CONTENTS
- 1. 全州弁護士を訪れた依頼者

- - 電気通信事業法違反の容疑に巻き込まれた依頼者
- 2. 全州弁護士が解説する電気通信事業法違反

- - 電気通信事業法違反の処罰・刑量
- 3. 全州弁護士による体系的な対応戦略

- - サポート事項① 依頼者に知的障害があると主張
- - サポート事項② 犯行によって得た利益がないと主張
- - サポート事項③ 再犯の危険性が低いと主張
- 4. 全州弁護士のサポート結果、宣告猶予

- - 電気通信事業法違反の容疑に巻き込まれた場合
1. 全州弁護士を訪れた依頼者

全州弁護士を訪れた依頼者は、電気通信事業法違反の容疑に巻き込まれ、弁護士への相談を通じて処罰の可能性を検討し、迅速に問題を解決するため、全州事務所を訪れました。
電気通信事業法違反の容疑に巻き込まれた依頼者
全州弁護士を訪れてサポートを求めた依頼者の事情は、次のとおりです。
依頼者は、SNSを通じて知り合ったプリペイドSIM業者のA氏と会話を重ね、次第に親しくなりました。
そのような中、ある日、A氏は依頼者に格安SIMの携帯電話を開通してほしいと頼みました。
依頼者は当初この頼みを断りましたが、A氏が繰り返し頼んできたため、応じることにしました。
これにより、依頼者は合計5枚のプリペイドSIMを開通してA氏に提供し、最終的に電気通信事業法違反の容疑で立件されました。
依頼者は事件を専門弁護士に依頼し、本件容疑による処罰を回避するため、全州弁護士にサポートを求めました。
2. 全州弁護士が解説する電気通信事業法違反
依頼者は、電気通信事業法違反の容疑に巻き込まれ、全州弁護士にサポートを求めました。
電気通信事業法違反について、詳しく見ていきます。
電気通信事業法違反の処罰・刑量
▶ 開通した携帯電話を他人に譲渡し、使用させる場合
▶ 他人名義で開通された携帯電話を譲り受けて使用する場合
▶ 他人名義で携帯電話を開通し、使用する場合
▶ 他人名義で契約されたSIMカードを流通・販売する場合
これらの行為はすべて、電気通信事業法違反に該当します。
違法な通信サービスを利用または流通させる行為であるため、重い処罰を受ける可能性があります。
電気通信事業法違反の容疑が認められた場合、次の規定により処罰される可能性があります。
何人も、電気通信事業者が提供する電気通信役務を利用して他人の通信を媒介し、またはこれを他人の通信の用に供してはならない。
電気通信事業法第30条に違反した場合、同法第97条により、1年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。
3. 全州弁護士による体系的な対応戦略
全州弁護士は、事件の経緯を綿密に検討し、それに適した戦略を策定しました。
次のような内容を主張し、依頼者に対する寛大な処分を切実に訴えました。
サポート事項① 依頼者に知的障害があると主張
依頼者には、障害の程度が重い重度の知的障害があります。
事件発生当時、心神喪失状態にあった依頼者が、そのような行為をしたものです。
自身の行為がどのような影響を及ぼすのかを適切に理解できないまま犯行に及んだという点を強調しました。
サポート事項② 犯行によって得た利益がないと主張
依頼者は、プリペイドSIMの開通によって経済的利益を一切得ていませんでした。
依頼者は、相手にSIMを提供した対価として金銭的な報酬を受け取った事実もありませんでした。
むしろ、依頼者が本件犯罪に巻き込まれ、不利益を受けているという点を強調しました。
サポート事項③ 再犯の危険性が低いと主張
依頼者は、同種・異種いずれの犯罪歴もまったくない初犯です。
依頼者は再犯しないことを約束しており、依頼者の家族も依頼者の更生を支えることを誓っているため、再犯の危険性が低いという点を強調しました。
4. 全州弁護士のサポート結果、宣告猶予
全州弁護士の主張を受け入れた裁判所は、最終的に「宣告猶予」の決定を下しました。
電気通信事業法違反をめぐる処罰への対応に成功した依頼者は、全州弁護士に深い感謝の意を伝えました。

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