CONTENTS
- 1. 安養刑事専門弁護士にご相談くださった依頼者

- - 名誉毀損の疑いを受けることになった経緯
- 2. 安養刑事専門弁護士が解説する名誉毀損

- - 名誉毀損の成立要件
- - 名誉毀損の処罰量刑
- 3. 安養刑事専門弁護士のサポート事項3つ

- - 刑事専門弁護士のサポート1. 公然性なし
- - 刑事専門弁護士のサポート2. 発言の立証不可
- 4. 安養刑事専門弁護士の対応の結果、“不起訴”

- - 名誉毀損の疑いに巻き込まれたら
1. 安養刑事専門弁護士にご相談くださった依頼者

安養刑事専門弁護士にサポートを求めてくださった依頼者は、名誉毀損で刑事処罰を受けることとなり、これを防御するために安養分事務所の刑事専門弁護士にご相談くださいました。
名誉毀損の疑いを受けることになった経緯
依頼者は先日、知人と酒席を共にしていた際、知人と口論になりました。
言い争いが続く中で、依頼者は知人を貶める発言をしてしまいました。
知人は依頼者を🔗名誉毀損/虚偽事実流布で通報し、依頼者は刑事処罰を受ける危機に直面しました。
そこで依頼者は、刑事刑事処分を回避するために安養刑事専門弁護士にサポートを求めてくださいました。
2. 安養刑事専門弁護士が解説する名誉毀損

安養刑事専門弁護士の依頼者のように、他人の名誉を毀損した疑いを受ける場合、刑事処罰につながる可能性があります。
名誉毀損の成立要件は次のとおりです。
名誉毀損の成立要件
このような名誉毀損は、事実または虚偽の事実を流布して他人の名誉を毀損する場合に成立します。
ただし、名誉毀損が成立するためには、次のような要件が満たされなければなりません。
不特定多数の人が認知できる状態で侮辱が行われた場合に成立します。
② 特定性
その侮辱が誰に向けられたものかが特定されなければなりません。
③ 故意性
他人の名誉を毀損するための故意があったかどうかの確認が必要です。
名誉毀損の処罰量刑
このような名誉毀損は、韓国刑法第307条により処罰されており、事案によって処罰量刑が異なります。
処罰量刑は次のとおりです。
| 事実摘示名誉毀損 | 2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金 |
| 虚偽事実摘示名誉毀損 | 5年以下の懲役もしくは10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金 |
| 死者の名誉毀損 | 2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金 |
このような名誉毀損罪は、被害者の名誉が実際に毀損されたことを立証しなければならず、置かれた状況によって処罰が異なる可能性があるため、専門弁護士の支援を受けて事件を解決することが望ましいです。
3. 安養刑事専門弁護士のサポート事項3つ
安養刑事専門弁護士は、刑事事件の経験が豊富な弁護士たちでTFを構成し、依頼者をサポートしました。
依頼者の事件を迅速に把握し、オーダーメイドの戦略を立てた安養刑事専門弁護士は、これを基に次のように主張しました。
刑事専門弁護士のサポート1. 公然性なし
依頼者が知人との口論があった場所は、依頼者の自宅でした。
当時、事件現場にいたのは、依頼者と被害者を除いて他の知人2名だけでした。
これにより、当該発言が外部に伝播する可能性はなく、公然性が成立しないことを強調しました。
刑事専門弁護士のサポート2. 発言の立証不可
被害者は、依頼者の発言が自身の名誉を毀損したと主張しました。
しかし依頼者は、当該発言をしたことはないと述べており、録取録にも当該発言は録音されていませんでした。
したがって、依頼者の発言は立証されない部分であり、名誉毀損も成立しないという点を強調しました。
4. 安養刑事専門弁護士の対応の結果、“不起訴”
安養刑事専門弁護士が依頼者をサポートした結果、検察は証拠不十分で嫌疑がないとして不起訴の決定を下しました。
刑事処罰につながる可能性があり悩み続けていた依頼者は、安養刑事専門弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
名誉毀損の疑いに巻き込まれたら
安養刑事専門弁護士のサポートにより不起訴の決定を受けることになった依頼者のお話でした。
依頼者のお話のように、名誉毀損は刑事処罰はもちろん、民事にもつながる可能性がある事件です。
したがって、名誉毀損事件に巻き込まれた場合は、専門弁護士のサポートを通じて迅速な対処を準備することが重要です。
法務法人大倫では、このような刑事事件とともに関連して発生する可能性のある連携事件に対応できるよう、専門弁護士たちでTFを構成し、依頼者をサポートしています。
名誉毀損の疑いに巻き込まれた場合は、遅滞なく🔗法律相談予約を通じて安養刑事専門弁護士にサポートをお求めいただくようお願いいたします。

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