CONTENTS
- 1. 強制わいせつの量刑をお問い合わせいただいた依頼者

- - 強制わいせつに関与した依頼者
- - 強制わいせつ関連の判例
- 2. 強制わいせつの量刑の減刑のための弁護戦略

- - 強制わいせつの量刑の減刑戦略① | 被害者との示談成立を主張
- - 強制わいせつの量刑の減刑戦略② | 同種前歴なしを主張
- 3. 強制わいせつの量刑の減刑成功、軽微な罰金刑で事件を終結

- - 強制わいせつの量刑の減刑が必要であれば
1. 強制わいせつの量刑をお問い合わせいただいた依頼者
強制わいせつの量刑についてのお問い合わせのため、依頼者は大倫の性犯罪専門弁護士に相談を依頼されました。

強制わいせつに関与した依頼者
強制わいせつの量刑についてお問い合わせいただき、弁護をご依頼された依頼者の事例です。
依頼者は強制わいせつの容疑で起訴された状況でした。
依頼者は当時、酒に酔ってよく覚えていないとおっしゃり、最大限の処罰への防御を求められました。
これに対し、大倫の性犯罪専門弁護士は、強制わいせつの量刑について心配される依頼者を支援しました。
強制わいせつの量刑とは?
刑法上、🔗強制わいせつ罪とは、暴行または脅迫を手段として相手方の意思に反して身体に接触する行為をいいます。
ここでの「わいせつ」とは、相手方の性的羞恥心を引き起こしうる有形・無形の一切の行為を意味します。
強制わいせつ罪の容疑が認められると、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されることになります。
相手方が児童・青少年であったり障害を持つ場合には、より重い処罰を受けることがあります。
また、過去には強制わいせつに暴行や脅迫などの行為が含まれていなければなりませんでしたが、最近では相手方の意思に反してわいせつ行為をした場合にも強制わいせつと認めた大法院の判例が出ました。
これにより、意思に反する性的わいせつ行為はすべて強制わいせつと認められうるようになり、関与しないよう格別に注意しなければなりません。
強制わいせつ関連の判例
-強制わいせつ罪の「暴行または脅迫」が必ずしも相手方の抗拒を困難にする程度に強力である必要はないとした判決
被告人はエレベーターで被害者がドアを閉めようとする瞬間、不意に被害者の身体の一部に接触した容疑で起訴されました。この事件で被害者は、強い暴行や脅迫がなかったにもかかわらず心理的衝撃を受けたと供述しました。
強制わいせつ罪は、抗拒を困難にする程度の強力な暴行・脅迫ではなく、相手方の意思に反する単純な有形力の行使のみでも成立すると判断しました。(大法院2019ド15994判決)
-身体接触がなくても強制わいせつと認めた判決
被告人は実際には被害者の身体に接触してはいませんでしたが、エレベーターで刃物などで脅迫して自らの自慰行為を見せました。
裁判所は当該行為が強制わいせつ罪に成立すると判断しました。(大法院2010.2.25.宣告2009ド13176)
2. 強制わいせつの量刑の減刑のための弁護戦略
強制わいせつの量刑を心配される依頼者のために、減刑の戦略を練りました。
強制わいせつの量刑の減刑戦略① | 被害者との示談成立を主張
性犯罪専門弁護士は、依頼者が被害者に心から謝罪し、被害回復のための示談金を渡したという点を主張しました。
被害者もまた、依頼者の謝罪を受け入れ、依頼者に対する処罰を望まないという処罰不願書を作成してくれました。
強制わいせつの量刑の減刑戦略② | 同種前歴なしを主張
性犯罪専門弁護士は、依頼者が何ら事件・事故の経歴もなく善良に暮らしてきており、同種犯罪の前歴もないという点を主張しました。
強制わいせつ専門弁護士は、一瞬の過ちで過重な処罰を受けることは不当であると主張しました。
3. 強制わいせつの量刑の減刑成功、軽微な罰金刑で事件を終結
強制わいせつの量刑への防御および減刑をご依頼された依頼者は、性犯罪専門弁護士の支援により軽微な罰金刑の処罰を受けることになりました。
これについて依頼者は「実刑など厳重な処罰を受けるのではないかと本当に怖かったです。弁護士のおかげで最大限の量刑防御に成功したと思います」とおっしゃってくださいました。
強制わいせつの量刑の減刑が必要であれば
2022年基準で強制わいせつ事件は15,864件発生し、前年比1,902件(13.6%)増加したことが明らかになりました。
また、2023年には強制わいせつの被害者のうち男性の割合が10.9%となり、2021年から漸進的な増加傾向を示しました。
女性被害者は89.1%で、直近5年間で増減を繰り返す傾向を示しました。
強制わいせつ罪において男性被害者の割合も増加し、特定の性別に限られず多様な被害者層へと広がっているのです。
このような傾向の中で、強制わいせつ犯罪に対する社会的認識が変化し、被害者保護と加害者処罰を強化するよう求める声が次第に高まっています。
このような状況で強制わいせつ罪に関与した場合、事件の初期から専門弁護士の助けを受けて徹底的に弁護することが最も望ましいです。
法務法人大倫は、事件処理の主担当弁護士とサポート弁護士&専門家のチーム構成により、単独での遂行よりもはるかに高い能率を実現しています。
以上のような状況で強制わいせつの量刑を心配されている場合は、法務法人大倫で🔗弁護士の推薦を受けてみることをおすすめします。

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