CONTENTS
- 1. ソウル刑事専門弁護士が担当した事件の経緯

- - 横領専門弁護士が聞いた依頼者の事情
- 2. ソウル刑事専門弁護士が解説する事件関連法令

- 3. ソウル刑事専門弁護士の依頼者サポート

- - 横領専門弁護士の主張① 故意性なし
- - 横領専門弁護士の主張② 依頼者の利得なし
- 4. ソウル刑事専門弁護士のサポート結果

1. ソウル刑事専門弁護士が担当した事件の経緯

ソウル刑事専門弁護士を訪ねてきた依頼者は、横領罪で告訴され検察に送致された状態でした。
そこで、できれば実刑だけは免れるため、刑事事件の経験が豊富な弁護士を探し、ソウル分事務所を訪問しました。
横領専門弁護士が聞いた依頼者の事情
依頼者は、親戚の年長者から長期レンタルで借りていた高級車を預かってほしいと頼まれ、月々の分割金まで一緒に引き継いだそうです。
しかし間もなく経済状況が悪化した依頼者は、高額な分割金を支払うことが負担となり、親しい知人にレンタカーとともに分割金を引き渡したそうです。
その後、依頼者はその車について忘れて過ごしていましたが、ある日レンタカー会社から、貸与期間が終了したにもかかわらず車を返却していないとして、依頼者を横領の疑いで告訴したことを知りました。
調べてみると、依頼者が車を引き渡した人物がその間に死亡し、車は見つけられなくなっていたのです。
そこで、無念に思った依頼者は、横領罪の処罰を防ぐためソウル刑事専門弁護士を訪ねてきました。
2. ソウル刑事専門弁護士が解説する事件関連法令
横領罪は通常、背任罪とともに発生するため、両者を混同しやすい財産犯罪の一種です。
横領罪と背任罪は、他人の財物や財産を横領し、又はそれによって財産上の利益を得た場合に成立する犯罪であるという点で同じです。
しかし、横領罪の対象は財物であり、背任罪の対象は財産であるという点で、その根幹が異なるため注意しなければなりません。
依頼者の場合のように、借りた車両を返却しなかったという疑いを受けた場合は、対象が財物に該当するため横領罪が成立し得ます。
横領罪の処罰には以下のような法令が適用されます。
①他人の財物を保管する者が、その財物を横領し、又はその返還を拒否したときは、5年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。
横領罪が成立する対象には別段の制限がないため、会社の共用備品を持ち去るような些細な行為も横領罪と認められ得るので、注意が必要です。
また、財物を横領する過程で損傷を与えた場合は🔗器物損壊罪が併せて成立し処罰が加重されることもあり、損害賠償訴訟など民事上の責任を負うこともあるので注意しなければなりません。
もし横領罪の疑いを受けているのであれば、民法が規定する物権と債権の概念をよく理解している必要があるため、関連事例の経験が豊富な専門弁護士の支援を受けることが重要です。
3. ソウル刑事専門弁護士の依頼者サポート
ソウル刑事専門弁護士は、依頼者の事件に関する情況証拠を綿密に収集したうえで、依頼者が無実の罪で処罰されないよう弁護を展開しました。
横領専門弁護士の主張① 故意性なし
依頼者は故意に車両を返却できなかったのではなく、被害を受けたレンタカー会社が損害を被るという事実もまったく認識していませんでした。
横領罪が成立するためには、被害者の被害が予想されるにもかかわらず、個人的利益のために横領を行ったという点が立証される必要もあります。
ソウル刑事専門弁護士は、依頼者が意図的に横領を行ったのではなく、やむを得ず車両を返却できなかったことを強調し、横領罪は成立しないと主張しました。
横領専門弁護士の主張② 依頼者の利得なし
依頼者は、当該車両を返却しなかったことによって何らの利益も得ていませんでした。
むしろ、依頼者が車両を他人に引き渡す際、分割金の納付について繰り返し念を押すなど、レンタカー会社に被害が及ばないよう留意するメッセージなどが資料として残っていました。
ソウル刑事専門弁護士は、依頼者が何らの利益も得ていないため、横領罪の成立は困難であるという点を強調しました。
4. ソウル刑事専門弁護士のサポート結果
ソウル刑事専門弁護士の主張を受け入れた検察は、依頼者の容疑を立証する証拠が不十分であると認め、事件をこれ以上進めず不起訴処分を下しました。
横領罪の疑いを受けている場合、横領に該当する行為を行ったかどうかも重要ですが、その行為に違法な利益があったか、及び故意性の有無も併せて考慮しなければなりません。
法務法人大倫では、依頼者の事件の規模と類型を迅速に把握したうえで、特殊分野の専門家と協業し最適な戦略を策定しています。
横領罪の疑いを受けている場合は🔗弁護士推薦を通じて支援を受けられることをお勧めします。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。











