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解決事例

児童・青少年の性保護に関する法律違反

光州弁護士 | 児童性搾取物の製作・配布の疑い、起訴猶予処分

光州弁護士の依頼者は、自ら描いたイラストが性搾取物に分類され、氏名不詳者から告発されました。これを防御するため、急いで光州の刑事弁護士のもとを訪ねてこられました。

CONTENTS
  • 1. 光州弁護士 | 事件の背景
    • - イラスト制作の理由
    • - 氏名不詳の人物による配布
    • - 光州弁護士を訪ねてくださった理由
  • 2. 光州弁護士 | 事件の検討
    • - 事件の争点
  • 3. 光州弁護士 | 弁論の内容
    • - 児童・青少年の性保護に関する法律の適用物には見えない
    • - 収益の発生がない
    • - 同種の前科がない初犯
  • 4. 光州弁護士 | 光州弁護士のサポートにより起訴猶予処分

1. 光州弁護士 | 事件の背景

光州弁護士の依頼者は、子どもを対象とした遊び関連の会社の代表として在職していました。

そうした中、趣味でイラストを描いてインターネットにアップロードし、イラストレーターとしての第二のキャリアを築いていました。

しかし次第にイラストレーターとしての知名度を得たいという欲が生じ、それにより成人向けの絵を描くようになり、その事実が問題になりました。

イラスト制作の理由

依頼者は約5年間、継続的にイラストを描いてオンラインにアップロードしていましたが、大きな人気は得られませんでした。

結局、より多くの人々に口コミで広まり知名度を得るため、成人向けの絵を描くことを決心しました。

合計50件の成人向け作品を制作し、そのうち一部には児童・青少年を連想させる絵も含まれていました。

氏名不詳の人物による配布

ある日、氏名不詳の人物が依頼者に協業を持ちかけ、依頼者の絵を受け取りました。

依頼者は、自分の絵がより多くの人々に知られるようになるという言葉を受けて、SNSアカウントを貸すことになりました。

その後、氏名不詳者が依頼者のSNSにアップロードしたことで、児童・青少年性搾取物の配布の疑いをかけられ、結局、捜査機関に告発されました。

光州弁護士を訪ねてくださった理由

今回の事件の依頼者は、法務法人大倫の警察の取調べ同行および事件専従弁護士の配置システムを信頼して訪ねてくださいました。

法務法人大倫は、事件の類型ごとに適切な専従弁護士を配置し、警察の取調べへの同行を通じて不利な供述を防ぎ、その後の手続きまで体系的に対応します。

このように、顧客の法的リスクを事前に管理し、予備的な戦略を策定して、迅速な対応策を提示しています。

2. 光州弁護士 | 事件の検討

光州弁護士は、事件の争点を綿密に把握したうえで、依頼者に必要な法的支援を提供するため、最善の方法を模索しました。

特に、最近の裁判所の判例を積極的に活用し、法解釈の適用範囲を裏づけながら、依頼者の立場を把握しました。

事件の争点

争点

内容

虚構の創作物か否か

問題となったイラストは実在の人物ではなく虚構の創作物であり、児童・青少年の性保護に関する法律が規定する「児童・青少年利用わいせつ物」に該当しなかった

児童・青少年の性保護に関する法律の適用範囲の問題

実際の児童・青少年が直接または間接的に関与していない場合にまで同法を適用することには問題があった

罪刑法定主義違反の可能性

児童・青少年の性保護に関する法律第2条第5号が規定する「児童・青少年であると明白に認識できる表現物」の基準が曖昧であり

処罰範囲が恣意的に拡張される危険があった

表現の自由の侵害の懸念

明確な基準なく表現物の外形のみで判断する場合

表現の自由を侵害する懸念が大きくなり得る

大法院判例の解釈

大法院2014年9月24日宣告2013도4503判決を引用し、単に登場人物が幼く見えるという理由だけで

「児童・青少年利用わいせつ物」とみなすことは不当である

法的衡平性および処罰の強度の問題

一般のわいせつ物頒布と比較すると、児童・青少年の性保護に関する法律上の児童・青少年利用わいせつ物の頒布は過度に重い刑罰を規定しており

純粋な創作物まで同一に処罰することは、刑罰体系の比例原則に反し得る

光州弁護士は、依頼者の創作物が純粋な仮想の表現物であることを強調する必要があると説明しました。

しかし、裁判所の判決を見ると、仮想の表現物も児童・青少年の性保護に関する法律の適用対象になり得ることを認めたことがあるため、具体的な文脈によって裁判所の判断が変わる可能性がありました。

結局、依頼者が直接流布したものではないという点を前面に出し、同法の適用の可否について法理上の論争を展開する必要がありました。

3. 光州弁護士 | 弁論の内容

光州弁護士は、争点事項を分析したうえで、依頼者の一部の疑いを否認できる弁論を展開しました。

児童・青少年の性保護に関する法律の適用物には見えない

依頼者が描いたイラストは、やや性的に刺激的であり得るものの、実際の児童や青少年を対象としたキャラクターを制作した事実はありませんでした。

特に、キャラクターの特徴やストーリーには児童・青少年を設定しておらず、純粋な虚構の創作物であり、社会の平均的な人の視点から見ても、実在ではなく虚構の漫画キャラクターであることを明白に区別できると強調しました。

収益の発生がない

依頼者は、氏名不詳の人物が協業を持ちかけたことで、一時的な欲からSNSアカウントのIDを貸し、その結果、多数の創作物がアップロードされましたが、これは依頼者が自ら投稿したものではありませんでした。

また、依頼者はどのような絵が投稿されるのかを確認できておらず、SNSにアップロードしただけでは実際に収益を得ていなかったことを明らかにしました。

同種の前科がない初犯

依頼者は🔗児童・青少年の性保護に関する法律違反 に当たるものの、同種の前科がない初犯でした。

もし今回の件で実刑が宣告されれば、依頼者が代表を務める会社に就業制限命令が下され、従業員や依頼者の生計に大きな脅威となり得ると主張しました。

4. 光州弁護士 | 光州弁護士のサポートにより起訴猶予処分

法務法人大倫 光州弁護士 児童性搾取物の製作・配布事例

🔗光州弁護士のサポートにより、依頼者は🔗児童・青少年性搾取物の教育条件付き起訴猶予処分を受け、実刑を免れることができました。

検察は、当該内容がイラストとして仮想の人物のみが登場し、その数が多くない点、自らの罪を悔い反省している点、再犯防止教育の履修を誠実に履行することを誓っている点を斟酌し、このような処分を下しました。

광주변호사 불기소

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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