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解決事例

交通事故処理特例法違反(致死)、無免許運転

釜山交通事故専門弁護士 | 交通事故致死の容疑 控訴審弁護士が控訴審を通じて執行猶予

釜山交通事故専門弁護士のもとに、交通事故致死により懲役刑の宣告を受け、控訴審を進めるために釜山分事務所の控訴審弁護士を訪ね、支援を求めてくださった依頼者がいらっしゃいました。

CONTENTS
  • 1. 釜山交通事故専門弁護士に控訴審のサポートを求められた依頼者
    • - 交通事故専門弁護士とともに控訴審を進めることになった経緯
  • 2. 釜山交通事故専門弁護士が解説する致死
  • 3. 釜山交通事故専門弁護士が取り組んだ実刑の防御
    • - 釜山交通事故弁護士、「依頼者の過失は大きくない」
    • - 釜山交通事故弁護士、「依頼者は被害者の被害回復のために努力」
  • 4. 釜山交通事故専門弁護士 控訴審の結果、「執行猶予」

1. 釜山交通事故専門弁護士に控訴審のサポートを求められた依頼者

釜山交通事故専門弁護士を訪ねた依頼者

釜山交通事故専門弁護士を訪ねた依頼者は、交通事故致死、無免許運転の容疑で懲役2年の実刑判決を受けた状況で、控訴審を進めることを望まれました。

依頼者は、実刑を免れるために釜山で事件の経験が豊富な控訴審弁護士を選任したいと考え、当法人を訪ねたとお話しくださいました。

釜山交通事故専門弁護士は、依頼者の実刑を防ぐため、依頼者との直接の相談に臨みました。

交通事故専門弁護士とともに控訴審を進めることになった経緯

控訴審弁護士を訪ねてくださった依頼者は、数年前に飲酒運転の事実が発覚し、運転免許が取り消された状況であったとお話しくださいました。

しかし、会社で急な用事が生じたという連絡を受け、やむを得ず運転することになったとのことで、事件当日、安全運転義務を怠り、本件の被害者に衝突して死亡に至らせたとのことです。

これにより、交通事故処理特例法に基づく交通事故致死、無免許運転の容疑を受け、実刑判決を受けることになったのです。

2. 釜山交通事故専門弁護士が解説する致死

釜山交通事故専門弁護士が解説する致死

依頼者は交通事故致死の容疑を受けていましたが、これは運転者の過失で交通事故を起こし、被害者が死亡に至った場合に成立する容疑です。

ここでいう過失とは、事故の発生を予見でき、回避できたにもかかわらず事故を発生させた場合に認められます。

また、交通事故とは、車の交通によって人を死傷させ、または物を損壊することをいいます。

致死の場合、交通事故処理特例法により5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金に処せられます。

量刑委員会は、致死の容疑について、基本8か月以上2年以下の懲役という基準を設けて量刑を行っています。

減軽要素がある場合は、4か月以上1年以下の懲役または500万ウォン以上1,500万ウォン以下の罰金に処せられますが、致死の容疑の減軽要素は次のとおりです。

被害者にも交通事故の発生または被害の拡大について過失がある場合

被害者が処罰を望まない、または供託を含め実質的な被害回復を終えた場合

真摯な反省の態度を示している場合

刑事処罰の前歴がない場合

3. 釜山交通事故専門弁護士が取り組んだ実刑の防御

釜山交通事故専門弁護士は、依頼者に宣告された実刑を防ぐため控訴審に臨み、次のように弁護を進めました。

釜山交通事故弁護士、「依頼者の過失は大きくない」

控訴審弁護士は、依頼者が被害者の死亡に寄与した過失は大きくないという点を強調しました。

依頼者は、無免許運転をし、歩行者保護義務を怠ったという事実については深く悔い、反省しています。

事故発生時、被害者は黒い服を着ており、横断中に突然立ち止まるなど、例外的な状況でした。

釜山交通事故弁護士、「依頼者は被害者の被害回復のために努力」

控訴審弁護士は、依頼者が被害者の被害回復のために最善を尽くしているという点を強調しました。

依頼者は、被害者の遺族が求める示談金を支払うために車両を処分し、その遺族との示談に関する話し合いを終えました。

これにより、量刑条件に変化が生じたことを酌量し、実刑ではなく執行猶予付き判決を言い渡すよう求めました。

4. 釜山交通事故専門弁護士 控訴審の結果、「執行猶予」

釜山交通事故専門弁護士が得た結果


釜山交通事故専門弁護士が控訴審に臨んだ結果、裁判部は次のような判決を下しました。

原審判決のうち被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役1年に処する。

ただし、この判決確定日から2年間、上記の刑の執行を猶予する。


依頼者は、致死および無免許運転の容疑で懲役2年を免れられない状況でしたが、早期に当法人の専門弁護士を訪ねてくださったことで、執行猶予という結果を得ることができました。

当法人は、類似の事件の解決経験が豊富な交通事故専門弁護士、刑事専門弁護士、証拠調査デジタルフォレンジックグループが協業し、最適な結果を導き出しています。

交通事故致死の容疑の場合、被害者が死亡に至っているため、実刑を避けることは容易ではありません。

したがって、容疑を受けた直後に専門弁護士を訪ねてサポートを求めてこそ、今回の事件の依頼者と同じ結果を得ることができます。

大倫は、全国どこでも同じクオリティの法律サービスを提供しています。

交通事故致死の容疑で危機に置かれている状況であれば、今すぐお近くの事務所の交通事故専門弁護士を訪ね、ご依頼くださいますようお願いいたします。

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