CONTENTS
- 1. 違法撮影処罰の危機で訪れた依頼者

- - 違法撮影処罰の際の量刑は
- 2. 違法撮影刑事処分の回避のためにサポートした内容

- - 依頼者は心からすべての犯行を認め、深く反省している
- - 依頼者を助け被害者との示談を成立させる
- - 依頼者には再犯の危険性も低いとの主張
- 3. 違法撮影処罰の危機の依頼者を弁護士の対応で執行猶予を確保

1. 違法撮影処罰の危機で訪れた依頼者

違法撮影処罰の危機に置かれ、速やかに当法人を訪れた依頼者の事件は次のとおりです。
依頼者は帰宅する途中、地下鉄の階段を上る前方の女性の脚を見て、思わず性的好奇心が生じ、静かにカメラを起動して女性のスカートの下に手を伸ばそうとしました。
このとき、被害女性が大声で問いただすと、驚いた依頼者は撮影できず、すぐに申し訳ないと謝罪しました。
その後、依頼者はカメラ等利用撮影罪による違法撮影の疑いで処罰の危機に置かれ、当法人を訪れて懲役刑の宣告に対する防御を依頼しました。
違法撮影処罰の際の量刑は
違法撮影処罰について見ていきます。
いわゆる違法撮影と呼ばれるこの犯罪の正式名称は、カメラ等利用撮影罪に該当します。
カメラ等利用撮影罪は、カメラや携帯電話のカメラなどを利用して、撮影対象者の意思に反して撮影した場合に成立する犯罪です。
その撮影物を無断で配布したり、展示・上映したりする場合にも犯罪が成立し、この犯罪の処罰の程度は次のとおりです。
| 1項)違法撮影を行った者 | 7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
| 2項)違法撮影物を頒布・販売・賃貸・提供または公然と展示・上映した者 | 7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
| 3項)営利を目的として撮影対象者の意思に反し違法撮影物を展示・上映した者 | 3年以上の有期懲役 |
| 上記の撮影物または複製物を所持・購入・保存または視聴した者 | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
| 1項〜3項の犯罪の常習犯 | その罪に定めた刑の2分の1まで加重 |
また、違法撮影は未遂犯も処罰されており、依頼者は処罰を免れがたい状況でした。
撮影行為をしている途中でボタンを押せず保存されなかったとしても、被害者に発覚して未遂にとどまったとしても、カメラ等利用撮影罪ではこれをすでに行動を開始したものと判断されています。
当法人の弁護士は、依頼者の処罰防御のため、犯行を認め、心から反省している態度、被害者の被害回復に向けた努力を争点として、違法撮影刑事処分の回避戦略を立てました。
2. 違法撮影刑事処分の回避のためにサポートした内容
違法撮影処罰の危機に置かれた依頼者を助けるため、次のような弁護戦略を立てました。
依頼者は心からすべての犯行を認め、深く反省している

弁護士は、依頼者がこの事件の犯罪事実をすべて認め、深く反省しており、二度とこのような犯罪を犯さないと主張していると主張しました。
また、自ら犯行に及んだことについて深く自責の念を抱いていると主張しました。
弁護士は、依頼者を助け、再犯しないという決意や反省、自責、後悔する態度などが詳しく盛り込まれるようサポートし、心から反省する内容を盛り込んだ反省文を提出させました。
依頼者を助け被害者との示談を成立させる
弁護士は、依頼者を助けて被害者に心から謝罪し、示談に応じる意思を示せるようにし、この過程で被害者に負担を与えたり脅威を与えたりしないようサポートしました。
また、依頼者の心からの謝罪と示談に向けた努力を確認した被害者は、依頼者を許し示談に応じる意思を示し、依頼者を許して処罰を望まないという意思を得ました。
示談書および処罰不希望書、告訴取下書などを作成して提出しました。
依頼者には再犯の危険性も低いとの主張
弁護士は、依頼者の生活記録簿やボランティア活動記録簿などを綿密に確認し、依頼者がもともと誠実で善良な性格であり、長らくボランティア活動などを行ってきた経緯をもとに、今回の犯行は多少偶発的な衝動によって行われたものにすぎないと主張しました。
また、依頼者は今回の件を機に、自らの歪んだ性的価値観を正せるよう、性犯罪予防教育や生涯教育院の教育を修了した修了証を提出し、心から自身の行動を反省し正そうとしており、こうした点を酌量して最大限に寛大な処分を下すよう要請しました。
3. 違法撮影処罰の危機の依頼者を弁護士の対応で執行猶予を確保

違法撮影処罰の危機に置かれた依頼者を助けた結果、裁判所は依頼者に執行猶予の判決を下しました。
依頼者の犯行が未遂にとどまったこと、真摯な反省の姿を見せたこと、被害者が示談に応じ依頼者の処罰を望まない点などが量刑に影響を与えました。
当法人の刑事専門弁護士は、性犯罪事件に関する多数の遂行経験をもとに依頼者をサポートしています。
本事件の依頼者のように🔗カメラ等利用撮影罪で性犯罪の処罰防御をお望みであれば、事件の初期から弁護士の支援を受け、違法撮影刑事処分の回避に向けたサポート体制を整えて対応されることをお勧めします。

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