CONTENTS
- 1. 光州法律事務所を訪れた依頼者

- - 光州法律事務所を訪れた経緯
- 2. 光州法律事務所が解説する事件関連法令

- 3. 光州法律事務所の支援

- - 光州法律事務所の主張① 深い反省
- - 光州法律事務所の主張② 示談
- - 光州法律事務所の主張③ 経済的状況
- 4. 光州法律事務所の主張に対する裁判所の決定

- - 光州法律事務所の支援が必要な場合
1. 光州法律事務所を訪れた依頼者

光州法律事務所を訪れた依頼者は、公務執行妨害罪の容疑に関与し、法律事務所の支援を通じて処罰の量刑をできる限り軽減しようと、光州弁護士のもとを訪ね、支援を求められました。
光州法律事務所を訪れた経緯
光州法律事務所で相談を進められた依頼者の詳しい経緯は、次のとおりです。
依頼者は友人と一緒にお酒を飲み、帰宅する途中で、向かい側から歩いてきた一行とぶつかり、口論になりました。
これを目撃した通行人は、状況を収めようと直ちに112番に通報し、まもなく警察官が現場に到着しました。
当初は警察官の質問に誠実に答えていた依頼者でしたが、質問が過度に続くと感じると、依頼者は不快感を覚え始めました。
そこで依頼者は警察官に暴言を吐き、腹部を殴打するなど、警察官の指示に従いませんでした。
🔗公務執行妨害罪の容疑で立件された依頼者は、重い処罰を受ける危機に直面しました。
刑事事件の遂行において深い理解を持つ専門弁護士の支援を通じて処罰の量刑を軽減しようと、光州弁護士を訪ねられました。
2. 光州法律事務所が解説する事件関連法令
依頼者は公務執行妨害罪の容疑に関与し、光州弁護士に支援を求められました。
公務執行妨害罪とは、公務を遂行中の公務員に暴行や脅迫を用いて公務を妨害する罪をいいます。
公務執行妨害罪の容疑が認められる場合、次の規定により処罰されます。
第136条(公務執行妨害)
① 職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫した者は、5年以下の懲役に処する。
公務執行妨害の類型
| 単純公務執行妨害の成立要件 | 特殊公務執行妨害の成立要件 |
1)公務を執行中の公務員に(客体) 2)暴行または脅迫を加えたとき(行為) | 1)公務を執行中の公務員に(客体) 2)団体または多衆の威力で/危険な物を携帯して(行為) 3)暴行や傷害を加えたとき(結果) |
3. 光州法律事務所の支援
光州弁護士は、事件の経緯および判例を徹底的に検討し、戦略を立てました。
処罰の量刑をできる限り軽減するため、次のような弁論を行いました。
光州法律事務所の主張① 深い反省
依頼者は、正当な職務執行を行っている警察官に暴言を吐き、暴行を加えたことについて深く反省しています。
事件発生当時、不快感を覚えた状態で感情が高ぶり、偶発的に本件の犯行に至ったものでした。
依頼者は今回の事件を機に、感情を抑える方法を学び、社会的責任感をさらに強めることを固く決意している点を強調しました。
光州法律事務所の主張② 示談
依頼者は被害を受けた警察官に心から謝罪し、その結果、円満に示談に至ることができました。
示談の過程で、依頼者は警察官と真摯に話し合い、被害を回復させるために最善を尽くしました。
これにより、被害を受けた警察官は依頼者に対する処罰を望まない意思を明らかにした点を強調しました。
光州法律事務所の主張③ 経済的状況
依頼者は、刑事処罰を受けた前歴が全くない誠実な社会の一員として生きてきました。
初犯であり、社会的なつながりも確固としているため、再犯の可能性が低い点を主張しました。
また、依頼者はかねてより患っていた喘息が悪化し、最近仕事を辞めることになりました。
経済的に困難な状況に置かれている依頼者が重い処罰を受けることになれば、その負担が加重される点を強調しました。
4. 光州法律事務所の主張に対する裁判所の決定
光州法律事務所の主張を受け入れた裁判所は、依頼者に比較的軽い罰金刑を言い渡しました。
これにより、依頼者は光州弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

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