CONTENTS
- 1. 釜山の弁護士 | 事件の経緯

- 2. 釜山の弁護士 | 事件の検討

- 3. 釜山の弁護士 | 助力の内容

- 4. 釜山の弁護士 | 釜山の刑事弁護士の助力により住居侵入「嫌疑なし」で終結

1. 釜山の弁護士 | 事件の経緯
被害者との出会い
依頼人は同じマンションに住む住民として、顔を合わせるとよく挨拶を交わす間柄であった。
そんなある日、被害者が依頼人に泣きながら、急いで病院に行かなければならないので100万ウォンほどのお金を貸してほしいと頼んできた。
戸惑った依頼人は、しばらく悩んだ末、同じマンションの住民だから貸しても大丈夫だろうという考えから、快くお金を貸すことになった。
しかし、約束した期間である1か月が過ぎても被害者から連絡がないため、自ら被害者の家を訪ねることになった。
住居侵入することになった経緯
依頼人は被害者のマンション棟の内部に入り、被害者が住む玄関のドアを叩いてみた。
人の気配がないため、暗証番号を何度か押してみるなどの行為をしたところ、被害者がドアを開けて出てきたと供述した。
被害者は、依頼人の行動が怖く戸惑わされたとして不快感を訴えたが、依頼人は金銭を返してほしいと求めた。
住居侵入容疑で立件
この過程で被害者は、依頼人を帰らせようとしても帰らないため、警察に通報することになった。
結局、依頼人は被害者の通報により、住居侵入の容疑で立件された。
依頼人は、お金を受け取ろうとする行為にすぎず、特に別の意図はなかったと供述した。
2. 釜山の弁護士 | 事件の検討
釜山の弁護士は、依頼人の事件を検討して容疑点を分析し、関連する法理と判例を把握して事件を解決しようとした。
依頼人の容疑点
釜山の弁護士、依頼人の容疑点は何だったのか?
釜山の弁護士:依頼人は住居侵入の容疑を受けていた。刑法第319条にいう「侵入」は、単なる物理的な立ち入りだけでなく、住居者の平穏を害する行為も含まれ得る。依頼人は暗証番号を押しノックを試みた事実は認めたものの、実際に内部に入っておらず、犯罪の意図はなかったと主張した。
釜山の弁護士、当該事件を進めるうえで留意すべき点はあったのか?
釜山の弁護士:はい、依頼人には5年前の不同意わいせつによる性犯罪の前歴があった。今回の事件は住居侵入に関する同種の前科ではなかったものの、性犯罪の前歴がある点が捜査機関に影響を及ぼすことがあった。したがって捜査機関では、依頼人の行為が別の意図を持っていたと判断する可能性もあったため、その点に特に留意しながら事件を進めた。
関連する法理の分析
刑法上の住居侵入に関する法理は次のとおりである。
刑法第319条(住居侵入、退去不応)
① 人の住居、管理する建造物、船舶若しくは航空機又は占有する部屋に侵入した者は、3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。
② 前項の場所で退去の要求を受けて応じなかった者も、前項の刑と同じである。
依頼人は、被害者が家に帰ってほしいと求めたにもかかわらず、お金を返すと約束するまで退去を拒んだ状況である。
これは退去不応に該当することがあり、退去の要求に応じなければ住居侵入罪と同一の処罰を受けることがある。
もし住居侵入罪が成立するのであれば、退去不応に関する部分も重要に扱われる必要があった。
これは、依頼人の主張どおり犯罪の意図がなかった点を立証するうえで重要な要素であり、緻密な弁護が必要であった。
関連する判例の分析
釜山の刑事弁護士は、当該の判例を例に挙げて依頼人を助力しようとした。
大法院2021도15507判決では、共同玄関への出入りが住居侵入罪に該当する場合を扱った。共同玄関が暗証番号の入力などで出入りが統制されており、居住者や管理者の承認なく無断で侵入した場合、出入りの目的、経緯、時間などを考慮したときに居住者の事実上の平穏を害したと判断されれば、住居侵入罪が成立し得る。特に暗証番号を操作して出入りを試みた場合、住居侵入罪が認められる可能性が高い点を強調した。
一方、大邱地方法院西部支院2021고정600判決では、被告人がマンション共用玄関の出入りが統制されているかを確認せずに入ったものの、警備室が特段の確認なくドアを開けており、被告人の出入りが居住者の事実上の平穏を害する行為とはみなしがたい場合に無罪判決が下された。当該判例では、被害者の家の前まで行ったが、インターホンを一度押した程度にすぎず、住居者の平穏が実質的に侵害されていないと判断した。
3. 釜山の弁護士 | 助力の内容
釜山の弁護士は、依頼人が被害者にお金を返すことを約束させるため、かっとなって訪ねたのであって、ほかの意図はなかったことを明確に示した。
依頼人は住居侵入に関連する前科がなく、以前にも被害者と挨拶を交わすなど、円満な関係を維持してきた。
また、依頼人は事件発生後、被害者との誤解を解くために努めており、今後は類似の行為をしないという反省の態度を示した。
4. 釜山の弁護士 | 釜山の刑事弁護士の助力により住居侵入「嫌疑なし」で終結
釜山の弁護士は、依頼人の行為が住居者の事実上の平穏を害する程度ではないとして、立ち入る意図が明確でなかった点を強調した。
また、大邱地方法院の判例を挙げ、単なる暗証番号の入力やノックだけでは住居侵入が成立しない可能性が高いことを弁論した。
警察は釜山の弁護士の弁論を受け入れ、依頼人の行為が住居侵入罪とはみなしがたい点を認め、結局、嫌疑なしの決定を下し、無事に事件を終えることができた。
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