CONTENTS
- 1. 原州児童虐待弁護士を訪れた依頼者

- - 児童虐待弁護士が把握した依頼者の事件の経緯
- - 児童虐待弁護士が解説する情緒的児童虐待
- 2. 原州児童虐待弁護士、身に覚えのない疑いをかけられた依頼者への支援

- - 児童虐待弁護士、児童の攻撃的行動を主張
- - 児童虐待弁護士、情緒的虐待が成立しないと主張
- 3. 原州児童虐待弁護士の支援により不起訴決定に成功

1. 原州児童虐待弁護士を訪れた依頼者

原州児童虐待弁護士に支援を求めた依頼者の事例です。
依頼者は最近、近隣住民から児童虐待の疑いで通報されました。
突然の通報に大変困惑した依頼者は、事件の初期段階から児童虐待専門弁護士の支援を受ける必要があると判断しました。
依頼者は児童虐待関連の多数の事件を扱ってきた原州市内の法律事務所を探し、法務法人大倫の原州弁護士事務所を訪れました。
原州弁護士は法的観点から事実関係を把握し、対応戦略を案内しました。
依頼者は、児童虐待専門弁護士と証拠調査・デジタルフォレンジック・警護グループとの連携により、児童虐待の疑いに対応するための証拠を収集できる大倫に大きな信頼を寄せ、弁護を依頼しました。
児童虐待弁護士が把握した依頼者の事件の経緯
児童虐待弁護士が把握した依頼者の事件の経緯は、次のとおりです。
依頼者は最近、騒音問題をめぐって告訴人と深刻な対立を抱えていました。
依頼者は中型犬を飼っていたため頻繁に散歩に出かけており、告訴人の子どもは小学校低学年だったことから、両者は遊び場や公園でたびたび顔を合わせていました。
いたずら好きな告訴人の子どもは、依頼者の飼い犬を威嚇したり、BB弾銃で撃ったりする行為を繰り返していました。
依頼者は穏やかに言い聞かせましたが、子どものいたずらは次第にエスカレートしました。
その結果、依頼者の飼い犬は告訴人の子どもを見るだけで激しく吠えるなど、防御態勢を取るようになりました。
これを見た告訴人は、依頼者が飼い犬を利用して自分の子どもを脅し、情緒的児童虐待を行ったと主張して告訴しました。
児童虐待弁護士が解説する情緒的児童虐待
🔗児童虐待とは、成人が満18歳未満の児童に対し、健康もしくは福祉を害し、または正常な発達を妨げるおそれのある身体的・精神的・性的暴力や苛酷な行為を行うこと、および保護者が児童を遺棄または放任することを意味します。
身体的・情緒的虐待の場合、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処されます。
情緒的虐待とは、保護者を含む成人が児童に対して行う言葉による侮辱、情緒的な脅迫、監禁や抑制、その他の加虐的行為をいい、言語的、精神的、心理的虐待とも呼ばれます。
言葉による暴力、眠らせない行為、裸にして追い出す行為、比較・差別・えこひいきをする行為、家族内で仲間外れにする行為、児童に家庭内暴力を目撃させる行為、他の児童を虐待するよう強要する行為
上記事件のように、飼い犬を介した情緒的児童虐待が認められた事例があります。
10代の娘たちが見ている前で、凶器を使って飼い犬を殺すと脅した40代の父親が、児童虐待の疑いで有罪判決を受けたことがあります。
裁判所は、この行為が幼い娘たちの精神的健康を害する情緒的虐待に当たると判断しました。
2. 原州児童虐待弁護士、身に覚えのない疑いをかけられた依頼者への支援
原州児童虐待弁護士は、依頼者にかけられた児童虐待の疑いが不当であることを立証するため、証拠収集に着手しました。
原州弁護士は🔗証拠調査・デジタルフォレンジック・警護グループとともに適法な証拠を収集し、それに基づいて弁護戦略を立案しました。
児童虐待弁護士、児童の攻撃的行動を主張
児童虐待弁護士は、告訴人の子どもが依頼者の飼い犬に対して攻撃的な行動を取ってきたと主張しました。
児童虐待弁護士はこの行為を立証するため、遊び場や公園に設置された防犯カメラの映像と、付近に駐車されていた車両のドライブレコーダー映像を確保しました。
これらの映像には、児童が先に依頼者の飼い犬へ石を投げるなど、攻撃的な行動を取っていた事実が記録されていました。
児童虐待弁護士はこの映像を証拠として提出し、飼い犬が攻撃的な態勢を取らざるを得なかった原因を主張しました。
児童虐待弁護士、情緒的虐待が成立しないと主張
児童虐待弁護士は、情緒的児童虐待には該当しないと主張しました。
情緒的虐待行為とは、児童が物事を感じ、考え、判断する心構えや態度が正常に維持され成長することを妨げ、またはこれに著しい危険を生じさせるおそれのある行為を意味します。
すなわち、児童の身体を傷つけたり、遺棄または放任したりする行為と同程度のものでなければなりません。
しかし本件では、依頼者の飼い犬が児童に向かって激しく吠えたという事情だけで、上記のような加害行為があったとみることは困難です。
児童虐待弁護士は、以下の韓国大法院判例を挙げ、情緒的虐待に該当する行為ではないと強調しました。
| 韓国大法院2020.3.12.宣告2017ド5769 行為者と被害児童との関係、行為当時に行為者が被害児童に示した態度、被害児童の状態の変化、当該行為が精神的健康の正常な発達に及ぼす影響などを総合的に考慮しなければならない。 |
3. 原州児童虐待弁護士の支援により不起訴決定に成功
原州児童虐待弁護士による支援の結果、児童虐待の疑いについて証拠不十分を理由とする不起訴決定を得ることができました。
上記事件の依頼者のように、不当に児童虐待の疑いに巻き込まれた場合は、専門弁護士の支援を受け、不当な疑いであることを立証できる法的証拠を収集することが最も重要です。
法務法人大倫は、児童虐待に関する多数の実務経験を有する専門弁護士と、適法な収集を行う証拠収集・デジタルフォレンジックグループが連携し、個別の事情に応じた対応戦略を提供しています。

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