CONTENTS
- 1. 釜山弁護士にご相談いただいた依頼者

- - 電子記録等内容探知の疑いに関与した依頼者
- 2. 釜山弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 釜山弁護士のサポート

- - サポート事項① アクセス権限
- - サポート事項② 報復目的の告訴
- - サポート事項③ 証拠不足
- 4. 釜山弁護士の主張に対する裁判所の決定

- - 釜山弁護士の助けが必要でしたら
1. 釜山弁護士にご相談いただいた依頼者

釜山弁護士にご相談いただいた依頼者は、豊富な事件遂行の経験とノウハウを持つ専門弁護士と相談を行い、問題を迅速に解決したいと考え、釜山オフィスの弁護士にご相談されました。
電子記録等内容探知の疑いに関与した依頼者
釜山弁護士のもとを訪れ、支援を求められた依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者は、Aさんが運営する児童心理発達センターで児童の授業を担当していました。
ある日、依頼者は一緒に働く同僚職員から『求人応募者の履歴書がAさんのメールに届いているか確認してほしい』という依頼を受けました。
これに応じた依頼者は、知っていたAさんのIDとパスワードを利用して、Aさんのメール一覧を閲覧しました。
これを知ったAさんは、依頼者が正当なアクセス権限なく情報通信網に侵入し、他人の秘密を侵害したことを理由に、依頼者を告訴しました。
依頼者は、履歴書を提出した求職者がいるかを確認するためにAさんのメール一覧だけを確認したにもかかわらず、本件の疑いに関与することとなり、専門弁護士に助言を求めることを決意しました。
刑事事件への深い理解を持つ専門弁護士と相談を行い、問題を迅速に解決したいと考え、釜山弁護士にご相談されました。
2. 釜山弁護士が解説する事件関連法令
依頼者は、電子記録等内容探知、情報通信網侵害の疑いに関与し、釜山弁護士にご相談されました。
電子記録等内容探知罪とは、封緘その他の秘密装置を施した人の手紙、文書などの特殊媒体記録を、技術的手段を用いて探知する行為をいいます。
本件の疑いが認められれば、下記の規定により処罰される可能性があります。
① 封緘その他の秘密装置を施した人の手紙、文書または図画を開封した者は、3年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処する。
情報通信網侵害とは、情報通信網によって処理・保管または伝送される他人の秘密を、情報通信網に侵入するなど不正な手段または方法で取得する行為をいいます。
本罪を犯した者は、次の規定により処罰される可能性があります。
① 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 他人の情報を収集した者
5. 職務上知り得た秘密を他人に漏らし、または職務外の目的で使用した者
このように、両罪はいずれも個人の秘密を侵害する犯罪であり、それに応じた法的処罰が厳格に規定されています。
3. 釜山弁護士のサポート
釜山弁護士は、事件を綿密に分析し、体系的な戦略を立て、次のような内容を主張しました。
サポート事項① アクセス権限
依頼者は、告訴人のメールにアクセスし、履歴書の受付の有無に関するメールの一覧だけを確認しただけで、個別のメールを閲覧した事実はありません。
また、以前に告訴人は職員たちにアカウントのパスワードを教えており、自動ログインされたネイバーのメールを閲覧しないようにと言ったこともありません。
したがって、アクセス権限を超えて情報通信網に侵入し、告訴人のメールを確認しようとする故意はまったくなかったことを強調しました。
サポート事項② 報復目的の告訴
以前、告訴人が依頼者に個人的な用事を頼んだところ、依頼者がこれを断ったことがありました。
依頼者が告訴人の要請を断って以降、告訴人の態度は急変し始めました。
これを不満に思い、依頼者が履歴書を確認したことを問題視して、報復の意図をもって告訴したものであることを強調しました。
サポート事項③ 証拠不足
刑事裁判において、公訴事実に関する立証責任は検察官にありますが、これに符合する証拠は被害者の供述しかありません。
他の客観的な証拠なく、被害者の供述だけでは、依頼者がメール一覧を閲覧する正当なアクセス権限がなかった、または許容されたアクセス権限を超えたと認めることはできないという点を強調しました。
4. 釜山弁護士の主張に対する裁判所の決定
裁判所は、釜山弁護士の主張を受け入れ、最終的に『無罪』を言い渡しました。
無罪の言い渡しを受けた依頼者は、釜山弁護士に深い感謝の言葉を伝えられました。

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