CONTENTS
- 1. 蔚山名誉毀損弁護士をお探しになったご依頼者

- - 名誉毀損罪の嫌疑に関与したご依頼者
- 2. 蔚山名誉毀損弁護士が解説する事件関連法令

- - 名誉毀損罪の成立要件とは?
- - 名誉毀損罪の処罰とは?
- 3. 蔚山名誉毀損弁護士の事件対応戦略

- - 蔚山弁護士のサポート① 公然性が存在しない
- - 蔚山弁護士のサポート② 故意性が存在しない
- 4. 蔚山名誉毀損弁護士のサポート結果、「無罪」

- - 名誉毀損罪の嫌疑に関与したなら
1. 蔚山名誉毀損弁護士をお探しになったご依頼者

蔚山名誉毀損弁護士をお探しになったご依頼者が名誉毀損罪で告訴されましたが、蔚山弁護士とともに事件を進め、検察官の控訴を棄却させ無罪を言い渡された事例です。
名誉毀損罪の嫌疑に関与したご依頼者
蔚山名誉毀損弁護士のもとを訪れサポートを求められたご依頼者のいきさつは次のとおりです。
ご依頼者はカフェで一緒に働いていたAさんと会話を交わす中で意見の相違が生じ、口論を始めました。
腹を立てたご依頼者は、Aさんに関する私的な問題を大声で口にしながら争いを続けました。
Aさんは、ご依頼者が他の従業員が聞いている中で公然と事実を摘示して名誉を毀損したことを理由に、ご依頼者を告訴しました。
その後、第一審で裁判所は本件について「無罪」を言い渡しましたが、検察官の控訴が提起されました。
🔗名誉毀損/虚偽事実流布事件を数多く手がけた専門弁護士とともに事件を進め、問題を迅速に解決しようと蔚山名誉毀損弁護士をお探しになりました。
2. 蔚山名誉毀損弁護士が解説する事件関連法令
名誉毀損罪の嫌疑に関与したご依頼者は、検察官の控訴を棄却させ原審判決を維持しようとお考えでした。
本罪の成立要件は何か、処罰の量刑はどうなるのかを見ていきます。
名誉毀損罪の成立要件とは?
本嫌疑が認められるためには、次のような要件を満たす必要があります。
公然性 ▶ 不特定または多数が認識し得る状態 |
特定性 ▶ 被害者が誰であるかを特定し得る状態 |
故意性 ▶社会的評判に害を加えるという故意がある状態 |
名誉毀損罪の処罰とは?
上記の成立要件をすべて満たす場合、本嫌疑が認められ処罰される可能性があります。
公然と事実を摘示して名誉を毀損した場合 | 2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金 |
公然と虚偽の事実を摘示して名誉を毀損した場合 | 5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金 |
本罪は刑事処罰はもちろん、民事上の損害賠償請求まで併行され得るため、慎重な対応が必要です。
3. 蔚山名誉毀損弁護士の事件対応戦略

蔚山名誉毀損弁護士は、ご依頼者と綿密な相談を進めながら体系的な戦略を立てました。
検察官の控訴を棄却させるため、次のような主張を展開しました。
蔚山弁護士のサポート① 公然性が存在しない
ご依頼者は、他の従業員がいる場で被害者の名誉を毀損したことを理由に告訴されました。
しかし、当時その発言を聞いた従業員は被害者と特に親密な関係にある者であり、会話の内容が外部に流出する可能性が極めて低い状況でした。
これは秘密保持への期待可能性が高い場合に該当し、それにより公然性が否定されると見ることができます。
したがって、名誉毀損罪の構成要件のうち公然性を満たさないという点を強調しました。
蔚山弁護士のサポート② 故意性が存在しない
ご依頼者は被害者と言い争いをしている最中、被害者が「何とでも言ってみろ」という趣旨の言葉を発したため、激昂した感情状態で問題の発言をするに至りました。
しかし、当該発言は被害者の名誉を毀損する意図をもって行ったものではないため、名誉毀損の故意があったとは見がたい状況でした。
したがって、名誉毀損罪の構成要件のうち故意性を満たさないという点を強調しました。
4. 蔚山名誉毀損弁護士のサポート結果、「無罪」
蔚山名誉毀損弁護士の主張を受け入れた裁判所は、検察官の控訴を棄却し、第二審でも「無罪」を言い渡しました。
蔚山弁護士の体系的なサポートにより無罪を言い渡されたご依頼者は、深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
名誉毀損罪の嫌疑に関与したなら

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