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解決事例

業務上過失致傷

交通事故法律事務所 | 左折事故の業務上過失致傷で公訴棄却に導いた交通事故弁護士

交通事故法律事務所は、交通事故を起こして早急に示談が必要となった依頼者を支援する交通事故専門弁護士が所属する法律事務所として、今回の韓国刑法上の業務上過失致傷事件における公訴を棄却させました。

CONTENTS
  • 1. 交通事故法律事務所 | 事件の背景
    • - 非保護左折事故を起こした依頼者
    • - 示談代行支援の依頼
  • 2. 交通事故法律事務所 | 事件分析
    • - 被害者の意思にかかわらず公訴提起が可能な場合
  • 3. 交通事故法律事務所 | 支援方法
    • - 示談代行支援
    • - 交通事故処理特例法上の公訴提起無効
  • 4. 交通事故法律事務所 | 業務上過失致傷の容疑、検察官による公訴棄却で終結

1. 交通事故法律事務所 | 事件の背景

交通事故法律事務所を訪れた依頼者は、被害者に全治30週間の重傷を負わせ、業務上過失致傷の容疑で立件されました。

依頼者は、何とか円満な示談で終えられるよう、示談代行を依頼されました。

法務法人大倫の交通事故弁護士は、飲酒交通事故対応グループと連携してワンチームを編成し、体系的な対応戦略を策定しました。

非保護左折事故を起こした依頼者

依頼者は早朝勤務を終えて帰宅する途中、非保護左折を試みました。

当時は霧が濃く、視界を十分に確保できない状態でした。

青信号を受けて非保護左折区間で左折した際、前方を直進していたオートバイに気付かず衝突しました。

被害者はこの事故により、全治30週間に相当する重傷を負いました。

依頼者は驚いて急いで車から降り、被害者の意識状態を確認して救護措置を講じました。

しかし、この事故で出動した警察により、業務上過失致傷の容疑で立件されました。

示談代行支援の依頼

依頼者は交通事故法律事務所を訪れ、法務法人大倫に支援を求めました。

被害者が重傷を負った分、罪が重大であったため、減刑に向けた円満な示談が切実に必要な状況でした。

そこで弁護士は、法務法人大倫の🔗交通事故専門弁護士および証拠調査センターと連携し、依頼者の事件の実体的真実を明らかにするための対応戦略を策定しました。

2. 交通事故法律事務所 | 事件分析

交通事故法律事務所に所属する弁護士は、依頼者の事件の争点を分析するため、関連する法理を検討しました。

業務上の過失とは、危険を伴う業務に従事する者が注意義務を怠り、人を負傷させたり死亡させたりした場合をいい、一般の過失犯より重い処罰を受けることを意味します。

関連法令

違反行為

処罰内容

道路交通法第151条

運転者が業務上の注意義務を怠り、または重大な過失により建造物もしくは財物を損壊

2年以下の禁錮または500万ウォン以下の罰金

刑法第268条

運転者が業務上の過失または重大な過失により人を死亡させ、または負傷させた場合

5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金

交通事故処理特例法

第3条第1項

特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の13

児童保護区域内の交通事故により児童(13歳未満)に重大な被害を負わせた場合

死亡: 無期または3年以上の懲役


傷害: 1年以上15年以下の懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金

被害者の意思にかかわらず公訴提起が可能な場合

業務上過失致傷罪または重過失致傷罪を犯した運転者については、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することはできません。

また、保険または共済に加入している場合も、公訴を提起することはできません。

ただし、次のような例外事項があります。

① 12大重過失違反

② 重傷害の発生(生命への危険、身体障害、不治・難治性疾患)

③ 保険などによる補償が不可能な場合

④ 被害者が重傷を負ったにもかかわらず示談が成立していない場合

上記のとおり、今回の事件の被害者は全治30週間の重傷を負い、生涯抱えることになる疾病も患ったため、示談が切実に必要な状況でした。

3. 交通事故法律事務所 | 支援方法

交通事故法律事務所に所属する弁護士は、長年の経験と数十万件に及ぶ事件データに基づき、事件の性質に合った戦略的な示談方法を検討しました。

今回の事件の依頼者のため、交通事故弁護士は次の方法で相手方との示談を進めました。

示談代行支援

相手方の弁護士との示談交渉

心からのお見舞いの意を伝達

対人・対物保険金1億ウォンを支給

示談書を作成

処罰不願書を受領して提出

この過程では被害者の家族側が反対するなど紆余曲折がありましたが、交通事故弁護士による継続的な調整のおかげで、示談を成立させることができました。

交通事故処理特例法上の公訴提起無効

🔗業務上過失致傷は、交通事故処理特例法第3条第1項および刑法第286条に基づき、被害者が明示した意思に反して公訴を提起することができない反意思不罰罪です。

弁護士は、示談書と処罰不願書を提出し、被害者との円満な示談を証明しました。

そのため、この事件を担当した検察官による公訴提起を棄却するよう求めました。

4. 交通事故法律事務所 | 業務上過失致傷の容疑、検察官による公訴棄却で終結

法務法人大倫の交通事故法律事務所、業務上過失致傷で公訴棄却

交通事故法律事務所の弁護士による支援を受け、依頼者は適切な示談を成立させ、検察官による公訴も棄却されました。

依頼者は今回の事件を通じ、やむを得ず引き起こした問題について深く反省し、被害者への謝罪の気持ちを持って生きていくと誓いました。

被害者との円満な示談が必要な場合は、むやみに示談を進めるよりも、交通事故法律事務所に所属する弁護士の支援を受けることが重要です。

示談を試みる過程で無理な接触をすると、かえって事件が複雑になる可能性があるためです。


🔗交通事故訴訟について法務法人大倫の弁護士への相談をご希望の場合は、🔗法律相談予約のリンクをクリックし、対応戦略を立てることをご検討ください。

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