のときに成立する犯罪です。
この際、心神喪失と抗拒不能の状態が重要な法理的要素として作用します。
心神喪失とは、被害者が精神的障害やその他の原因により性的行為について正常な判断能力を失った状態を意味し、抗拒不能の状態とは、外部的な圧力や状況により被害者が反抗をまったくできない、または著しく困難な状態を意味します。
大法院2021年2月4日宣告2018ド9781判決では「被害者が酒に酔い、または薬物により意識を失った状態での性的接触は準強制わいせつ罪に該当する」と判示しており、これは準強制わいせつ事件において被害者が心神喪失の状態であった点を立証する際に重要な判例として活用されます。
また、被害者の供述が主要な証拠となる場合、大法院は被告人の有罪を認めるためには被害者の供述が合理的に疑いの余地なく信憑性をもって認められなければならないと判断しました(大法院2015年11月26日宣告2014ド7945判決)。このように、被害者が事件の経緯と意思を明確に伝え、被害者の供述に対する合理性および客観的な状況を立証することが重要な争点として扱われました。
この事件で重要な点は、被害者が明白な拒否の意思を示さなかったという主張と、被害者と依頼者が以前から親密な関係を維持してきたという点です。
また、家庭内の性的行為に関連する判例では、夫婦間でも強制わいせつが成立し得ることを認めており、夫婦間で強制わいせつが成立するためには、被害者の意思とは関係なく行為者が性的自律性を侵害する程度の行為があったかどうかを慎重に判断しなければならないと明示しました(大法院2013年5月16日宣告2012ド14788判決)。
したがって当該事件では、被害者が酒に酔った状態での身体的接触が果たして強制わいせつに該当するのか、また被害者が意思とは関係なくそのような状況でどのような反応を示したのかについての内容が重要な核心ポイントでした。
3. 原州弁護士|軽微な罰金刑での決着
原州弁護士が依頼者をサポートした結果、依頼者は軽微な罰金刑の判決で事件を一段落させました。
原州弁護士は、依頼者が妻との関係回復のためにこれまで努力してきた点を主張しながら、わいせつ行為の当時に十分な謝罪を伝え、事件がうまく収まったと考えていた点を説明しました。
また、妻が捜査機関で供述した際に当時の状況をよく記憶しておらず、一貫した供述をしていないため信憑性が不足していると強調しました。
裁判所は、被害者が朝起きて依頼者に昨夜なぜそうしたのかを尋ねた際、依頼者が犯行を一部認めて申し訳ないと謝罪する姿を見せた点を参酌し、被害者をわいせつした事実を認めることができると判示しました。
しかし、事件が比較的軽微である点、依頼者が継続して許しを求めている点を挙げ、軽い罰金刑を言い渡しました。
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