CONTENTS
- 1. 不倫離婚訴訟 | 訴訟を提起された依頼者の話

- - 依頼者の事情
- 2. 不倫離婚訴訟 | 関連情報

- 3. 不倫離婚訴訟 | 依頼者へのサポート

- - 相手方の不貞行為
- - 依頼者の葛藤解消の努力
- - 依頼者の子ども扶養
- 4. 不倫離婚訴訟 | サポートの結果

- - 不倫離婚訴訟を提起されたら
1. 不倫離婚訴訟 | 訴訟を提起された依頼者の話

不倫離婚訴訟を控えている依頼者は、何としても家族を失わず婚姻生活を維持したいと望んでいましたが、かえって不倫を犯した相手方が離婚訴訟を提起した状況でした。
そこで法律的な助けを得て解決しようと、弁護士にサポートを求めました。
依頼者の事情
依頼者は20年を超えて婚姻生活を続けており、成人した子ども1名と未成年の子ども1名とともに暮らしていました。
ある日、配偶者の携帯電話から不倫が確実と思われる状況を発見し、配偶者に事の経緯を尋ねました。
ところが、かえって配偶者は自分の携帯電話をこっそり見たことにさらに腹を立て、離婚事由だという理屈を持ち出したといいます。
相手方の理不尽な態度にさらに腹を立てた依頼者は配偶者をより強く問い詰め、すると配偶者は家を出て別居し、しばらく後に離婚訴訟を提起したといいます。
しかし有責配偶者の離婚要求は基本的に法律上認められないため、第1審と第2審で相手方の訴訟はいずれも棄却されました。
それでも相手方は依然として家庭に戻らないまま上告し、依頼者は第1審・第2審に続いて弁護士にサポートを求めました。
2. 不倫離婚訴訟 | 関連情報
韓国の法律上、婚姻生活の破綻に主たる責任がある配偶者は原則としてその破綻を事由として離婚を請求できず、請求しても棄却される場合がほとんどです。
例外的に、実際の婚姻生活がすでに完全に破綻していたり、相手方も婚姻生活を維持する意思がないのに、意地や報復的な感情から離婚に応じない場合にのみ、離婚が認められることもあります。
有責配偶者と認められる例
✅浮気や不倫
✅暴言と暴行
✅家出
✅犯罪による拘禁
✅ギャンブル、アルコール依存など
そのため、有責配偶者である相手方がかえって離婚を求めてくるものの、離婚する意思が全くない場合には、これを法律的にしっかりと立証することが重要です。
通常このような過程に至る際には、🔗協議離婚や🔗調停離婚がすでに決裂している場合が多いため、裁判離婚で適切に弁論することが不可欠です。
そのためには、関連する事例や法令に専門性を持つ弁護士の助けを受けるのがよいでしょう。
3. 不倫離婚訴訟 | 依頼者へのサポート
本訴訟の弁護士は、第1審と第2審で展開した弁論を中心に相手方の主張を反論し、原審の棄却判決が不当ではないことを強調しました。
相手方の不貞行為
相手方は、自分は不倫を犯したことがないという形でこの訴訟の原因を縮小し、ただ依頼者の性向のために婚姻破綻に至ったと主張しました。
しかし相手方は第1審と第2審でも同一の主張を展開しましたが、受け入れられませんでした。
弁護士は、相手方が不貞行為を犯した有責配偶者であるという点を縮小したり黙過したりしてはならないと強調しました。
依頼者の葛藤解消の努力
相手方は、依頼者が腹を立てて不倫を問い詰めると、家を出て別居を始めました。
依頼者はその後、子どものことを考えて家庭を守ろうと、自分が腹を立てたことを謝罪し、葛藤を解消するために努力しました。
弁護士は、依頼者が家庭を維持するために努力しているという点を強調しました。
依頼者の子ども扶養
相手方が何の協議もなく別居を始めた後、依頼者は一人で未成年の子どもを扶養し、成人した子どもの学費を負担するなど、生活費を一人で担っていました。
弁護士はこれに基づき、相手方が求める財産分与や離婚などがいずれもその根拠が乏しいという点を強調しました。
4. 不倫離婚訴訟 | サポートの結果
弁護人の主張を受け入れた大法院は、相手方の上告を棄却し、最終的に依頼者は離婚という悲劇的な結末を避け、家庭を守ることができました。
不倫離婚訴訟を提起されたら
このように、有責配偶者側が離婚を求めても婚姻関係を維持しようとする場合には、これを法的に認めてもらうために適切な法理の検討と弁論が必要です。
関連する判例や法理に対する分析をもとに、状況に合った対応戦略を立てることが重要です。
法務法人大倫は、離婚訴訟に対する経験を備えた専門弁護士を中心に、事件を多角的に分析し、対応戦略を提供します。
有責配偶者の離婚請求に関連して対応が必要な状況であれば、🔗離婚弁護士 法律相談予約を通じて、現在の状況に合った対応戦略をご確認ください。
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