CONTENTS
- 1. 瑞草刑事弁護士が担当した事件の経緯

- - 瑞草刑事弁護士を訪ねた依頼者の事情
- 2. 瑞草刑事弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 瑞草刑事弁護士による依頼者への支援

- - 瑞草刑事弁護士の支援 | 被害者の連絡
- - 瑞草刑事弁護士の支援 | 恐怖心や不安感なし
- 4. 瑞草刑事弁護士の支援の結果

1. 瑞草刑事弁護士が担当した事件の経緯

瑞草刑事弁護士の依頼者は、ストーカー行為を行ったとして元恋人から刑事告訴され、裁判を控えていました。
そこで、法的な支援を通じて処罰を防ぐため、瑞草区で刑事事件に専門性を持つ弁護士を訪ねてこられました。
瑞草刑事弁護士を訪ねた依頼者の事情
依頼者には約2年間交際していた恋人A氏がいましたが、交際期間中に別れては再び付き合うことを繰り返していたといいます。
A氏は別れた状況でも、依頼者に再び連絡してほしい、会いに来てほしいと言うなど、別れと単なる恋人同士の喧嘩を混同させるような行動をしていました。
事件が発生した際もA氏と依頼者は互いに別れようと口にはしたものの、継続して連絡を取り合い、むしろA氏が依頼者の家を訪ねてくることもあるなど、曖昧な行動をしていたといいます。
しかし結局、依頼者がA氏と別れることを決意し、これ以上連絡を受けなくなると、A氏は依頼者が別れた際に連絡し訪ねてきた行動を証拠として、ストーカーの容疑で告訴したといいます。
依頼者は困惑しましたが、その後事件が起訴され、刑事裁判を控えることになったとのことです。
そこで依頼者は、法的な支援を受けて処罰を防ぐため、瑞草刑事弁護士を訪ねてこられました。
2. 瑞草刑事弁護士が解説する事件関連法令
依頼者のケースのように、ストーカーの容疑で警察に立件されると、「ストーキング犯罪の処罰等に関する法律」、略称🔗ストーキング処罰法と呼ばれる法律により刑事処罰を受ける可能性があります。
ストーキング処罰法によれば、ストーカー行為が成立するためには5つの要件が満たされなければなりません。
ストーカー行為が成立する5つの要件は以下のとおりです。
②正当な理由がないこと
③具体的なストーカー行為であること
④相手方に不安感や恐怖心を生じさせること
⑤持続的または反復的であること
もし当該行為を犯したと認められてストーカー行為が成立した場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に該当する処罰を受ける可能性があるため、注意が必要です。
ストーカーの容疑を受けている場合、ストーカー行為が成立する要件に該当するかどうかが争点となるため、これを争うための証拠収集と法律的主張のために専門弁護士の助言を受けることが重要です。
3. 瑞草刑事弁護士による依頼者への支援
瑞草刑事弁護士は、依頼者と被害者が交わした会話やCCTVなど事件資料を綿密に収集し、処罰を防ぐための弁論を展開しました。
瑞草刑事弁護士の支援 | 被害者の連絡
被害者は別れると口にした後も、自ら依頼者に連絡したり、あるいは依頼者から先に連絡してほしいと望むと言うなど、拒否の意思を明確に示していませんでした。
瑞草刑事弁護士は、被害者の行動が拒否の意思を明らかにしたものとは見なせないため、ストーカー行為は成立しないと主張しました。
瑞草刑事弁護士の支援 | 恐怖心や不安感なし
依頼者が被害者に連絡したり訪ねたりした際、被害者はそれを恐れる様子を見せるどころか、むしろより積極的に会話をしたり待っていたという反応が、メッセージの履歴として残っていました。
瑞草刑事弁護士は、被害者が依頼者の連絡によって恐怖心や不安感を感じていなかったため、犯罪は成立しないと主張しました。
4. 瑞草刑事弁護士の支援の結果
瑞草刑事弁護士の主張を受け入れた裁判部は、依頼者に容疑を認める証拠がないとして、無罪判決を言い渡すしました。
不当にストーカーの容疑で刑事告訴され、処罰を受ける危機に置かれていた依頼者を弁護し、無罪を得た事例でした。
ストーカー行為の場合、犯罪の成立要件のうち「持続的または反復的」なストーカー行為がなければならないという点について、いまだ法理的解釈が分かれているため、事件に応じた適切な戦略が不可欠な犯罪です。
法務法人大倫では、ストーカー行為に関する最近の判例をよく検討し、関連事例に豊富な経験を持つ専門弁護士が、依頼者に合わせた対応策を提供しています。
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