CONTENTS
- 1. 議政府弁護士推薦 | 事件の発端

- - 依頼者と告訴人の立場の比較
- - 法務法人大倫のサポートが必要な理由
- 2. 議政府弁護士推薦 | 事件分析

- - 関連法理の検討
- 3. 議政府弁護士推薦 | サポート内容

- 4. 議政府弁護士推薦 | 嫌疑なしを立証し最終的に「不起訴」で終結

1. 議政府弁護士推薦 | 事件の発端

議政府弁護士推薦を通じて議政府の弁護士を訪ねた依頼者は、告訴人とともに京畿道内で集合住宅の新築工事を行うことにしました。
この際、依頼者が実質的な施工業務と資金管理を担当することで口頭合意したと供述しました。
これに基づき、依頼者は告訴人名義の口座に入金された工事代金(請負代金)を、施工代金、資材費、人件費などの工事関連費用に使用してきました。
しかし、告訴人は資金の使途が不明であるとして、約3億ウォンが私的に流用されたと主張し、業務上横領の疑いで告訴状を提出しました。
依頼者は告訴人に対してすべての容疑を全面的に否認し、口座明細書も確認してもらいましたが、信じてもらえないとしてもどかしさを感じていました。
依頼者と告訴人の立場の比較
依頼者の立場 | 告訴人の立場 |
施工および資金執行を担当し、実質的な管理権限を有していた | 自身の口座に入金された工事代金(請負代金)であるため、自ら直接管理すべきであると主張 |
工事の進行に必要な人件費、資材代金、下請費用など、工事目的に沿って使用 | 使途が不明であり、支出内訳に関する証拠資料が不足 |
口頭合意により役割分担が明確に行われ、それに基づいて資金を執行 | 書面による契約がなく役割分担が明確ではなかったうえ、合意内容自体も不明確 |
資金を流用する意図は一切なく、すべての支出は工事のための正当な目的によるものだったと主張 | 自身の同意なく資金が引き出され、会計精算も適切に行われなかったため、被害が発生したと主張 |
法務法人大倫のサポートが必要な理由
共同事業の関係でともに事業を進めていたところ、突然共同事業者から業務上横領の疑いで告訴され、立件される状況は、誰にとっても大きな衝撃となります。
特に業務上横領罪は、実際には資金を流用していなくても、その事実を明確に立証できなければ、すべての責任を負わされるおそれがあるため、事件の初期段階から慎重かつ戦略的な対応が必要です。
法務法人大倫では、この分野で豊富な経験を有する専門の刑事弁護士が、次のような方法で依頼者をサポートしています。
▷ 横領関連判例の分析
▷ 民事上の契約の検討および法理の確認
▷ 被害者との円満な示談の代行
▷ 損害賠償訴訟の防御
不当な容疑によって不利益を受けないためには、初期対応が非常に重要です。
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2. 議政府弁護士推薦 | 事件分析

議政府弁護士推薦を通じて法律相談を行った依頼者の事件には、次のような争点がありました。
争点 | 内容 |
工事代金(請負代金)執行の適法性 | ▷ 約3億ウォンの工事代金(請負代金)が実際の工事進行に使用されたかを確認
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資金管理権限の帰属 | ▷ 工事代金(請負代金)は告訴人名義の口座に入金されていましたが、実質的な資金運用権限が誰にあったかを確認し、不法領得の意思の有無を判断
▷ したがって、本件では、依頼者が実質的な資金管理者であったか、その資金が委託関係に基づいて保管されたものであったかが争点です |
故意の有無 | ▷ 依頼者が故意に資金を流用したのか、正常な業務執行の過程で生じた会計上の誤りまたは誤解であったのかを区別して判断
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関連法理の検討
<🔗業務上横領罪の成立要件>
要件 | 説明 |
保管・管理主体 | 行為者が他人の財産を業務上保管または管理する地位にある必要があります |
故意性 | その行為が違法であるとの認識のもと、故意に行われたものである必要があります |
行為内容 | 他人の財産を無断で使用したり、自身の利益のために費消したりするなどの行為がある必要があります |
損害の発生 | その行為により財産の所有者に現実の損害が発生している必要があります |
<🔗横領処罰の水準>
利得額基準 | 刑罰の水準 |
一般(利得額5億ウォン未満) | 10年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
5億ウォン以上 ~ 50億ウォン未満 | 3年以上の懲役 |
50億ウォン以上 | 無期または5年以上の懲役 |
<公訴時効>
利得額基準 | 公訴時効 |
一般(利得額5億ウォン未満) | 10年 |
5億ウォン以上 | 15年(特定経済犯罪加重処罰法適用時) |
3. 議政府弁護士推薦 | サポート内容
議政府弁護士推薦を受けた依頼者をサポートするため、次のように主張しました。
サポート | 内容 |
工事代金(請負代金)執行の立証 | ▷ 約3億ウォンの工事代金(請負代金)の流れを整理し、人件費・資材費・下請費など、工事目的に沿った支出であることを会計資料により立証
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資金管理権限の立証 | ▷ 現場所長や下請業者の関係者などの陳述書により、依頼者が実質的に資金管理および工事運営を担当してきたことを立証
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故意の否定 | ▷ 工事の精算過程で生じた会計上の混乱や見解の相違にすぎず、犯罪の意図はなかったことを強調
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4. 議政府弁護士推薦 | 嫌疑なしを立証し最終的に「不起訴」で終結

議政府弁護士推薦を通じて容疑を防御しようとした依頼者は、最終的に嫌疑なしとして不起訴処分を受けました。
本件を検討した検察は、依頼者による資金の使用に違法性はないと判断し、告訴人の主張だけでは業務上横領の故意を認めることは困難であるとして、最終的に嫌疑なしの処分を下しました。
法務法人大倫では、🔗法人横領事件を専任で担当する専門弁護士が常時対応していますので、必要な場合は弁護士のサポートを受けることをご検討ください。

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