CONTENTS
- 1. 経済犯罪弁護士にご相談いただいた依頼者

- - 電子計算機使用詐欺の疑いに関与した依頼者
- 2. 経済犯罪弁護士が解説する事件関連法令

- - 電子計算機使用詐欺罪の処罰刑量
- 3. 経済犯罪弁護士の事件解決戦略

- - 刑事弁護士のサポート① 証拠資料をもとに嫌疑がないことを主張
- - 刑事弁護士のサポート② 送金されたお金を直ちに再振込したことを主張
- 4. 経済犯罪弁護士のサポート結果、不送致

- - 電子計算機使用詐欺の疑いに関与したなら
1. 経済犯罪弁護士にご相談いただいた依頼者

経済犯罪弁護士にご相談いただいた依頼者は、身に覚えのない経済犯罪で立件され、疑いを晴らして平穏な日常を取り戻すため刑事弁護士のもとを訪れ、詳しい事件の経緯を説明してくださいました。
電子計算機使用詐欺の疑いに関与した依頼者
ある日、依頼者は職場の同僚Aさんから「会社の業務用途で振込を行うので手伝ってほしい」という依頼を受けました。
その業務は、依頼者の口座に入金されたお金をAさんの口座へ振り込めばよいというものでした。
依頼者はAさんの依頼に従い、入金されたすべての金銭を直ちに振り込み、こうしてAさんの口座に送金したお金は約2,200万ウォンに達しました。
そんなある日、依頼者は自分が電子計算機使用 🔗詐欺罪の疑いに関与したという事実を知り、大きな衝撃を受けました。
実際にはAさんが当該事件の被害者のインターネットバンキングに不正にアクセスし、依頼者を利用してお金をだまし取っていたのです。
身に覚えのない本件の疑いに関与することとなった依頼者は、専門弁護士にサポートを求めるため経済犯罪弁護士にご相談くださいました。
2. 経済犯罪弁護士が解説する事件関連法令
電子計算機使用詐欺罪に関与することとなった依頼者は、嫌疑がないことを明らかにするため経済犯罪弁護士にサポートを求めてくださいました。
電子計算機使用詐欺罪について詳しく見ていきます。
電子計算機使用詐欺罪の処罰刑量
電子計算機使用詐欺罪とは、コンピュータ等の情報処理装置に権限なく情報を入力して情報処理を行わせ、財産上の利益を取得する犯罪行為をいいます。
本件の疑いが認められた場合、次の規定により処罰される可能性があります。
コンピュータ等の情報処理装置に虚偽の情報もしくは不正な命令を入力し、または権限なく情報を入力・変更して情報処理を行わせ、財産上の利益を取得し、または第三者に取得させた者は、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処する。
事件関連判例(大法院2005도3516判決)
預金主である現金カードの所有者から一定額の現金を引き出してくるよう依頼され、現金カードを受け取った後、その委任された金額を超える現金を引き出した行為 ▶ 電子計算機使用詐欺罪が成立
このように電子計算機使用詐欺罪は処罰の刑量が決して軽くなく、明確な法的判断が必要となるため、本件の疑いに関与した場合は、速やかに専門弁護士に助けを求めることが望ましいです。
3. 経済犯罪弁護士の事件解決戦略
経済犯罪弁護士は、証拠資料をもとに体系的な戦略を立てました。
警察の不送致決定を導き出すため、次のように主張しました。
刑事弁護士のサポート① 証拠資料をもとに嫌疑がないことを主張
依頼者とAさんの間のメッセージのやり取りという証拠資料に照らすと、依頼者はAさんの依頼を受け、その依頼に従ってお金を送金しました。
やり取りの内容から、依頼者はお金の用途を尋ねることなく、単に振込を行っただけでした。
したがって、依頼者はAさんの依頼にそのまま従っただけであり、いかなる犯罪の故意もなかった点を強調しました。
刑事弁護士のサポート② 送金されたお金を直ちに再振込したことを主張
依頼者はAさんの依頼に従い、入金されたお金を直ちにAさんの口座へ振り込みました。
このような行為は、依頼者が犯罪の目的をまったく持っていなかった点を証明できるものです。
単なる業務処理の過程だと認識していた依頼者が身に覚えのない本件の疑いに関与することとなったものであり、これはAさんの単独犯行に当たる点を強調しました。
4. 経済犯罪弁護士のサポート結果、不送致
経済犯罪弁護士の主張を受け入れた警察は、最終的に不送致決定を下しました。
不送致決定により事件を速やかに終結させた依頼者は、深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
電子計算機使用詐欺の疑いに関与したなら
上記の事件は、電子計算機使用詐欺の疑いに関与した依頼者が、経済犯罪弁護士のサポートによって不送致決定を受けた事例でした。
刑事弁護士は、事件発生の初期から体系的に🔗民事訴訟/刑事訴訟の証拠を収集し、依頼者に合わせた戦略を立てることに全力を尽くしています。
もし上記の事例と類似した状況で専門弁護士の助けが必要な場合は、経済犯罪弁護士の🔗法律相談のご予約を通じて事件をご依頼ください。

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