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不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の協力事例 | 離婚弁護士、不貞相手に対する訴訟で依頼者の慰謝料が認容

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を決意した依頼者は、配偶者の不貞行為により不貞相手の女性に訴訟を提起することを決め、不貞相手に関する事件を多数手がけてきた大倫の離婚弁護士に協力をご依頼くださいました。

CONTENTS
  • 1. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を決意した依頼者
    • - 不貞相手(女性)に対する訴訟を決意した経緯
  • 2. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟、事件に関する情報は?
    • - 不貞相手(女性)に対する訴訟、関連法令は?
    • - 不貞相手(女性)に対する訴訟、消滅時効は?
  • 3. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟のための協力事項
    • - 不貞相手に対する訴訟を扱う弁護士の主張 ① 被告の婚姻の事実の認識
    • - 不貞相手に対する訴訟を扱う弁護士の主張 ② 不貞行為の証拠
    • - 不貞相手に対する訴訟を扱う弁護士の主張 ③ 依頼者の精神的苦痛
  • 4. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の協力結果、「慰謝料支払い」
    • - 不貞相手(女性)に対する訴訟を決意された場合

1. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を決意した依頼者

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不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を提起した依頼者は、配偶者の不貞行為を知り、不貞相手の女性に訴訟を提起することを決意し、不貞相手に関する事件を多数手がけてきた離婚弁護士の協力により慰謝料を受け取ることができました。

不貞相手(女性)に対する訴訟を決意した経緯

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を決意した依頼者は、少し前から外出が増えた配偶者の行動を疑うようになりました。

ある日、外出する配偶者の後を追ったところ、配偶者が職場の同僚と不貞行為をしているという事実を知ることになりました。

依頼者は配偶者に不適切な関係を清算するよう求めましたが、その後も二人の関係は続きました。

そこで不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を決意した依頼者は、不貞相手に対する訴訟を扱う弁護士に協力を依頼されました。

2. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟、事件に関する情報は?

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不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を決意した依頼者のケースのように、配偶者の不貞行為を認識した場合、不貞相手に対する訴訟を通じて損害賠償を求めることができます。

このような損害賠償に関する法令は次のとおりです。

不貞相手(女性)に対する訴訟、関連法令は?

民法では、不法行為によって他人に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないと明示されています。

民法第750条(不法行為の内容)

故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。

民法第751条(財産以外の損害の賠償)

他人の身体、自由もしくは名誉を害し、またはその他精神上の苦痛を加えた者は、財産以外の損害に対しても賠償する責任がある。

不貞相手(女性)に対する訴訟、消滅時効は?

不貞相手(女性)に対する訴訟を決意した場合、速やかに損害賠償請求訴訟を準備することが望ましいです。

その理由は、損害賠償請求にも消滅時効が存在するためです。

民法第766条により、次のような期間が経過した場合、請求権が消滅することがあります。

① 被害者またはその法定代理人が、その損害および加害者を知った日から3年間これを行使しなければ、時効により損害賠償請求権が消滅する。

② 不法行為を行った日から10年が経過した場合、損害賠償請求権は時効により消滅する。

したがって、訴訟を決意した場合、時効が消滅する前に速やかに準備することが重要です。

3. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟のための協力事項

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を決意した依頼者のため、不貞相手に対する訴訟を扱う弁護士は、依頼者の事件と類似する判例や法令を分析し、依頼者を支援するための戦略を立てました。

また、不貞相手に対する訴訟を多数手がけてきた離婚弁護士らとTFを構成し、依頼者の事件を綿密に検討しました。

不貞相手に対する訴訟を扱う弁護士の主張 ① 被告の婚姻の事実の認識

不貞相手に対する訴訟を扱う弁護士は、被告が相手の婚姻の事実をすでに認識していながらも関係を続けていたと主張しました。

被告が結婚当初から継続的に連絡を取っていたため、依頼者も被告の名前を知っているほどでした。

これをもとに、相手がすでに既婚者であることを知りながらも不貞な関係を続けてきたことを明らかにすることができました。

不貞相手に対する訴訟を扱う弁護士の主張 ② 不貞行為の証拠

不貞相手に対する訴訟を扱う弁護士は、被告と相手との間に不貞行為が継続的にあったと主張しました。

配偶者のアカウントでログインされていた宿泊アプリを検索した結果、数十回に及ぶモーテルの宿泊履歴を発見することができました。

当該履歴を証拠として提出し、不貞行為の証拠が明白であるという点を強調することができました。

不貞相手に対する訴訟を扱う弁護士の主張 ③ 依頼者の精神的苦痛

不貞相手に対する訴訟を扱う弁護士は、当該事件以降、依頼者が精神的苦痛を訴えていると主張しました。

依頼者は事件後、継続的に精神科の治療を受けていました。

これをもとに、被告が依頼者の精神的苦痛を賠償する義務があるという点を主張することができました。

4. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の協力結果、「慰謝料支払い」

不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を提起した依頼者を不貞相手に対する訴訟を扱う弁護士が支援した結果、裁判所は被告に対し慰謝料を支払えとの判決を下しました。

依頼者は、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を提起したおかげで慰謝料を受け取ることができたとして、不貞相手に対する訴訟を扱う弁護士に感謝の意を伝えてくださいました。

不貞相手(女性)に対する訴訟を決意された場合

配偶者の不貞行為により不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を決意し、不貞相手に対する訴訟を扱う弁護士の協力のおかげで慰謝料を受け取ることができた依頼者のケースでした。

このように、不貞相手に対する訴訟を成功裏に終えるためには、相手が既婚者であることを認識していたという明確な証拠を収集し、それをもとにした戦略を立てることが重要です。

法務法人大倫では、不貞相手に対する訴訟を多数手がけてきた弁護士がTFを構成し、依頼者の事件ごとに最適なソリューションを提示しています。

もし依頼者のケースのように不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を決意された場合は、🔗法律相談予約を通じて不貞相手に対する訴訟を扱う弁護士に協力をご依頼ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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