CONTENTS
- 1. 瑞山弁護士推薦を受けた依頼者

- - 瑞山弁護士、告発容疑の把握および処罰水準の確認
- 2. 瑞山弁護士推薦を受けた事業主である依頼者のためのサポート

- - 瑞山弁護士、賃金および退職金の示談進行
- - 瑞山弁護士、休憩時間の義務違反に対する反論
- 3. 瑞山弁護士推薦を受けた結果、不起訴決定での事件終結

1. 瑞山弁護士推薦を受けた依頼者

瑞山弁護士推薦を受けた依頼者は、瑞山市内でA企業を運営している事業主でした。
依頼者は、最近退職した労働者から賃金および退職金の未払い、休憩時間の違反などの容疑で労働庁への告発を受けた状況にありました。
依頼者は、事件の初期から弁護士の支援を受けて対応しようと決心されました。
事業主である依頼者は、事業を営む周囲の知人から、瑞山市内で労働および勤労基準法に関する多数の事件経験を持つ弁護士の推薦を受けられました。
最近大倫から法律諮問を受けたという知人の推薦を受け、法務法人大倫の瑞山弁護士分事務所を訪問してくださいました。
瑞山弁護士、告発容疑の把握および処罰水準の確認
瑞山弁護士は、まず労働者が告発した依頼者の容疑を把握しました。
1. 賃金および退職金の未払い容疑
依頼者は、約3か月分の賃金を支払わず、退職金の一部を支払わなかった。
∙勤労基準法第36条(金品清算)
使用者は、労働者が死亡または退職した場合には、その支給事由が発生した時から14日以内に、賃金、補償金、その他すべての金品を支払わなければならない。
賃金を期日どおりに支払わなかった事業主は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
2. 休憩時間の違反容疑
∙勤労基準法第54条(休憩)
① 使用者は、労働時間が4時間の場合には30分以上、8時間の場合には1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない。
② 休憩時間は、労働者が自由に利用することができる。
休憩時間に違反した場合、事業主は2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
2. 瑞山弁護士推薦を受けた事業主である依頼者のためのサポート

瑞山弁護士推薦を受けた事業主である依頼者のための弁護のサポートに取り組みました。
■ 瑞山弁護士のサポートの方向
1. 告発人との賃金および退職金の未払いに関する示談の進行
-> 賃金と退職金の未払いに関する勤労基準法は反意思不罰罪に該当するため、被害者が処罰を望まなければ刑事処罰を行うことができません。
2. 休憩時間の違反容疑を反論する証拠の収集
-> 瑞山弁護士は、労働契約書の検討や社内のCCTVなどを分析し、告発人の主張に反論する証拠の収集に集中しました。
告発や訴訟に巻き込まれた際に最も重要なのは、まさに「証拠」です。
証拠は、自分の主張を法理的に立証できる最も重要な武器です。
このような証拠が捜査機関の認定を受けるためには、合理的な方法で収集された証拠でなければなりません。
法務法人大倫は、自社の🔗証拠調査∙デジタルフォレンジック∙警護グループを通じて合法的な証拠収集を支援し、証拠収集から訴訟対応まで全段階のワンストップ対応サービスを提供しています。
瑞山弁護士、賃金および退職金の示談進行
瑞山弁護士は、まず依頼者が支払っていなかった賃金と退職金を正確に計算して算定しました。
その後、依頼者は告発人のもとを訪ね、未払いの賃金と退職金を全額支払い、心から謝罪しました。
告発人は、依頼者の心のこもった謝罪を受け入れ、処罰を望まないという示談書を作成してくれました。
br>刑事告訴を受けた場合、被害者との示談を優先的に進めることになります。
やみくもに示談を進める前に、弁護士の支援を受けてともに進めることが望ましいです。
行為の深刻さや被害者の被害の程度によって示談の条件は大きく変わり得るものであり、これを一般人が正確に判断することは難しいためです。
法務法人大倫は、経験してきた刑事事件のデータを基に、事件の性格に合った戦略的な示談案を提示しています。
瑞山弁護士、休憩時間の義務違反に対する反論
瑞山弁護士は、依頼者と告発人が作成した労働契約書と社内就業規則を綿密に検討し、告発人の主張に反論する意見書を作成しました。
まず、依頼者と告発人が作成した労働契約書と社内就業規則には、休憩時間に関する情報が明確に記載されています。
また、瑞山弁護士は、社内の出入口に防犯のため設置されたCCTV映像を証拠として提出しました。
当該CCTV映像には、昼休みのような休憩時間に外部へ出入りする告発人の姿がはっきりと収められていました。
3. 瑞山弁護士推薦を受けた結果、不起訴決定での事件終結
瑞山弁護士推薦を受けた結果、依頼者は不起訴決定での事件終結に成功されました。
賃金および退職金に関する容疑では示談により公訴権なしの決定を、休憩時間の義務違反については証拠不十分により嫌疑なしの決定を受けたためです。
労働庁への告発は刑事処罰にまで至り得る事件であるため、事件の初期から専門の弁護士の支援を受けて陳述や資料の提出を行いながら、対応戦略を練ることが望ましいです。
特に労働法違反は深刻な社会的問題として認識されているため、徹底した初期対応が必要です。
法務法人大倫は、事業主である依頼者の安全なビジネス管理のためのパートナーの役割を果たしています。また、ローファーム内に労務士を擁しており、別途の労務士サービスを探す必要なくワンストップサービスを提供しています。
365日24時間の対応体制で企業のビジネスリスク管理に取り組んでいる頼れるパートナー、法務法人大倫の🔗瑞山弁護士分事務所へお越しいただければと思います。

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