CONTENTS
- 1. 江南弁護士 | 事件の背景

- - 暴行事件の発生
- - 暴行事件のタイムライン整理
- - 示談代行に江南弁護士が必要な理由
- 2. 江南弁護士 | 事件の検討

- - 争点事項
- - 関連法理の検討
- 3. 江南弁護士 | 対応の内容

- 4. 江南弁護士 | 示談成立で公訴権なし、不起訴で終結

1. 江南弁護士 | 事件の背景

江南弁護士の依頼者は株式で大きな収益を得たことがあり、妻に株式を贈与していました。
その後、妻に子ども名義へ移そうと要請しましたが、株式の収益金について所有権を強く主張して返さず、頻繁に争う状況が生じていました。
また、共同名義の不動産の登記権利証も妻が保管していました。
依頼者が返してほしいと何度も要請しましたが、返されませんでした。
この過程で、同居していた義母とも関係が悪化し、事件当日にも義母と口論をすることになりました。
暴行事件の発生
依頼者は義母と妻に暴行を加えた容疑を受けていました。
依頼者は大声で叫んだことは認めるものの、威力を用いて暴行した事実はないと主張しました。
しかし、家族と法的な攻防を続けるつもりはなかったため、円満な示談を通じて事件を解決したいとおっしゃいました。
そこで、法務法人大倫の江南弁護士に示談代行を依頼されました。
暴行事件のタイムライン整理
江南弁護士は依頼者の事件のタイムラインを整理しました。
妻と株式贈与の問題で頻繁に口論 ↓ 妻が大声で暴言を吐いたため、子どもが聞くのを恐れて口を手で1回ふさいだ ↓ 妻はこのとき頬を1回叩かれたと主張 ↓ 別の日、義母と依頼者の二人が家に残っていた状況で、登記権利証を探すために家中を捜した ↓ このとき義母と依頼者は激しく口論した ↓ 依頼者の行動を制止する義母を後にして、引き続き登記権利証を探すために家中を捜した ↓ 義母が妻に電話し、依頼者に叩かれたと虚偽の主張 ↓ 救急隊員と警察が到着し、依頼者と義母を引き離した ↓ 義母は警察に、依頼者が自分の両腕をつかんで強く揺さぶったと主張 ↓ 尊属暴行および暴行の容疑で不当に立件された状況 |
示談代行に江南弁護士が必要な理由
依頼者の事件のように、暴行罪は「反意思不罰罪」に該当するため、被害者と円満に示談が成立すれば、検察官は公訴を提起することができません。
しかし、家族間の感情が絡む事件は示談が容易ではなく、法的手続きをよく知らない場合、交渉が不利に進むことがあります。
特に、尊属暴行の容疑の場合、法的に重い処罰が科される可能性があるため、迅速な示談が重要です。
そこで、法務法人大倫の江南弁護士は、被害者との円滑な交渉を導き出すために示談を代理しました。
被害者から示談書を受け取り、捜査機関に提出することで、依頼者が公訴権なしの決定を受けられるようサポートしました。
2. 江南弁護士 | 事件の検討
争点事項
争点事項 | 内容 |
妻に対する暴行の容疑 | ▷ 威力を行使した意図的な暴行ではなかった ▷ 妻の暴言を一時的に止めるために口に手を当ててふさいだが、頬を叩いたと誤解された |
義母に対する暴行の容疑 | ▷ 大声で言い争ったこと以外に物理的な接触はなかった |
子どもへの情緒的虐待の容疑 | ▷ 登記権利証を探す過程で子どもたちの服を投げはしたが、これは子どもたちに向けた行動ではなく、単に家の中が散らかっただけにすぎなかった ▷ 当時、子どもたちはリビングにいたため、情緒的な脅威を感じる理由がなかった |
関連法理の検討
<🔗暴行罪 構成要件>
客観的構成要件 | 主観的構成要件 |
1. 配偶者(婚姻関係にある者を含む)または配偶者であった者 2. 自己または配偶者と直系尊卑属の関係(養親子関係を含む)にある、またはあった者 3. 継父母と子の関係、または嫡母と庶子の関係にある、またはあった者 4. 同居する親族 | 1. 親族暴行に該当する行為および意図が存在しなければならない 2. 物理的な打撃だけでなく、有形力を行使するすべての行為を含む (例:水をかける、騒音で驚かせる、たばこの煙を吹きかけるなども含む) 3. 直系尊属を暴行しようとする意図がなければならない 4. 他人を暴行しようとして直系尊属を暴行した場合は一般暴行と判断 |
<🔗暴行罪の量刑>
一般暴行 | 2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金、拘留、科料の処分 |
親族暴行 | 5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金 |
<加重処罰の要素>
罪名 | 量刑 |
尊属暴行致死傷 (死亡または傷害に至らせた場合) | (傷害)10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 (死亡)無期または5年以上の懲役 |
常習的に犯した場合 | 規定された刑の2分の1まで加重、および10年以下の資格停止の処分 |
3. 江南弁護士 | 対応の内容
江南弁護士は依頼者の容疑内容を反論しました。
また、被害者らと直接接触して示談を主導しました。
反意思不罰罪の特性を活用し、公訴権なしの決定が下されるよう示談代行を進めました。
主張 | 内容 |
物理的な暴行なし | 妻と義母を暴行した事実なし |
情緒的虐待の証拠なし | 登記権利証を探す過程で家の中が散らかったが、子どもたちはこれを見ていない |
被害者らとの示談成立 | 江南弁護士が被害者らとの対話を仲介し、関係を調整 |
4. 江南弁護士 | 示談成立で公訴権なし、不起訴で終結

江南弁護士のサポートにより、依頼者は被害者らと円満な示談が成立しました。
検察は、暴行罪が反意思不罰罪に該当するため、被害者らの意思に反して処罰することはできないと判断し、公訴権なしの処分を下しました。
似たような事件で困難な状況に置かれている場合は、🔗法律相談予約を通じて弁護士と相談してみることをお勧めします。

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