CONTENTS
- 1. 通信媒体利用わいせつ罪の警察取り調べを受けることになった依頼者

- - 通信媒体利用わいせつ罪に関与した経緯は
- 2. 通信媒体利用わいせつ罪の警察取り調べ、事件に関する情報は?

- - 通信媒体利用わいせつとは?
- - 通信媒体利用わいせつ、処罰の程度は?
- 3. 通信媒体利用わいせつ罪の警察取り調べに向けた支援事項3つ

- - 性犯罪弁護士の主張① 性的欲望の目的がない点
- - 性犯罪弁護士の主張② 内容の程度が低い点
- - 性犯罪弁護士の主張③ 十分に反省している点
- 4. 通信媒体利用わいせつ罪の警察取り調べの結果、「不送致」

- - 通信媒体わいせつ罪に関与した場合は
1. 通信媒体利用わいせつ罪の警察取り調べを受けることになった依頼者

通信媒体利用わいせつ罪の警察取り調べにより、刑事処罰を受ける危機に直面した依頼者は、通信媒体利用わいせつ事件の経験が豊富な通信媒体利用わいせつ罪の弁護士の支援を通じて、不送致の決定で事件を終えることができました。
通信媒体利用わいせつ罪に関与した経緯は
通信媒体利用わいせつ罪の警察取り調べを控えた依頼者は、先日インターネットである投稿を目にしました。
投稿の内容に腹を立てた依頼者は、その投稿に悪質なコメントを書き込んでしまいました。
しかし、偶然依頼者のコメントを目にした当事者が、これを🔗通信媒体利用わいせつ罪として通報しました。
これにより、依頼者は通信媒体利用わいせつで警察の取り調べを受けることになりました。
刑事処罰を受ける危機に直面した依頼者は、処罰を防ぐため、性犯罪弁護士に警察の取り調べへの対応に関する支援をご依頼くださいました。
2. 通信媒体利用わいせつ罪の警察取り調べ、事件に関する情報は?

通信媒体利用わいせつ罪の警察取り調べを受けることになった依頼者の事例のように、実際の身体的接触がなかったとしても、コンピューターや携帯電話を利用して相手に性的羞恥心を生じさせた場合、通信媒体利用わいせつが成立する可能性があります。
通信媒体利用わいせつとは?
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法では、通信媒体利用わいせつの定義が明示されています。
したがって、携帯電話、コンピューター、電話といった通信媒体を利用して相手に性的羞恥心を生じさせた場合、通信媒体利用わいせつ罪の疑いを受ける可能性があります。
通信媒体利用わいせつ、処罰の程度は?
通信媒体利用わいせつ罪は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第13条により処罰されます。
もし、通信媒体利用わいせつで実刑が宣告された場合、身上情報登録対象者となる可能性があるため、より一層の注意が必要です。
3. 通信媒体利用わいせつ罪の警察取り調べに向けた支援事項3つ
通信媒体利用わいせつ罪の警察取り調べを控えた依頼者のために、性犯罪弁護士は類似の判例と関連法令を検討し、依頼者を支援するための戦略を立てました。
また、さまざまな性犯罪関連の事件を手がけた弁護士たちとともにTFを構成し、依頼者の処罰防御戦略を練りました。
性犯罪弁護士は、次のような主張を展開し、依頼者への寛大な処分を訴えました。
性犯罪弁護士の主張① 性的欲望の目的がない点
性犯罪弁護士は、関連判例を根拠に、依頼者のコメントが通信媒体利用わいせつ罪に該当しないことを主張しました。
通信媒体利用わいせつ罪の目的に関連する判例を分析したうえで、「性的目的」がないという点を主張しました。
「性的欲望」には、性行為や性的関係を直接的な目的または前提とする欲望が含まれる。
また、相手を性的に貶めたり嘲笑したりするなど、相手に性的羞恥心を与えることで自らの心理的満足を得ようとする欲望も含まれる。
また、このような「性的欲望」が相手に対する怒りの感情と結びついていたとしても、別に解すべきではない。
これに基づき、依頼者のコメントは単なる非難を目的としたものであり、性的欲望の目的がないという点を明らかにすることができました。
性犯罪弁護士の主張② 内容の程度が低い点
性犯罪弁護士は、依頼者が書き込んだ文章の内容の程度が高くないことを主張しました。
取り調べの当時にも、その投稿には依頼者のコメントと比べてもより程度の高い非難が残っていました。
これにより、依頼者が書き込んだ内容は、他のコメントに比べて軽微な表現であったことを立証することができました。
性犯罪弁護士の主張③ 十分に反省している点
性犯罪弁護士は、依頼者が自身の行動を深く反省していることを主張しました。
依頼者は、自身の行動により被害者が受けたであろう傷を痛感し、被害者と示談したいという意思を明らかにしました。
依頼者が被害者に対する被害回復のために努力する意志があるという点を主張することができました。
4. 通信媒体利用わいせつ罪の警察取り調べの結果、「不送致」
通信媒体利用わいせつ罪の警察取り調べを受けることになった依頼者を支援した結果、警察は証拠不十分で嫌疑なしとする不送致の決定を下しました。
依頼者は、通信媒体利用わいせつ罪の警察取り調べを受ける前に性犯罪弁護士の支援を受けたおかげで処罰を防ぐことができたと、感謝の言葉を伝えてくださいました。
通信媒体わいせつ罪に関与した場合は
悪質なコメントにより通信媒体利用わいせつ罪の警察取り調べを受けることになりましたが、性犯罪弁護士の支援のおかげで不送致で事件を終えることができた依頼者の事例でした。
通信媒体わいせつ罪は、刑事処罰はもちろん、実刑以上が宣告されると身上公開にまでつながる可能性があります。
したがって、通信媒体利用わいせつに関与した場合は、速やかに専門弁護士の支援を受け、処罰防御戦略を立てることが望ましいです。
法務法人大倫では、相談の段階から依頼者の事件を明確に把握し、事件ごとにふさわしい弁護士を配置して、依頼者の事件を迅速に解決しています。
もし依頼者の事例のように通信媒体利用わいせつ罪の警察取り調べを控えている場合は、🔗法律相談予約を通じて処罰防御戦略を立てられることをお勧めします。

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