CONTENTS
- 1. 群山弁護士相談を希望した依頼者

- - 群山弁護士相談を受けた依頼者の事件経緯
- - 群山弁護士相談を受けた依頼者の容疑に関する刑罰の水準
- 2. 群山で弁護士相談を受けた依頼者への支援

- - 群山弁護士相談による支援1. 通信媒体利用わいせつ罪の成否に関する主張
- - 群山弁護士相談による支援2. 侮辱罪に関する示談成立の事実を主張
- 3. 群山で弁護士相談を受けた依頼者、不送致で事件終結

1. 群山弁護士相談を希望した依頼者

群山で弁護士相談を希望された依頼者の事例です。
依頼者は、通信媒体利用わいせつ罪および侮辱罪の容疑で警察の取調べを控えていました。
依頼者は警察・捜査官としての経歴を持つ捜査対応チームを希望し、法務法人大倫の群山弁護士事務所を選ばれました。
群山弁護士相談を受けた依頼者の事件経緯
群山に居住する依頼者は、友人たちとのグループチャットで送ったメッセージが原因で、🔗通信媒体利用わいせつ罪、🔗侮辱罪で告訴されてしまいました。
依頼者は、グループチャットで友人が自身の彼女に送った性的な内容のテキストメッセージに対し、会話の調子を合わせるため、深く考えずに性的な冗談を交えた発言をしました。
ひと月ほど経った頃、告訴人である友人の彼女は、自分に向けた性的なメッセージが交わされていたグループチャットの存在を知り、内容を確認した後、本件を告訴するに至りました。
依頼者は、友人同士で交わした単なる内容だと思っていたため、この告訴に大変戸惑っていました。
依頼者は、通信媒体利用わいせつ事件を多数取り扱った弁護士を探し、法務法人大倫の群山弁護士にサポートを求めました。
群山弁護士相談を受けた依頼者の容疑に関する刑罰の水準
通信媒体利用わいせつ罪とは、性的欲望を誘発し、または満足させる目的で、相手方の意思に反して電話、郵便、コンピュータその他の通信媒体を通じ、性的羞恥心または嫌悪感を生じさせる言葉、音響、文章、絵、映像もしくは物品を相手方に到達させる犯罪をいいます。
韓国の「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」に定められた性犯罪の一つであり、自分または他人の性的欲望を誘発し、または満足させる目的で通信媒体を利用し、性的羞恥心または嫌悪感を生じさせる情報を相手方に到達させる罪です。
通信媒体利用わいせつ罪が認められた場合、2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。
韓国刑法上の侮辱罪とは、他人の社会的評価を公然と低下させ得る侮辱的な言動をすることで成立する犯罪です。
侮辱罪が成立するためには、▲特定性 ▲公然性 ▲故意性の3つが成立しなければなりません。
∙特定性:侮辱的な発言が向けられた対象が誰であるかを特定できるかどうかです。
実名に言及していなくても、ニックネームや表示名、IDなどによって、周囲の誰もがその人物を特定できる場合には、侮辱罪の特定性が成立します。
ニックネームだけでは、他の人が自分が誰であるかを判断できない程度であれば、特定性は成立しません。
∙公然性:公然性とは伝播可能性をいい、不特定または多数の者が認識できる状態を意味します。
すなわち、侮辱的な発言をした人と侮辱的な発言を受けた人のほか、それを聞いた第三者が存在する場合に成立します。
∙故意性:漠然とした意見や批判ではなく、他人を具体的に軽蔑または卑下する発言、あるいは暴言でなければなりません。
侮辱罪が認められた場合、1年以下の懲役もしくは禁錮または200万ウォン以下の罰金に処されます。
2. 群山で弁護士相談を受けた依頼者への支援
群山で弁護士相談を受けた依頼者のため、弁護活動に着手しました。
群山弁護士相談による支援1. 通信媒体利用わいせつ罪の成否に関する主張
通信媒体利用わいせつ罪は、「性的羞恥心を生じさせる文章などを相手方に到達させた者」を処罰の対象としています。
群山弁護士は、本件ではグループチャット内だけで会話を交わしていたため、被害者に到達させたことはないと主張しました。
本件のグループチャットは友人だけが参加していた極めて私的なものであり、告訴人に見られることを想定していませんでした。
告訴人が勝手に携帯電話を手に取って閲覧したことは、「実質的にこれを直接伝達した」とみなすことはできません。
群山弁護士は、上記のような弁護戦略を展開し、通信媒体利用わいせつ罪は成立しない点を強調しました。
群山弁護士相談による支援2. 侮辱罪に関する示談成立の事実を主張
群山弁護士は、依頼者が本件の侮辱に関する被疑事実をすべて認め、被害者に心から謝罪した点を主張しました。
被害者は依頼者の謝罪を受け入れ、告訴取下書と処罰不願書を作成しました。
群山弁護士は、告訴人による告訴の取下げにより、刑事上の公訴権がない点を強調しました。

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